令和5年(2023)本試験

31

広告の規制過去問

この問題の全体像

宅建業法における広告規制を総合的に問う問題。取引態様の明示、建物状況調査の明示、建築確認前の広告制限、誇大広告の罰則という4つの論点から、正しい記述を選ぶ。広告規制の実務的・法的側面を理解しているかが問われる。

令和5年31
宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建築確認」とは、建築基準法第6条第1項の確認をいうものとする。
  • 1宅地又は建物の売買に関する注文を受けたときは、遅滞なくその注文をした者に対して取引態様の別を明らかにしなければならないが、当該注文者が事前に取引態様の別を明示した広告を見てから注文してきた場合においては、取引態様の別を遅滞なく明らかにする必要はない。
  • 2既存の住宅に関する広告を行うときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうかを明示しなければならない。
  • 3これから建築工事を行う予定である建築確認申請中の建物については、当該建物の売買の媒介に関する広告をしてはならないが、貸借の媒介に関する広告はすることができる。
  • 4販売する宅地又は建物の広告に関し、著しく事実に相違する表示をした場合、監督処分の対象となるだけでなく、懲役若しくは罰金に処せられ、又はこれを併科されることもある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法における広告規制を総合的に問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における広告規制を総合的に問う問題。取引態様の明示、建物状況調査の明示、建築確認前の広告制限、誇大広告の罰則という4つの論点…
03
知識背景
宅建業法における広告規制は、消費者保護と取引の適正化を目的とする。主な規制として、取引態様の明示義務、建物状況調査の明示、建築確認前…
04
覚え方
「広告規制は三つの禁止」:建築確認前の広告禁止、誇大広告禁止、虚偽広告禁止。取引態様は「注文時必ず明示」、建物状況調査は「依頼者に明…
05
試験のコツ
広告規制の適用範囲(売買・貸借の区別)を問う問題 ・取引態様明示義務のタイミングと免除の有無を問う問題 ・誇大広告の法的効果(行政処…
06
実務での見え方
不動産業者が新築分譲マンションの販売広告を出す際、建築確認の申請中であれば広告を出せない。確認済証の取得が必須条件。また、チラシやH…
07
よくある間違い
{"mistake":"建築確認前の広告制限は売買だけに適用され、貸借には適用されないと誤解する。","why_wrong":"宅建…
02深度分析
要約
宅建業法における広告規制を総合的に問う問題。取引態様の明示、建物状況調査の明示、建築確認前の広告制限、誇大広告の罰則という4つの論点から、正しい記述を選ぶ。広告規制の実務的・法的側面を理解しているかが問われる。
法的根拠
宅建業法第34条の2第1項(取引態様の明示)宅建業法第34条の2第1項第4号(建物状況調査)宅建業法第33条(建築確認前の広告制限)宅建業法第65条(罰則)宅建業法第66条(両罰規定)
論理の流れ
各選択肢を宅建業法の条文に照らして検証する。選択肢1は取引態様の明示義務が免除される場合があるかが論点。選択肢2は建物状況調査の明示義務の対象と場面が論点。選択肢3は建築確認前の広告制限の適用範囲(売買と貸借の区別)が論点。選択肢4は誇大広告の法的効果(監督処分と罰則の双方)が論点。各条文の要件・効果を正確に理解することで正解に至る。
重要な区別
最も重要な区別は、建築確認前の広告制限が売買だけでなく貸借にも及ぶ点、および誇大広告には行政処分と刑事罰の双方が科されうる点である。
各選択肢のポイント
  • 宅建業法第34条の2第1項に基づき、注文を受けた際の取引態様明示義務は、事前の広告での明示の有無に関わらず課される。免除規定はない。
  • 建物状況調査の明示義務は注文を受けた際の依頼者に対するものであり、広告時の明示義務ではない。広告における明示義務は誤り。
  • 宅建業法第33条は建築確認前の新築住宅の広告を売買・貸借ともに禁止しており、貸借の広告が可能とする記述は誤り。
  • 著しく事実に相違する表示は監督処分の対象(法第65条)となるほか、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(法第66条)。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における広告規制は、消費者保護と取引の適正化を目的とする。主な規制として、取引態様の明示義務、建物状況調査の明示、建築確認前の広告禁止、誇大広告の禁止がある。これらは情報の非対称性を是正し、消費者の判断材料を適正に提供することを目的としている。
