平成10年(1998)本試験

4連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がない点が、普通保証人との最大の違いです。

連帯保証過去問

この問題の全体像

連帯保証人の基本的な性質、特に催告の抗弁権と検索の抗弁権の欠如、および債権者の請求権の範囲に関する理解を問う問題です。

平成10年4
AがBに1,000万円を貸し付け、Cが連帯保証人となった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aは、自己の選択により、B及びCに対して、各別に又は同時に、1,000万円の請求をすることができる。
  • 2Cは、Aからの請求に対して、自分は保証人だから、まず主たる債務者であるBに対して請求するよう主張することができる。
  • 3AがCに対して請求の訴えを提起することにより、Bに対する関係でも消滅時効の完成が猶予されることになる。
  • 4CがAに対して全額弁済した場合に、Bに対してAが有する抵当権を代位行使するためには、Cは、Aの承諾を得る必要がある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がない点が、普通保証人との最大の違いです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
連帯保証人の基本的な性質、特に催告の抗弁権と検索の抗弁権の欠如、および債権者の請求権の範囲に関する理解を問う問題です。
03
知識背景
保証契約は、主たる債務者が履行しない場合に保証人が履行する責任を負うものです。連帯保証はさらに責任が重く、催告の抗弁権と検索の抗弁権…
04
覚え方
「連帯保証は、抗弁権ゼロ、請求フリー」。連帯保証人は「言い訳(抗弁)」ができないと覚える。
05
試験のコツ
連帯保証人の権利の有無(催告・検索の抗弁権) ・代位行使の要件(承諾の要否) ・時効の中断効の範囲(主債務者への影響)
06
実務での見え方
住宅ローン契約において、親が連帯保証人になる場合。子(借入人)の返済が滞れば、銀行は親に直接返済請求ができ、親の預金や給与を差し押さ…
07
よくある間違い
{"mistake":"連帯保証人でも「まず主債務者に請求して」と言えると勘違いする。","why_wrong":"通常保証人の知識…
02深度分析
要約
連帯保証人の基本的な性質、特に催告の抗弁権と検索の抗弁権の欠如、および債権者の請求権の範囲に関する理解を問う問題です。
法的根拠
民法454条(連帯保証人の権利)民法452条(催告の抗弁権)民法453条(検索の抗弁権)民法500条(法定代位)民法501条(代位の要件)
論理の流れ
連帯保証人は普通保証人と異なり、催告の抗弁権(まず主債務者に請求せよ)と検索の抗弁権(主債務者の財産から執行せよ)を持ちません。したがって、債権者は主債務者と連帯保証人のどちらに対しても、別個または同時に全額を請求できます。選択肢1はこの原則通り正しいです。選択肢2は催告の抗弁権の主張であり誤り。選択肢3は、当時の民法では連帯保証人への請求訴訟提起は主債務者の時効を中断しないため誤り。選択肢4は、期限到来後の弁済であれば債権者の承諾なく代位できるため誤りです。
重要な区別
連帯保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がない点が、普通保証人との最大の違いです。
各選択肢のポイント
  • 連帯保証人は補充性がないため、債権者は主債務者と連帯保証人の双方に対し、自由に請求できる。
  • 連帯保証人は「まず主たる債務者に請求せよ」と主張する催告の抗弁権を持たない。
  • 当時の民法では、連帯保証人への請求訴訟提起は、主たる債務者に対する関係では時効中断の効力を生じない。
  • 期限が到来した債務を弁済した場合、債権者の承諾がなくても当然に代位権を取得する。
03知識背景
テーマ概要
保証契約は、主たる債務者が履行しない場合に保証人が履行する責任を負うものです。連帯保証はさらに責任が重く、催告の抗弁権と検索の抗弁権がありません。これにより、債権者はいきなり保証人に請求できるため、金融実務では連帯保証が原則とされています。
歴史的背景
1998年当時は旧民法が適用されていました。その後、2020年4月の民法改正により、個人根保証人の極度額の設定が義務付けられるなど、保証人保護の規制が強化されましたが、連帯保証人の権利なき点は基本的に維持されています。
関連法令
民法446条(保証人の責任)民法452条(催告の抗弁権)民法453条(検索の抗弁権)民法465条の2(個人根保証)
体系的位置づけ
民法「債権」分野の「保証債務」における最重要論点の一つであり、宅建試験の権利関係科目で頻出です。
前提知識
通常の保証人と連帯保証人の違い、抗弁権の意味、弁済による代位(求償権)の基本概念を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「連帯保証は、抗弁権ゼロ、請求フリー」。連帯保証人は「言い訳(抗弁)」ができないと覚える。
ビジュアル描写
債権者が右手に主債務者、左手に連帯保証人を並べて持ち、好きな方からすぐに現金を回収するイメージ。
重要公式
連帯保証 = 通常保証 - 催告の抗弁権 - 検索の抗弁権
関連連想
「連帯」という言葉から「連れて行かれる(即責任を問われる)」と連想する。
比較表
通常保証:抗弁権あり(先に主債務者へ)。連帯保証:抗弁権なし(即請求可、全額請求可)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回は出題される頻出論点です。
重要度
A:最重要。実務でも頻繁に遭遇するため、確実な理解が求められる。
出題パターン
  • 連帯保証人の権利の有無(催告・検索の抗弁権)
  • 代位行使の要件(承諾の要否)
  • 時効の中断効の範囲(主債務者への影響)
解法・消去法
選択肢に「まず主たる債務者に請求してくれ」という記述があれば、連帯保証人の場合は即座に×と判断できる。
時間戦略
「連帯保証」という言葉を見たら即座に「抗弁権なし」と判断し、他肢を素早く確認して時間を節約する。
06実務応用
実務シナリオ
住宅ローン契約において、親が連帯保証人になる場合。子(借入人)の返済が滞れば、銀行は親に直接返済請求ができ、親の預金や給与を差し押さえることができます。
実務への影響
連帯保証人は非常に重い責任を負うため、安易に引き受けると生活が破綻するリスクがあります。不動産取引ではこのリスクを十分に説明する必要があります。
ケーススタディ
事業資金の借入で連帯保証人となったが、事業者が夜逃げし、保証人の全財産が差し押さえられた事例は後を絶ちません。
業界関連性
不動産売買におけるローンアレンジや、賃貸借契約の連帯保証人条項において必須の知識です。
ニュース連動
個人保証の制限を強化する法改正の背景には、過剰な保証人責任による生活破綻問題があります。
07よくある間違い
連帯保証人でも「まず主債務者に請求して」と言えると勘違いする。
なぜ間違えるか:通常保証人の知識をそのまま当てはめてしまっているため。
保証人に請求すると主債務者の時効も止まると考える。
なぜ間違えるか:債権の独立性を理解していないため。
連帯保証人が弁済した場合、必ず債権者の承諾が必要だと考える。
なぜ間違えるか:代位の要件(法定代位と任意代位)を混同しているため。
解説は、まだ続きます
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