宅建コーチ法令上の制限平成11年16
平成11年(1999)本試験

16「価格」は届出書への記載事項に過ぎず勧告の対象とはならないが、「利用目的」については勧告が行われるという明確な区別。

法令上の制限国土利用計画法過去問

この問題の全体像

国土利用計画法の事後届出制度における届出義務者、面積判断の単位、勧告対象(利用目的か価格か)、及び勧告不従時の罰則の有無という4つの論点を総合的に問う問題。

平成11年16法令上の制限
国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1土地売買等の契約を締結した場合には、当事者双方は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、事後届出を行わなければならない。
  • 2一団の造成宅地を数期に分けて不特定多数の者に分譲する場合において、それぞれの分譲面積は、事後届出の対象面積に達しないが、その合計面積が事後届出の対象面積に達するときは、事後届出が必要である。
  • 3事後届出においては、土地に関する権利の移転等の対価の額を届出書に記載しなければならないが、当該対価の額が土地に関する権利の相当な価額に照らし著しく適正を欠くときでも、そのことをもって勧告されることはない。
  • 4事後届出に係る土地の利用目的について勧告を受けた場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨及びその勧告の内容を公表されるとともに、罰金に処せられることがある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「価格」は届出書への記載事項に過ぎず勧告の対象とはならないが、「利用目的」については勧告が行われるという明確な区別。
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02
深度分析
国土利用計画法の事後届出制度における届出義務者、面積判断の単位、勧告対象(利用目的か価格か)、及び勧告不従時の罰則の有無という4つの…
03
知識背景
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を図るための法律。事後届出制度は、一定面積以上の土地…
04
覚え方
「価格はメモ、目的は忠告」。価格は記載するだけだが、利用目的がおかしいと忠告(勧告)される。
05
試験のコツ
届出義務者の誤り(売主も届出が必要か等) ・面積計算の誤り(一団の土地の判断) ・勧告対象の誤り(価格か利用目的か)
06
実務での見え方
デベロッパーが大規模な土地を購入し、宅地分譲を計画。事後届出を行う際、当初の利用目的が周辺計画と整合しない場合、知事から変更勧告を受…
07
よくある間違い
{"mistake":"売買契約において売主も届出義務者であると考える。","why_wrong":"原則として権利の取得者(買主)…
02深度分析
要約
国土利用計画法の事後届出制度における届出義務者、面積判断の単位、勧告対象(利用目的か価格か)、及び勧告不従時の罰則の有無という4つの論点を総合的に問う問題。
法的根拠
国土利用計画法第23条国土利用計画法第24条国土利用計画法第27条
論理の流れ
選択肢1は売買契約の場合、届出義務者は権利移転の「取得者」のみであるため誤り。選択肢2は面積は契約ごとに判断し、分譲全体の合計面積で判断しないため誤り。選択肢4は勧告に従わない旨の公表はあるが、罰金刑の適用はないため誤り。選択肢3は価格の記載は必要だが、価格に対する勧告は行われず、利用目的のみが勧告対象であるため正しい。
重要な区別
「価格」は届出書への記載事項に過ぎず勧告の対象とはならないが、「利用目的」については勧告が行われるという明確な区別。
各選択肢のポイント
  • 売買契約の場合、届出義務者は権利移転の「取得者」のみであり、売主に義務はないため誤り。
  • 届出対象面積は個々の契約ごとに判断するため、合計面積が基準を超えても個別に届出不要。
  • 価格の記載は必要だが、価格が著しく適正を欠いてもそれを理由とした勧告は行われないため正しい。
  • 勧告に従わない場合の公表規定はあるが、罰金刑の適用はないため誤り。罰則は届出未実施等にある。
03知識背景
テーマ概要
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用を図るための法律。事後届出制度は、一定面積以上の土地取引を監視し、土地利用目的を是正するための重要な仕組み。
歴史的背景
1974年の土地法制定に始まり、バブル崩壊後の規制緩和を経て現在に至る。許可制から届出制への移行など、経済状況に応じて変化。
関連法令
国土利用計画法都市計画法地価公示法
体系的位置づけ
権利関係(法令制限)分野における最重要論点の一つ。毎年出題される頻出分野。
前提知識
監視区域制度と事後届出制度の違い、届出が必要な面積(規制区域・注視区域・それ以外)、届出期間(2週間以内)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「価格はメモ、目的は忠告」。価格は記載するだけだが、利用目的がおかしいと忠告(勧告)される。
ビジュアル描写
書類のイメージ。価格欄はただの記入欄。利用目的欄から赤いチェックが入り、修正を求められる図。
重要公式
届出=権利取得者+2週間+対象面積以上。
関連連想
国は「何のために使うか」は管理したいが、「いくらで売ったか」には口出ししないイメージ。
比較表
事後届出:事後、買主、利用目的勧告あり。事前届出(注視区域):事前、売買双方、価格勧告あり。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利関係の得点源であり、実務でも必須。
出題パターン
  • 届出義務者の誤り(売主も届出が必要か等)
  • 面積計算の誤り(一団の土地の判断)
  • 勧告対象の誤り(価格か利用目的か)
解法・消去法
「双方が届出」「罰金刑」はキーワードとして怪しいと即座に判断する。
時間戦略
基本知識があれば即答可能。迷ったら「勧告=利用目的」「罰則=届出忘れ」で切り捨てる。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが大規模な土地を購入し、宅地分譲を計画。事後届出を行う際、当初の利用目的が周辺計画と整合しない場合、知事から変更勧告を受ける。
実務への影響
大規模取引の際には必ず手続きが必要であり、不履行には罰則があるため、実務上のリスク管理として重要。
ケーススタディ
事後届出をせずに取引を完了させた場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される事例。
業界関連性
不動産取引におけるコンプライアンスの基本中の基本。
ニュース連動
土地高騰地域における監視区域の指定や、土地利用の適正化に関する動向。
07よくある間違い
売買契約において売主も届出義務者であると考える。
なぜ間違えるか:原則として権利の取得者(買主)のみが義務者であるため。
一団の土地を分割販売する場合、合計面積で判断する。
なぜ間違えるか:法律は個々の契約ごとに面積を判断するため。
勧告に従わないと罰金刑に処されると誤解する。
なぜ間違えるか:勧告不従のペナルティは公表のみであり、刑罰は科されないため。
解説は、まだ続きます
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