平成12年(2000)本試験

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代理過去問

この問題の全体像

この問題は、代理人の資格、復代理人の選任、自己取引の禁止、および代理権消滅の事由に関する民法の基本的なルールを問うものです。

平成12年1
Aが、Bに代理権を授与してA所有の土地を売却する場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1Bが未成年者であるとき、Bは、Aの代理人になることができない。
  • 2Bは、自己の責任により、自由に復代理人を選任することができる。
  • 3Bは、Aの同意がなければ、この土地の買主になることができない。
  • 4Bは、Aが死亡した後でも、Aの代理人としてこの土地を売却できる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、代理人の資格、復代理人の選任、自己取引の禁止、および代理権消滅の事由に関する民法の基本的なルールを問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、代理人の資格、復代理人の選任、自己取引の禁止、および代理権消滅の事由に関する民法の基本的なルールを問うものです。
03
知識背景
代理制度は、他人が行う法律行為の効果が本人に帰属する制度を指します。代理人の資格、復代理、自己取引・双方代理の禁止、代理権の授与と消…
04
覚え方
自己取引は承諾がなけりゃ無効(むしこ)」と覚える。条文番号108条とセットで記憶する。
05
試験のコツ
自己取引・双方代理の有効性 ・復代理人選任の可否と責任 ・代理権消滅後の表見代理
06
実務での見え方
不動産所有者が遠方にいるため、知人に売却を依頼した場合、その知人が自分で買い受けたいときは必ず所有者の承諾が必要となる。
07
よくある間違い
{"mistake":"未成年者は絶対に代理人になれないと勘違いする。","why_wrong":"行為能力の制限を、代理人になる資…
02深度分析
要約
この問題は、代理人の資格、復代理人の選任、自己取引の禁止、および代理権消滅の事由に関する民法の基本的なルールを問うものです。
法的根拠
民法第102条(代理人の行為能力)民法第103条(復代理人の選任)民法第108条(自己契約及び双方代理)民法第111条(代理権の消滅事由)
論理の流れ
選択肢1は、未成年者でも法定代理人の同意があれば行為能力を有するため代理人になれるので誤り。選択肢2は、復代理人の選任は原則として本人の許諾が必要であり、自由には選任できないので誤り。選択肢3は、自己取引は本人の承諾がなければ無効とされる民法108条の規定に適合し正しい。選択肢4は、本人の死亡によって代理権は消滅するのが原則なので誤り。
重要な区別
代理人が本人の承諾なしに自己のために本人と契約をすること(自己取引)が無効となるという点。
各選択肢のポイント
  • 未成年者でも法定代理人の同意を得て行為能力を有すれば、代理人になることが可能だから。
  • 復代理人を選任するには、原則として本人の許諾を得るか、やむを得ない事由が必要だから。
  • 代理人が本人の承諾を得ずに自己のために本人との間で行った行為は、本人が取り消せることができるから。
  • 代理権は、本人が死亡すると消滅するのが原則であり、死亡後に代理行為を行うことはできないから。
03知識背景
テーマ概要
代理制度は、他人が行う法律行為の効果が本人に帰属する制度を指します。代理人の資格、復代理、自己取引・双方代理の禁止、代理権の授与と消滅などが主な論点となります。
歴史的背景
代理に関する民法の規定は明治以来の伝統がありますが、2020年の民法改正において代理人の行為能力に関する規定(102条)等の整理が行われました。
関連法令
民法第99条(代理行為の効力)民法第104条(復代理人を選任した代理人の責任)民法第117条(無権代理人の責任)
体系的位置づけ
民法総則の中核をなす「代理」分野の重要論点であり、宅建試験の権利関係科目における基礎項目です。
前提知識
法律行為、意思表示、行為能力の概念、および「本人」「代理人」「相手方」という三者関係の基本的仕組みを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
自己取引は承諾がなけりゃ無効(むしこ)」と覚える。条文番号108条とセットで記憶する。
ビジュアル描写
代理人が自分の利益のために動くときは、必ず本人に「いいよ」とハンコをもらうイメージを持つ。
重要公式
自己取引の有効性 = 代理人の意思 + 本人の承諾。
関連連想
ビジネスシーンでの利益相反行為(インサイダー取引など)は禁止されていることと連想させる。
比較表
自己取引:代理人が本人と契約。双方代理:代理人が本人と相手方の双方を代理。いずれも本人の承諾が必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。権利関係の基礎であり、頻出論点であるため。
出題パターン
  • 自己取引・双方代理の有効性
  • 復代理人選任の可否と責任
  • 代理権消滅後の表見代理
解法・消去法
「未成年者は~できない」「死亡しても~できる」といった絶対的な表現には例外がないか注意し、原則と例外の関係を確認する。
時間戦略
条文番号(108条、111条)が即座に思い浮かべば即答可能。迷ったら消去法で処理。
06実務応用
実務シナリオ
不動産所有者が遠方にいるため、知人に売却を依頼した場合、その知人が自分で買い受けたいときは必ず所有者の承諾が必要となる。
実務への影響
代理人が勝手に財産を流用するのを防ぎ、本人の利益を保護する強力な規定として機能している。
ケーススタディ
代理人が本人に無断で本人所有の土地を自分名義に移転登記した場合、本人は登記がなくても取引の無効を主張できる。
業界関連性
宅建業者が媒介・代理する際、自己取引(自ら売主となる場合)の規制と密接に関連する。
ニュース連動
成年後見制度における後見人の自己取引禁止に関するニュースなどで関連性が語られることがある。
07よくある間違い
未成年者は絶対に代理人になれないと勘違いする。
なぜ間違えるか:行為能力の制限を、代理人になる資格の欠如と混同しているため。
本人が死亡しても代理権は消滅しないと考える。
なぜ間違えるか:委任契約の性質(信頼関係)を十分に理解していないため。
自己取引は無効ではなく取り消せると思っている。
なぜ間違えるか:制限行為能力者の規定(取り消し得る行為)と混同しているため。
解説は、まだ続きます
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