平成14年(2002)本試験

41

8つの規制過去問

この問題の全体像

宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する問題。手付金等の保全措置、瑕疵担保責任の特約、割賦販売の解除制約など、買主保護規定の正誤判定が核心。

平成14年41
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となり、宅地又は建物を売買する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、買主B、C、D及びEは、いずれも宅地建物取引業者でないものとする。
  • 1買主Bとの売買契約において、物件が競売で取得した中古住宅であるため、現状有姿とし当該物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について「引渡しから半年まで」と定めた契約書の条項は有効である。
  • 2買主Cとの未完成物件の売買契約において、手付金等を受領する場合、保証委託契約による保全措置の対象は、代金の額の5/100を超え、かつ、この金額が1,000万円を超える部分である。
  • 3買主Dとの未完成物件の売買において、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置が必要であるにもかかわらず、Aが当該措置を講じない場合は、Dは、手付金等を支払わないことができる。
  • 4買主Eとの割賦販売契約において、「Eが割賦金の支払を40日以上遅延した場合は、催告なしに契約の解除又は支払時期の到来していない割賦金の支払を請求することができる」と定めた契約書の条項は有効である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する問題。手付金等の保全措置、瑕疵担保責任の特約、割賦販売の解除制約など、買主保護規定の正…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限は、事業者と消費者間の取引において情報の格差や交渉力の差から買主を保護するための規定群。手付金…
04
覚え方
「は(瑕疵担保2年)こ(手付金20%)の(損害賠償20%)う(手付金保全)え(割賦販売20日)に(所有権ない)ク(クーリングオフ)」…
05
試験のコツ
手付金の保全措置の有無 ・瑕疵担保期間の短縮可否 ・割賦販売の解除要件
06
実務での見え方
中古マンション売買契約において、業者が「瑕疵担保期間は3ヶ月」と契約書に記載した場合、この特約は無効となり、民法や宅建業法に基づく期…
07
よくある間違い
{"mistake":"未完成物件の手付金保全措置の基準を「5%かつ1000万円」と覚えている。","why_wrong":"完成物…
02深度分析
要約
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限に関する問題。手付金等の保全措置、瑕疵担保責任の特約、割賦販売の解除制約など、買主保護規定の正誤判定が核心。
法的根拠
宅地建物取引業法第40条宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第42条民法第566条
論理の流れ
選択肢1は瑕疵担保期間の短縮禁止(2年未満は無効)に反する。選択肢2は未完成物件の保全措置の基準(5%または1000万円のいずれか低い額)を誤っている。選択肢3は保全措置未実施時の支払拒否権を定めた第41条の通り正しい。選択肢4は割賦販売における20日間の催告期間を欠くため無効。
重要な区別
未完成物件の手付金等保全措置の対象額(5%または1000万円)と、措置未実施時の買主の支払拒否権の有無。
各選択肢のポイント
  • 業者自ら売主の場合、瑕疵担保責任を負う期間を2年未満とする特約は無効となるため。
  • 未完成物件では代金の5%または1000万円のいずれか低い額を超える部分が保全対象であるため。
  • 保全措置が必要な場合にこれを講じないときは、買主は手付金等の支払を拒否できるため。
  • 割賦販売の解除には20日以上の催告が必要であり、催告なしの解除特約は無効であるため。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限は、事業者と消費者間の取引において情報の格差や交渉力の差から買主を保護するための規定群。手付金の額、損害賠償額の予定、瑕疵担保責任、手付金等の保全、割賦販売などが含まれる。
歴史的背景
消費者保護の観点から、事業者の不当な条項を制限するために設けられた。特に手付金の保全措置は、バブル崩壊後の未完成物件の倒産リスクに対応するため強化された経緯がある。
関連法令
宅地建物取引業法第39条宅地建物取引業法第40条宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第41条の2宅地建物取引業法第42条
体系的位置づけ
権利関係や法令上の制限と並び、宅建業法の中でも特に実務的かつ頻出の重要分野であり、特に「自ら売主」の制限は必須事項。
前提知識
8種制限の具体的な内容(手付金額、契約解除、損害賠償、瑕疵担保、手付金保全、割賦販売、自己の所有に属しない物件の売買、クーリングオフ)と、それぞれの適用要件(相手方が宅建業者でないこと)を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「は(瑕疵担保2年)こ(手付金20%)の(損害賠償20%)う(手付金保全)え(割賦販売20日)に(所有権ない)ク(クーリングオフ)」で8種制限を覚える。
ビジュアル描写
未完成物件はリスクが高いので、手付金の「5%」というハードルが低く設定されているイメージ。完成物件は「10%」まで許容。
重要公式
未完成物件の保全対象額 = max(0, 受領額 - min(代金の5%, 1000万円))
関連連想
「未完成」=「リスク大」=「早めに(5%)」と連想させる。
比較表
完成物件:手付金10%または1000万超で保全必要。未完成物件:手付金5%または1000万超で保全必要。未完成の方が厳しい。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要, 宅建業法の得点源であり、実務でも必須の知識であるため。
出題パターン
  • 手付金の保全措置の有無
  • 瑕疵担保期間の短縮可否
  • 割賦販売の解除要件
解法・消去法
「2年未満」「20%超」「1000万超」「催告なし」といったキーワードがあれば即座に誤りと判断できる場合が多い。
時間戦略
8種制限はパターンが決まっているので、条文番号と数字(20%、2年、5%、10%、20日)を確認して素早く判断する。
06実務応用
実務シナリオ
中古マンション売買契約において、業者が「瑕疵担保期間は3ヶ月」と契約書に記載した場合、この特約は無効となり、民法や宅建業法に基づく期間(最低2年)が適用される。
実務への影響
契約書作成時に8種制限に抵触する条項を入れると、その条項が無効になるだけでなく、監督処分や指示処分の対象となるリスクがある。
ケーススタディ
工事中の分譲マンション販売で、手付金200万円を受領する際、代金が3000万円の場合、5%は150万円なので、50万円について保全措置が必要となる。
業界関連性
不動産仲介・販売業者にとって、契約書の雛形作成や契約締結の際に最も注意すべき規定の一つ。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法の施行や民法改正(瑕疵担保→契約不適合)により、関連知識のアップデートが求められている。
07よくある間違い
未完成物件の手付金保全措置の基準を「5%かつ1000万円」と覚えている。
なぜ間違えるか:完成物件(10%または1000万)と混同したり、論理演算を誤解しているため。
割賦販売の解除で「催告なし」の特約が有効だと考える。
なぜ間違えるか:一般的な契約解除の知識と、8種制限の厳格さを混同していないため。
瑕疵担保期間の特約について「買主に不利でなければ有効」と誤解する。
なぜ間違えるか:民法の原則と、宅建業法の強行規定(2年未満の短縮禁止)の区別がついていない。
解説は、まだ続きます
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