歴史的背景
広告規制は宅建業法制定当初から存在するが、2004年の改正で取引態様の明示義務が導入され、2018年の改正で建物状況調査の明示義務が追加された。消費者保護の観点から規制が強化されてきた経緯がある。
関連法令
宅建業法第33条(建築確認前の広告・契約制限)宅建業法第34条の2(取引態様の明示等)宅建業法第35条(重要事項の説明)宅建業法第65条(監督処分)宅建業法第66条(罰則)
体系的位置づけ
宅建業法の業務規制の中核をなす分野であり、毎年のように出題される重要論点。広告規制は実務上も頻繁に直面する問題であり、宅建士として必須の知識である。
前提知識
取引態様(媒介・代理・売主)の区別、建築確認の意義と建築基準法との関係、建物状況調査(インスペクション)の制度、監督処分と罰則の違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「広告規制は三つの禁止」:建築確認前の広告禁止、誇大広告禁止、虚偽広告禁止。取引態様は「注文時必ず明示」、建物状況調査は「依頼者に明示」で覚える。
ビジュアル描写
広告→注文→契約の流れの中で、各段階での義務をイメージ。建築確認は「許可証」のようなもので、これがないと広告も契約も不可と視覚化。
重要公式
建築確認前=広告禁止・契約禁止(売買・貸借とも)。誇大広告=監督処分+刑事罰。取引態様=注文時必須明示。
関連連想
「確認前の広告はダメ」→「未完成の家を売るな・貸すな」と連想。「誇大広告は犯罪」→「嘘ついたら刑務所」と連想。
比較表
売買広告 vs 貸借広告:建築確認前は両方禁止。取引態様明示:広告時は努力義務、注文時は義務。罰則:監督処分(行政)と懲役・罰金(刑事)の双方あり。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出分野。広告規制、取引態様、建築確認前の規制はいずれも高頻度の論点。
重要度
A:最重要。実務で日常的に直面する問題であり、宅建士試験の基本的事項として確実に得点すべき分野。
出題パターン
  • 広告規制の適用範囲(売買・貸借の区別)を問う問題
  • 取引態様明示義務のタイミングと免除の有無を問う問題
  • 誇大広告の法的効果(行政処分・刑事罰)を問う問題
解法・消去法
「~することができる」「~する必要はない」という選択肢は要注意。規制免除を認める記述は誤りであることが多い。罰則関連は「併科」の可否に注目。
時間戦略
広告規制の問題は条文知識があれば1分以内で解答可能。各規制の要件・効果を整理して臨む。迷ったら条文の文言を思い出す。
06実務応用
実務シナリオ
不動産業者が新築分譲マンションの販売広告を出す際、建築確認の申請中であれば広告を出せない。確認済証の取得が必須条件。また、チラシやHPで「駅徒歩5分」と表示する際、実際の所要時間と著しく異なれば罰則の対象となる。
実務への影響
広告規制違反は業務停止処分や罰金につながり、業者の信用を大きく損なう。宅建士として、広告内容の適法性を事前にチェックする責任がある。
ケーススタディ
某不動産業者が建築確認前の新築住宅を「先行予約」として広告し、契約金を受け取った事例。これは宅建業法第33条違反として監督処分を受けた。貸借でも同様の事例がある。
業界関連性
不動産広告は業界の顔であり、消費者との最初の接点。適正な広告は業界の信頼性を支える基盤であり、宅建士の職業倫理の核心をなす。
ニュース連動
近年、インスペクション(建物状況調査)の義務化や、中古住宅の流通促進に関する法改正が話題。既存住宅の広告における明示事項も注目されている。
07よくある間違い
建築確認前の広告制限は売買だけに適用され、貸借には適用されないと誤解する。
なぜ間違えるか:宅建業法第33条が「販売又は賃貸」と明記しており、貸借も含むことを見落としている。
広告で取引態様を明示していれば、注文時に改めて明示する必要はないと考える。
なぜ間違えるか:宅建業法第34条の2第1項の明示義務は注文時の義務であり、広告での明示による免除規定はない。
建物状況調査の明示義務を広告時の義務と誤解する。
なぜ間違えるか:条文上の明示義務は「依頼者に対し」明らかにするものであり、広告時の義務ではない。
解説は、まだ続きます
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