平成12年(2000)本試験
問14
権利関係不動産登記法(所有権の保存の登記)過去問
この問題の全体像
この問題は、所有権保存登記の申請権者に関する正誤判定です。特に相続人による申請の可否と、直接自己名義で登記できる例外規定の理解が問われます。
所有権の保存の登記に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 1所有権の登記がされていない建物について、その所有権が自己にあることを確定判決によって確認された者は、当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
- 2土地の登記簿の表題部に被相続人が所有者として記載されている場合において、その相続人が複数あるときは、共同相続人の1人は、自己の持分についてのみ所有権の保存の登記を申請することができる。
- 3土地収用法による収用によって、土地の所有権を取得した者は、直接自己名義に当該土地の所有権の保存の登記を申請することができる。
- 41棟の建物を区分した建物の登記簿の表題部所有者から所有権を取得したことを証明できる者は、直接自己名義に当該建物の所有権の保存の登記を申請することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、所有権保存登記の申請権者に関する正誤判定です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、所有権保存登記の申請権者に関する正誤判定です。特に相続人による申請の可否と、直接自己名義で登記できる例外規定の理解が問わ…
03
知識背景
所有権保存登記は、まだ登記簿に所有権の登記がされていない不動産について、初めて所有権を登記簿に記載する手続きです。原則として表題部所…
04
覚え方
相続は全員、収用は単独。判決も単独、表題部からの取得も直接OK。
05
試験のコツ
相続人による単独申請の可否
・表題部所有者からの取得による直接登記
・判決による登記の申請権者
06
実務での見え方
親が亡くなり、名義変更をしていない家を売却する際、相続人全員で保存登記を行ってから売買登記へ移行する実務があります。
07
よくある間違い
{"mistake":"相続人が単独で持分登記ができると誤解する。","why_wrong":"通常の権利移転登記と混同しているため…
02深度分析
要約
この問題は、所有権保存登記の申請権者に関する正誤判定です。特に相続人による申請の可否と、直接自己名義で登記できる例外規定の理解が問われます。
法的根拠
不動産登記法第25条不動産登記法第74条不動産登記法第74条の2土地収用法第126条
論理の流れ
所有権保存登記は原則として表題部所有者又はその相続人が申請しますが、例外として判決や収用などで権利を取得した者も申請可能です。選択肢1は判決、3は収用、4は表題部所有者からの取得なのでいずれも正しいです。選択肢2の相続人は、被相続人が表題部に記載されている場合、全員で共同申請しなければならず、単独で持分のみの申請はできないため誤りです。
重要な区別
表題部所有者の相続人は、全員で共同して所有権保存登記を申請しなければならない点が最も重要です。
各選択肢のポイント
- 確定判決で所有権が確認された者は、表題部所有者でなくても単独で保存登記が可能。
- 相続人は全員で共同申請が必要であり、単独で持分のみの保存登記を申請することは不可。
- 土地収用法による収用があった場合、起業者は直接自己名義で所有権保存登記が可能。
- 表題部所有者から所有権を取得した者は、中間登記を経ずに直接自己名義で保存登記が可能。
03知識背景
テーマ概要
所有権保存登記は、まだ登記簿に所有権の登記がされていない不動産について、初めて所有権を登記簿に記載する手続きです。原則として表題部所有者またはその相続人が行いますが、判決や収用などの場合は第三者も申請できます。
歴史的背景
不動産登記法は明治時代から存在しますが、所有権保存登記の制度は、権利関係の公示を徹底し、取引の安全を図るために設けられました。相続登記の促進に関する近年の法改正でも重要性が増しています。
関連法令
不動産登記法民法土地収用法不動産登記令
体系的位置づけ
宅建試験の「権利関係」分野における不動産登記法の核心部分であり、登記手続きの基本ルールを理解するための重要な論点です。
前提知識
登記簿の構成(表題部と権利部の区別)、表題部所有者と権利部所有者の違い、相続の効果(包括承継)についての基礎知識が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
相続は全員、収用は単独。判決も単独、表題部からの取得も直接OK。
ビジュアル描写
相続人は「全員で手をつなぐ」イメージ。収用や判決は「一人で力強く書類を持つ」イメージで覚える。
重要公式
保存登記申請人=表題部所有者+相続人(共同)/判決取得者(単独)/収用者(単独)
関連連想
相続は「揉めないように全員揃って」、収用は「国の力で強制的に」を連想すると覚えやすい。
比較表
相続人:共同申請必須。判決取得者:単独申請OK。収用者:単独申請OK。表題部から取得:単独申請OK。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
B:重要。頻出ではないが、理解していないと確実に落とす論点。
出題パターン
- 相続人による単独申請の可否
- 表題部所有者からの取得による直接登記
- 判決による登記の申請権者
解法・消去法
「相続人が単独で」「持分のみで」という記述があれば、原則として誤りと判断してよい。
時間戦略
相続人の共同申請ルールを知っていれば即答できるため、迷わず選んで時間を節約すべき。
06実務応用
実務シナリオ
親が亡くなり、名義変更をしていない家を売却する際、相続人全員で保存登記を行ってから売買登記へ移行する実務があります。
実務への影響
相続人の一部が行方不明の場合、保存登記ができず不動産の売却や担保設定が不可能になり、資産活用が停滞します。
ケーススタディ
兄弟の一人が勝手に自分の持分だけ保存登記しようとしたが、法務局から申請を却下され、全員での協議が必要になった事例。
業界関連性
不動産取引において、前所有者の登記状況を確認し、適切な登記手続きをアドバイスするために不可欠。
ニュース連動
相続登記の申請義務化(2024年施行)により、放置されていた不動産の所有権保存登記の重要性が社会的に高まっている。
07よくある間違い
相続人が単独で持分登記ができると誤解する。
なぜ間違えるか:通常の権利移転登記と混同しているため。保存登記は権利の初発生であり、相続は全員で全権利を承継するため。
正しい理解:「保存登記における相続=全員共同」とセットで覚える。
表題部所有者から取得した場合も、一旦表題部所有者の登記が必要だと考える。
なぜ間違えるか:中間省略登記の原則を保存登記にも当てはめてしまうため。
正しい理解:「表題部所有者からの取得=直接OK」という例外を暗記する。
確定判決があっても表題部所有者の協力が必要だと考える。
なぜ間違えるか:判決の効力(形成力や執行力)を登記手続きに直結できていないため。
正しい理解:「判決=最強の権利原資」とイメージし、単独申請を許可するルールと理解する。
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