平成11年(1999)本試験
問44還付充当金の納付先は「保証協会」であり供託所ではないこと。また、協会の債権がある場合、分担金返還債務と相殺できる点。
保証協会過去問
この問題の全体像
宅建業法における保証協会の制度、特に弁済業務保証金の還付手続き、還付充当金の納付先、および社員が脱退する際の分担金返還と債権との相殺関係について問う問題。
宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し、保証協会から担保の提供を求められることはない。
- 2弁済業務保証金の還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受けなければならず、認証申出書の提出に当たっては、弁済を受ける権利を有することを証する確定判決の正本を必ず添付しなければならない。
- 3保証協会は、弁済業務保証金の還付があった場合は、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、その還付額に相当する額の還付充当金を法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に納付すべきことを通知しなければならない。
- 4保証協会は、社員に対して債権を有する場合は、当該社員が社員の地位を失ったときでも、その債権に関し弁済が完了するまで弁済業務保証金分担金をその者に返還する必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
還付充当金の納付先は「保証協会」であり供託所ではないこと。また、協会の債権がある場合、分担金返還債務と相殺できる点。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法における保証協会の制度、特に弁済業務保証金の還付手続き、還付充当金の納付先、および社員が脱退する際の分担金返還と債権との相殺…
03
知識背景
宅建業保証協会は、宅建業者が社員として加入し、弁済業務保証金分担金を納付することで、供託所への供託を免除する制度。消費者は取引で生じ…
04
覚え方
還付充当金は「協会」へ払う。返還時は「債権」と「相殺」。
05
試験のコツ
還付充当金の納付先(供託所か協会か)
・還付請求の要件(判決が必要か)
・還付範囲(本店か支店か)
06
実務での見え方
業者が脱退する際、協会に未納金がある場合、協会は納付済みの分担金から差し引いて返還する。
07
よくある間違い
{"mistake":"還付充当金の納付先を供託所と覚えている。","why_wrong":"供託所が関わるのは「供託」の場合であり…
02深度分析
要約
宅建業法における保証協会の制度、特に弁済業務保証金の還付手続き、還付充当金の納付先、および社員が脱退する際の分担金返還と債権との相殺関係について問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第64条の7(保証協会の社員の取引に関する弁済)宅地建物取引業法第64条の8(弁済業務保証金の還付等)宅地建物取引業法第64条の10(弁済業務保証金分担金の返還等)
論理の流れ
選択肢2は、還付請求に確定判決が必要とする点が誤り。選択肢3は、還付充当金を供託所而非協会に納付するとする点が誤り。選択肢1は、加入前の債務について担保提供を求められないという記述は一見正しいが、制度の本質(分担金の納付)からして不適切または誤りと判断される。選択肢4は、協会が社員に対する債権を有する場合、分担金の返還を拒否できる(相殺)という条文通り正しい。
重要な区別
還付充当金の納付先は「保証協会」であり供託所ではないこと。また、協会の債権がある場合、分担金返還債務と相殺できる点。
各選択肢のポイント
- 協会は加入前の債務について保証しないが、そもそも「担保」の提供を求める制度ではなく、分担金納付が義務であるため誤り。
- 還付の認証申出には確定判決は不要であり、債権を証する書面(契約書等)があれば足りるため誤り。
- 還付充当金は法務大臣等の定める供託所ではなく、保証協会に納付しなければならないため誤り。
- 協会が社員に対して債権を有する場合、その弁済が完了するまで分担金を返還しないことができる(相殺)ため正しい。
03知識背景
テーマ概要
宅建業保証協会は、宅建業者が社員として加入し、弁済業務保証金分担金を納付することで、供託所への供託を免除する制度。消費者は取引で生じた債権について、協会から弁済を受けることができる。
歴史的背景
供託所への供託という個別の負担を軽減し、業者の団体である協会が一括して保証する仕組みとして創設された。その後、制度の拡充や見直しが行われている。
関連法令
宅地建物取引業法宅地建物取引業法施行規則民法(相殺の規定)
体系的位置づけ
業法の「保証」分野における重要な柱。供託所への供託と並ぶ、営業保証金制度の二大柱の一つ。
前提知識
弁済業務保証金分担金の納付、還付手続き、還付充当金の納付、社員の地位喪失時の取扱い。
04記憶テクニック
語呂合わせ
還付充当金は「協会」へ払う。返還時は「債権」と「相殺」。
ビジュアル描写
協会が大きなプール(保証金)を持っているイメージ。還付があったら、穴が空くので、原因を作った業者が穴を埋める(充当金)。
重要公式
還付充当金 = 還付額。納付先 = 保証協会。
関連連想
「還付」があったら「充当」して「協会」へ払う。返還時は借金があれば相殺。
比較表
供託所への供託:個別業者が直接供託。協会加入:協会に分担金を納付。還付時:供託所は還付手続き、協会は認証後還付。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。保証協会の還付や分担金の返還に関する論点は頻出。
重要度
A:最重要. 実務的な資金流れと法的な権利関係を問うため。
出題パターン
- 還付充当金の納付先(供託所か協会か)
- 還付請求の要件(判決が必要か)
- 還付範囲(本店か支店か)
解法・消去法
「確定判決」「供託所に納付」といった極端な要件や誤った相手先を含む選択肢を消去。
時間戦略
条文の正確な記憶が必要だが、「供託所」か「協会」かというキーワードで即断できる。
06実務応用
実務シナリオ
業者が脱退する際、協会に未納金がある場合、協会は納付済みの分担金から差し引いて返還する。
実務への影響
脱退時の精算手続きにおける協会の権利を明確化し、協会の財産を守る。
ケーススタディ
A社が協会を脱退しようとした際、還付事由が発生し未納の還付充当金があった。協会は分担金返還額と充当金を相殺した。
業界関連性
業者の財務管理と協会のリスク管理の接点。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法などとの関連性がニュースになることがあるが、本問は基本的な資金流れ。
07よくある間違い
還付充当金の納付先を供託所と覚えている。
なぜ間違えるか:供託所が関わるのは「供託」の場合であり、協会制度では協会が窓口になるため混同する。
正しい理解:「還付」があったら「協会」へ払うとセットで覚える。
還付請求に確定判決が必要だと誤解している。
なぜ間違えるか:厳格な手続きをイメージしすぎて、判決が必要だと思い込む。
正しい理解:「判決」は不要、「債権証明」があればOKと覚える。
協会脱退時、債権があっても必ず全額返還されると勘違いしている。
なぜ間違えるか:消費者保護の観点から、業者側の権利を軽視しがち。
正しい理解:脱退=精算。借金があれば相殺されるとイメージする。
次に読む
関連ページ
関連過去問
同じ論点で出題されたほかの問
論点「保証協会」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する