平成10年(1998)本試験
問34「広告」と「注文受領」それぞれで明示が必要である点、注文受領時は「口頭」で足りる点、および相手方が業者であっても明示義務が免除されない点を区別すること。
取引態様の明示過去問
この問題の全体像
この問題は、宅建業者が広告を行う際および注文を受けた際に、取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務と、その違反に対する罰則規定に関する正確な理解を問うものです。
宅地建物取引業者Aが、建物の売買に関し広告をし、又は注文を受けた場合の取引態様の明示に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、取引態様の別を明示すべき義務に違反する広告をした場合、業務停止処分の対象になることがあり、情状が特に重いとき、免許を取り消される。
- 2Aは、取引態様の別を明示した広告を見た者から建物の売買に関する注文を受けた場合、注文を受けた際に改めて取引態様の別を明示する必要はない。
- 3Aは、建物の売買に関する注文を受けた場合、注文者に対して、必ず文書により取引態様の別を明示しなければならない。
- 4Aは、他の宅地建物取引業者から建物の売買に関する注文を受けた場合、取引態様の別を明示する必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
「広告」と「注文受領」それぞれで明示が必要である点、注文受領時は「口頭」で足りる点、および相手方が業者であっても明示義務が免除されない点を区別すること。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が広告を行う際および注文を受けた際に、取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務と、その違反に対する罰則規定に関…
03
知識背景
取引態様の明示制度は、消費者が不動産取引において、相手方が売主なのか、仲介業者なのかを認識し、自身の立場を理解するために設けられてい…
04
覚え方
広告も注文も口頭で、相手は誰でも必ず明示
05
試験のコツ
「文書でなければならない」とする誤り
・「業者間取引では不要」とする誤り
・「広告済みなら不要」とする誤り
06
実務での見え方
客がチラシを見て店舗に来店し、「この物件、あなたのところですか?」と尋ねた際、スタッフは「私どもは媒介(仲介)を担当します」と明確に…
07
よくある間違い
{"mistake":"注文時の明示を「書面」だと思い込む。","why_wrong":"37条書面(契約時の書面)と混同しているた…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が広告を行う際および注文を受けた際に、取引態様(売主・代理・媒介)を明示する義務と、その違反に対する罰則規定に関する正確な理解を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法34条(広告に関する取引態様の別の明示)宅地建物取引業法34条の2(注文を受けた場合の取引態様の別の明示)宅地建物取引業法65条(監督処分)宅地建物取引業法66条(免許取消し)
論理の流れ
まず、取引態様の明示義務は「広告時」と「注文受領時」の両方に発生することを確認します。次に、違反した場合の罰則について検討します。選択肢1は、義務違反に対して業務停止処分があり、情状が重ければ免許取消しもあるとするため正しい内容です。選択肢2は広告での明示をもって注文時の義務を免除させるもので誤りです。選択肢3は注文時に必ず文書が必要としますが、口頭でも良いため誤りです。選択肢4は業者間取引を除外していますが、明示義務は免除されないため誤りです。
重要な区別
「広告」と「注文受領」それぞれで明示が必要である点、注文受領時は「口頭」で足りる点、および相手方が業者であっても明示義務が免除されない点を区別すること。
各選択肢のポイント
- 取引態様の明示義務違反は指示処分の対象となり、情状が特に重い場合は免許取消しの対象となるため正しい。
- 広告で明示していても、注文を受けた際には改めて取引態様を明示しなければならない。
- 注文を受けた際の明示は口頭でもよく、必ずしも文書による必要はない。
- 注文者が他の宅建業者であっても、取引態様の別を明示する必要がある。
03知識背景
テーマ概要
取引態様の明示制度は、消費者が不動産取引において、相手方が売主なのか、仲介業者なのかを認識し、自身の立場を理解するために設けられています。広告と注文受領の二段階で義務付けられ、透明性を確保する重要なルールです。
歴史的背景
不動産取引の複雑化に伴い、消費者が誰と契約しているのかを明確にする必要性から、宅建業法制定当初から導入された核心的な消費者保護規定です。
関連法令
宅地建物取引業法34条宅地建物取引業法34条の2宅地建物取引業法37条景品表示法
体系的位置づけ
宅建業法の「業務」の章における「広告」および「取引態様」の分野に位置づけ、試験では頻出の基礎論点です。
前提知識
取引態様の3つの区分(売主、代理、媒介)の意味と、37条書面(契約時の書面交付)との違いを理解していることが必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
広告も注文も口頭で、相手は誰でも必ず明示
ビジュアル描写
広告を見た客が電話をかける(注文)。その時、電話口で「私どもは仲介業者です」と言うイメージ。
重要公式
広告=明示、注文=明示(口頭)、契約=37条書面
関連連想
注文は「口約束」レベルだから口頭でOK、契約は「紙切れ」が必要だから書面と連想する。
比較表
広告時:明示義務あり。注文時:明示義務あり(口頭可)。契約時:37条書面への記載義務あり。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。実務の基本であり、違反は罰則に直結するため。
出題パターン
- 「文書でなければならない」とする誤り
- 「業者間取引では不要」とする誤り
- 「広告済みなら不要」とする誤り
解法・消去法
注文時の明示について「必ず文書により」という表現があれば、即座に誤りとして消去できる。
時間戦略
「文書」「業者間」「広告済み」などのキーワードを探して即座に判断し、時間をかけない。
06実務応用
実務シナリオ
客がチラシを見て店舗に来店し、「この物件、あなたのところですか?」と尋ねた際、スタッフは「私どもは媒介(仲介)を担当します」と明確に伝える必要があります。
実務への影響
明示がないと、客が売主と勘違いしてトラブルになり、信頼失墜や行政処分のリスクが高まる。
ケーススタディ
広告で「仲介」と小さく書いてあったが、電話で説明しなかったため、客が売主だと思い込み、後で仲介手数料の支払いを拒否した事例。
業界関連性
業者間のルールとして徹底されており、業界の信頼性を支えている。
ニュース連動
最近の悪質なリフォーム詐欺などでも、業者の身分が明確でない事例が問題視されている。
07よくある間違い
注文時の明示を「書面」だと思い込む。
なぜ間違えるか:37条書面(契約時の書面)と混同しているため。
正しい理解:「注文=口頭、契約=書面」とセットで覚える。
広告で明示すれば注文時は不要と考える。
なぜ間違えるか:効率重視の思考や、広告を見ているという前提があるため。
正しい理解:「その都度明示」が原則と覚える。
業者間取引では明示不要と考える。
なぜ間違えるか:業者同士なら分かっているだろうという思い込み。
正しい理解:「相手は誰でも」をキーワードに覚える。
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