平成11年(1999)本試験

43「事務所等」の定義と、契約を行う場所か否かによる標識の様式・記載事項の違い。

標識過去問

この問題の全体像

宅建業法における標識掲示義務の適用範囲と、共同展示会、案内所、モデルルーム等の「事務所等」ごとの具体的な要件を問う問題。

平成11年43
宅地建物取引業法に規定する標識に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1複数の宅地建物取引業者が、業務に関し展示会を共同で実施する場合、その実施の場所に、すべての宅地建物取引業者が自己の標識を掲示しなければならない。
  • 2宅地建物取引業者は、一団の宅地の分譲を行う案内所で契約の締結を行わない場合、その案内所には標識を掲示しなくてもよい。
  • 3宅地建物取引業者は、一団の建物の分譲を、当該建物の所在する場所から約800m離れた駅前に案内所を設置して行う場合で、当該建物の所在する場所に標識を掲示したとき、案内所には標識を掲示する必要はない。
  • 4宅地物取引業者の標識の様式及び記載事項は、その掲示する場所が契約の締結を行う案内所であれば、事務所と同一でなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
「事務所等」の定義と、契約を行う場所か否かによる標識の様式・記載事項の違い。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における標識掲示義務の適用範囲と、共同展示会、案内所、モデルルーム等の「事務所等」ごとの具体的な要件を問う問題。
03
知識背景
宅建業法は、業者の公的な身分を明らかにし、取引の安全性を確保するため、事務所その他の業務場所への標識掲示を義務付けている。これは事務…
04
覚え方
「共同でも個別に」「モデルルームも必須」「案内所は独立」
05
試験のコツ
共同展示会の取り扱い ・モデルルームの標識義務 ・案内所と現場の関係
06
実務での見え方
新築分譲マンションのモデルルームを開設する際、受付横に必ず所定の標識(青いプレート)を掲示し、専任の取引主任者が在籍していることを客…
07
よくある間違い
{"mistake":"契約を行わない場所(モデルルーム等)には標識は不要だと考える。","why_wrong":"「契約」の有無で…
02深度分析
要約
宅建業法における標識掲示義務の適用範囲と、共同展示会、案内所、モデルルーム等の「事務所等」ごとの具体的な要件を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第50条(名簿の備付け等及び標識の掲示)宅地建物取引業法施行規則第13条(事務所等の標識)宅地建物取引業法施行規則第15条の2(事務所等以外の場所における標識)
論理の流れ
選択肢1は、共同展示会でも各業者が自己の標識を掲示しなければならないという規定通りで正しい。選択肢2は、契約を行わない案内所(モデルルーム等)であっても標識掲示義務があるため誤り。選択肢3は、現場に標識があっても、別の場所にある案内所にも標識が必要なため誤り。選択肢4は、契約を行う案内所の標識様式は専任の取引主任者等の記載事項が事務所と異なる場合があるため誤り。
重要な区別
「事務所等」の定義と、契約を行う場所か否かによる標識の様式・記載事項の違い。
各選択肢のポイント
  • 共同で展示会を行う場合でも、各業者が自己の名義で標識を掲示することが義務付けられているため正しい。
  • 契約を行わない案内所(モデルルーム等)であっても、業務を行う場所であれば標識の掲示が必要である。
  • 案内所が「事務所等」に該当する場合、現場の標識の有無にかかわらず、当該案内所への掲示が必要。
  • 契約締結事務所の標識様式は、事務所のものとは記載事項(例:専任の取引主任者)等が異なる。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法は、業者の公的な身分を明らかにし、取引の安全性を確保するため、事務所その他の業務場所への標識掲示を義務付けている。これは事務所だけでなく、モデルルームや現場案内所など、業務を行うあらゆる場所に適用される。
歴史的背景
消費者保護の観点から、業者が誰であるかを明示する制度として導入。分譲地の現場案内所やモデルルームの増加に伴い、これらの場所における具体的な掲示義務が詳細に規定された。
関連法令
宅地建物取引業法第50条宅地建物取引業法施行規則第13条宅地建物取引業法施行規則第15条の2
体系的位置づけ
宅建業法の「監督」分野における基礎的かつ重要な事項であり、毎年のように出題される頻出論点。
前提知識
「事務所」と「その他の業務場所(案内所等)」の区別、および「専任の取引主任者」の配置要件と標識記載事項の関係。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「共同でも個別に」「モデルルームも必須」「案内所は独立」
ビジュアル描写
イベント会場で複数の企業が出店している様子を想像。各ブースに自社の看板があるイメージ。
重要公式
業務を行う場所=標識必須。例外なし。
関連連想
「店を出すなら看板を出す」という商売の基本ルールとリンクさせる。
比較表
事務所(代表者名・免許証番号)vs 案内所(専任の取引主任者名・免許証番号)。様式は異なる。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基礎知識として必須。
出題パターン
  • 共同展示会の取り扱い
  • モデルルームの標識義務
  • 案内所と現場の関係
解法・消去法
「~しなくてもよい」「~必要はない」という否定形の選択肢は、特例がない限り誤りと判断できる。
時間戦略
基本問題なので即答。「標識不要」や「様式同一」という言葉に警戒する。
06実務応用
実務シナリオ
新築分譲マンションのモデルルームを開設する際、受付横に必ず所定の標識(青いプレート)を掲示し、専任の取引主任者が在籍していることを客に示す。
実務への影響
標識がないと業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、消費者からの信頼を損なう。
ケーススタディ
モデルルームに標識を掲示していなかったため、宅建業法違反として指導を受けた業者の事例。
業界関連性
業者としての適正性を示す第一歩であり、コンプライアンスの基本。
ニュース連動
悪質な宅地造成や訪問販売において、無免許業者が標識を掲示していないケースが問題視される。
07よくある間違い
契約を行わない場所(モデルルーム等)には標識は不要だと考える。
なぜ間違えるか:「契約」の有無ではなく、「業務」を行う場所かどうかが基準であるため。
すべての事務所等で標識の様式が同一だと考える。
なぜ間違えるか:事務所とそれ以外の場所では、記載すべき者(代表者か主任者)等が異なるため。
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