平成12年(2000)本試験

10

遺言・遺留分過去問

この問題の全体像

この問題は、遺言による財産処分の自由と、相続人の遺留分という強行規定との関係を問うものです。特に、遺言によって相続人の遺留分請求権を奪うことができるか否かが核心です。

平成12年10
被相続人A、相続人B及びC(いずれもAの子)として、Aが遺言をし、又はしようとする場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aは、遺言をもって、第三者Dに遺言執行者の指定を委託することができる。
  • 2Aは、「Aの財産をすべてBに遺贈する。CはBに対して遺留分侵害額の請求をしてはならない」旨の遺言をして、CをAの相続から排除することができる。
  • 3Aが、「Aの甲土地をBに相続させる」旨の遺言をした場合で、その後甲土地を第三者Eに売却し、登記を移転したとき、その遺言は取り消されたものとみなされる。
  • 4Aは、「Aの乙建物をCに相続させる」旨の遺言をした場合で、Bの遺留分を害しないとき、これをC単独の所有に帰属させることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、遺言による財産処分の自由と、相続人の遺留分という強行規定との関係を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、遺言による財産処分の自由と、相続人の遺留分という強行規定との関係を問うものです。特に、遺言によって相続人の遺留分請求権を…
03
知識背景
遺言制度は、被相続人の最終的意思を尊重する一方で、相続人の生活を守るための遺留分制度によって制限されています。本問は、この遺言の自由…
04
覚え方
「遺言で言うな遺留分、裁判所の許可がなけりゃダメ」
05
試験のコツ
遺言執行者の権限と指定 ・遺言の撤回(事後行為による撤回) ・遺留分侵害額請求権の発生と行使
06
実務での見え方
事業承継で後継者に全財産を残したい場合でも、他の子供には遺留分があるため、生前贈与や生命保険などを活用して遺留分を考慮した対策が必要…
07
よくある間違い
{"mistake":"遺言ですべての財産を一人に与えれば、他の相続人は何ももらえないと考える。","why_wrong":"遺留分…
02深度分析
要約
この問題は、遺言による財産処分の自由と、相続人の遺留分という強行規定との関係を問うものです。特に、遺言によって相続人の遺留分請求権を奪うことができるか否かが核心です。
法的根拠
民法908条(遺留分の放棄)民法1006条(遺言執行者の指定)民法1023条(前の遺言と抵触する処分)民法1044条(遺留分侵害額請求権)
論理の流れ
選択肢1は、遺言執行者の指定を第三者に委託できる民法1006条の規定通りで正しい。選択肢2は、遺言で遺留分請求を禁止できるかが問題だが、遺留分は相続人の固有権であり、遺言による放棄は許されない(民法908条)。したがって誤り。選択肢3は、遺言後の処分行為が遺言の撤回となる民法1023条の通り正しい。選択肢4は、「相続させる」遺言の効果として、遺留分を害しない限り所有権を帰属させられるので正しい。
重要な区別
遺言による「財産の譲渡」と「相続人の権利剥奪」の違い。遺留分は法律で保障された最低限の取り分であり、遺言者の意思だけで奪うことはできない。
各選択肢のポイント
  • 民法1006条1項により、遺言者は遺言で、遺言執行者の指定を第三者に委託することができる。
  • 遺留分の放棄は、相続開始前には家庭裁判所の許可が必要であり、遺言で一方的に奪うことはできない。
  • 民法1023条1項により、遺言者が遺言後、遺言と抵触する行為をしたとき、その抵触部分は遺言を撤回したものとみなされる。
  • 特定の相続人に「相続させる」旨の遺言は、遺留分を害しない範囲で、その相続人の単独所有とすることができる。
03知識背景
テーマ概要
遺言制度は、被相続人の最終的意思を尊重する一方で、相続人の生活を守るための遺留分制度によって制限されています。本問は、この遺言の自由と遺留分の保護という相反する利益の調整を扱っています。
歴史的背景
遺留分制度は、家制度の解体後も相続人の生活保障のために維持されてきました。遺言自由の原則に対する重要な修正機能として、民法の中で強行規定としての性質を持ち続けています。
関連法令
民法908条(遺留分の放棄)民法964条(遺言事項)民法1006条(遺言執行者の指定)民法1023条(遺言の撤回)民法1044条(遺留分侵害額請求権)
体系的位置づけ
宅建試験の民法(親族・相続)分野における「遺言」の単元。相続の開始から効果までの中核をなす重要論点です。
前提知識
相続人の範囲と法定相続分、遺留分の基本的な概念、遺言の方式と効力、そして「相続させる」と「遺贈する」の違いについての理解が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「遺言で言うな遺留分、裁判所の許可がなけりゃダメ」
ビジュアル描写
遺言書は「行き先」を決める切符ですが、「遺留分」は切符を持っていなくても乗れる「最終保障券」だとイメージしてください。
重要公式
遺留分 > 遺言の自由。処分 = 撤回。
関連連想
「遺留分」=「遺(のこ)す分」=絶対に残さなきゃいけない分、と連想する。
比較表
「相続させる」:直接権利移転、登記不要(対抗要件)、「遺贈する」:債権的効果、登記必要(権利移転)
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。遺言と遺留分の関係は頻出論点です。
重要度
A:最重要。遺言自由の限界は民法相続の根幹に関わるため。
出題パターン
  • 遺言執行者の権限と指定
  • 遺言の撤回(事後行為による撤回)
  • 遺留分侵害額請求権の発生と行使
解法・消去法
遺言で他人の権利を奪う記述は通常誤り。条文に反する強行規定の違反を探す。
時間戦略
「遺留分請求禁止」や「相続人排除」のような極端な文言を見つけたら、即座に誤り候補と判断し、他の選択肢を確認する。
06実務応用
実務シナリオ
事業承継で後継者に全財産を残したい場合でも、他の子供には遺留分があるため、生前贈与や生命保険などを活用して遺留分を考慮した対策が必要です。
実務への影響
遺言作成時、遺留分を考慮しないと後々紛争になり、不動産売買が阻害されるリスクがあります。事前の対策が不可欠です。
ケーススタディ
父が長男に全財産を「相続させる」遺言を残したが、次男が遺留分侵害額請求を行い、長男が金銭を支払うという事例は実際によくあります。
業界関連性
不動産登記の名義変更において、遺言の内容と遺留分請求の有無が手続きに影響するため、実務上非常に重要です。
ニュース連動
相続税の基礎控除引き下げに伴う遺言作成ブームと、それに伴う遺留分トラブルの増加がニュースで取り上げられます。
07よくある間違い
遺言ですべての財産を一人に与えれば、他の相続人は何ももらえないと考える。
なぜ間違えるか:遺留分という強力な権利があることを忘れているため。
遺言書に「遺留分は放棄する」と書けば法的に有効だと誤解する。
なぜ間違えるか:遺留分の放棄は、相続開始前は家庭裁判所の許可が必要であり、遺言の一方的な意思表示ではできないため。
「相続させる」と「遺贈する」の法的効果の違いを理解していない。
なぜ間違えるか:どちらも財産を渡す点では同じだが、登記手続きや税務上の取り扱いが異なるため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「遺言・遺留分」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →