平成9年(1997)本試験

43広告規制違反に対する「監督処分(行政罰)」と「罰則(刑事罰)」の違い。特に32条違反は両方の対象となることを区別する。

広告の規制過去問

この問題の全体像

宅建業法における広告規制の核心を問う問題。特に誇大広告の定義、建築確認前の広告禁止、特別広告の費用請求可否、そして虚偽広告に対する監督処分と罰則の両面についての理解度が試される。

平成9年43
宅地建物取引業者Aがその業務に関して広告を行った。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
  • 1Aが宅地の売買の媒介をするに当たり、特に依頼者から依頼されて特別の広告を行った場合には、当該売買が不成立に終わったときでも、Aは、その広告の料金に相当する額を依頼者から受け取ることができる。
  • 2Aがマンションを分譲するに当たり、建築確認を申請していたが、建築確認を受ける前であったので、「売買契約は、建築確認を受けた後に締結する」旨を明記して広告を行ったときも、Aは、宅地建物取引業法に違反する。
  • 3その広告により、販売する建物の形質について、実際のものより著しく優良又は有利であると現実に人を誤認させなくても、通常誤認させるような表示であれば、当該広告は、誇大広告に該当する。
  • 4Aが販売する意思のない物件について行った「販売する」旨の広告は、著しく事実に相違する広告に該当し、このためAは監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
広告規制違反に対する「監督処分(行政罰)」と「罰則(刑事罰)」の違い。特に32条違反は両方の対象となることを区別する。
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02
深度分析
宅建業法における広告規制の核心を問う問題。特に誇大広告の定義、建築確認前の広告禁止、特別広告の費用請求可否、そして虚偽広告に対する監…
03
知識背景
宅建業法の広告規制は、消費者が不動産取引において適正な判断を行えるよう、事実に反する表示や誤認を招く表示を禁止している。広告の時期制…
04
覚え方
「広告は事実を、確認前に、罰則あり」。誇大な広告はダメで、建物は確認してから広告して、嘘をつくと罰則も科される。
05
試験のコツ
建築確認申請中・前の広告の可否 ・「実際に誤認」と「通常誤認」の違い ・おとり広告(販売意思なし)の処罰
06
実務での見え方
デベロッパーが分譲マンションの販売を開始する際、建築確認済証の交付前にチラシ配布やWeb掲載を行わないよう法務部門がチェックする。
07
よくある間違い
{"mistake":"「実際に誰かを誤認させた」事実がなければ、誇大広告にならないと考える。","why_wrong":"宅建業法…
02深度分析
要約
宅建業法における広告規制の核心を問う問題。特に誇大広告の定義、建築確認前の広告禁止、特別広告の費用請求可否、そして虚偽広告に対する監督処分と罰則の両面についての理解度が試される。
法的根拠
宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)宅地建物取引業法第34条(広告の開始時期の制限等)宅地建物取引業法第65条第1項(監督処分)宅地建物取引業法第65条第2項(罰則)
論理の流れ
選択肢1は特別広告の費用が別途請求可能であるため正しい。選択肢2は建築確認前の広告は、契約時期を明記していても禁止されるため正しい。選択肢3は誇大広告の要件が「実際に誤認させたか」ではなく「通常誤認させるか」にあるため正しい。選択肢4は、販売意思がない広告(おとり広告)は著しく事実に相違し宅建業法32条違反となるため、監督処分だけでなく罰則(過料)の適用も受ける。よって誤っているのは4である。
重要な区別
広告規制違反に対する「監督処分(行政罰)」と「罰則(刑事罰)」の違い。特に32条違反は両方の対象となることを区別する。
各選択肢のポイント
  • 特別の広告費用は、依頼者と特約を結べば、売買が不成立でも請求可能である。
  • 建築確認前の物件広告は、契約時期について注記しても行うことは禁止されている。
  • 誇大広告の判断基準は「実際に誤認させたか」ではなく「通常誤認させるか」である。
  • 販売意思がない広告は32条違反であり、監督処分だけでなく罰則(過料)の適用も受ける。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の広告規制は、消費者が不動産取引において適正な判断を行えるよう、事実に反する表示や誤認を招く表示を禁止している。広告の時期制限や内容の真実性、そして違反した場合の罰則について定めている。
歴史的背景
バブル経済期の不動産投機ブームにおいて、虚偽や誇大な広告が横行し、多くの消費者が被害を受けたことを受けて、広告規制が強化され、罰則の整備が進んだ経緯がある。
関連法令
宅地建物取引業法第32条宅地建物取引業法第34条景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「広告」の分野。業務規制の中でも特に出題頻度が高い重要分野である。
前提知識
「建築確認」の意味(建物を建てるための行政許可)、媒介契約と代理契約の違い、監督処分(指示・業務停止等)と罰則(罰金・懲役等)の違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「広告は事実を、確認前に、罰則あり」。誇大な広告はダメで、建物は確認してから広告して、嘘をつくと罰則も科される。
ビジュアル描写
建物の完成前に「売ります」と書かれた看板に「×」マークを想像する。また、嘘の広告をした業者に警察官と役人が同時に指導しているイメージ。
重要公式
販売意思なし = おとり広告 = 32条違反 = 監督処分 + 罰則
関連連想
「嘘(虚偽)」をつくと「罪(罰則)」になる。罪がないのは選択肢4だけと連想する。
比較表
監督処分:免許取消しや業務停止など、業者に対する行政処分。罰則:過料や懲役など、個人に対する刑事罰。広告違反は両方の対象。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。特に誇大広告の定義と建築確認前の広告は頻繁に問われる。
重要度
A:最重要。広告規制は実務でも必須であり、試験でも確実に正解したい分野。
出題パターン
  • 建築確認申請中・前の広告の可否
  • 「実際に誤認」と「通常誤認」の違い
  • おとり広告(販売意思なし)の処罰
解法・消去法
選択肢に「罰則の適用を受けない」という記述があれば、まず怪しいと疑う。広告違反は悪質な場合が多く、罰則付きであることが多い。
時間戦略
基本的な知識を問う問題が多いため、迷わず即答できるようにしておく。時間をかけすぎず、他の難問に時間を残す。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが分譲マンションの販売を開始する際、建築確認済証の交付前にチラシ配布やWeb掲載を行わないよう法務部門がチェックする。
実務への影響
広告規制に違反すると、業務停止命令により営業不能となり、企業の信用失墜に直結するため、広告審査は極めて厳重に行われる。
ケーススタディ
実際に、最寄り駅からの徒歩時間を実際より短く表示したとして、監督処分および課徴金の対象となった事例がある。
業界関連性
不動産業界において、広告は集客の生命線であるが、法令遵守(コンプライアンス)が最も重視される業務の一つ。
ニュース連動
最近では、ステージング(演出)を施した写真が実物と著しく異なるとして、消費者庁から注意喚起されたケースなどが関連する。
07よくある間違い
「実際に誰かを誤認させた」事実がなければ、誇大広告にならないと考える。
なぜ間違えるか:宅建業法の基準は「通常人に誤認させるおそれ」があるかどうかという客観的基準だから。
広告規制違反は、免許取り消しなどの行政処分だけで、罰金などの刑罰はないと勘違いする。
なぜ間違えるか:悪質な広告違反は、行政処分とは別に、刑事罰(過料)の対象となる条文があるため。
「契約は建築確認後に行う」と明記すれば、確認前に広告しても良いと考える。
なぜ間違えるか:建築確認前の広告自体が、未完成物件の安全性や権利関係の確実性を保証できないため禁止されているから。
解説は、まだ続きます
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