宅建コーチ税・その他平成12年28
平成12年(2000)本試験

28

税・その他不動産取得税過去問

この問題の全体像

不動産取得税における新築住宅の特例控除、家屋の移転再建の課税判定、宅地の課税標準の特例措置、信託財産の帰属に関する課税の有無を問う問題です。

平成12年28税・その他
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないものを、本年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該住宅の価格から1,200万円が控除される。
  • 2現在保有している家屋を解体し、これを材料として他の場所に同一の構造で再建した場合は、常に不動産の取得はなかったものとみなされる。
  • 3宅地を本年4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税の課税標準は、当該宅地価格の1/2の額とされる。
  • 4委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託において、受託者から委託者に信託財産を移す場合の不動産の取得については、不動産取得税が課税される。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不動産取得税における新築住宅の特例控除、家屋の移転再建の課税判定、宅地の課税標準の特例措置、信託財産の帰属に関する課税の有無を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不動産取得税における新築住宅の特例控除、家屋の移転再建の課税判定、宅地の課税標準の特例措置、信託財産の帰属に関する課税の有無を問う問…
03
知識背景
不動産取得税は、土地や家屋の取得に対して道府県が課す税金です。取得の定義、課税標準の算定、税率、そして住宅取得を促進するための様々な…
04
覚え方
「新築は50、宅地は半分、再建は課税、信託帰属は無税」と覚える。
05
試験のコツ
特例控除の要件(床面積、価格) ・宅地の課税標準の特例(1/2や2/3など) ・取得の定義(相続・贈与との違い、移転再建)
06
実務での見え方
顧客が中古住宅を購入する際、リフォームではなく建て替えを選ぶと不動産取得税が新築と同様にかかることを説明する場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"自分の家屋を解体して再建しても税金はかからないと思っている。","why_wrong":"「取得」には新築だ…
02深度分析
要約
不動産取得税における新築住宅の特例控除、家屋の移転再建の課税判定、宅地の課税標準の特例措置、信託財産の帰属に関する課税の有無を問う問題です。
法的根拠
地方税法第73条の14(住宅に対する不動産取得税の税率の特例等)地方税法第73条の13(不動産の取得の定義)地方税法第73条の20(信託財産の取得)
論理の流れ
選択肢1は、特例控除の要件である床面積50㎡以上を満たしていないため誤り。選択肢2は、家屋の移転再建は「新築」による取得とみなされるため誤り。選択肢4は、委託者のみが受益者である信託の終了等による移転は不動産の取得とみなされないため誤り。よって、宅地取得時の課税標準が1/2となる選択肢3が正解です。
重要な区別
「新築住宅の控除要件(床面積50㎡以上)」と「家屋の移転再建(新築とみなされる)」の正確な知識。
各選択肢のポイント
  • 特例控除を受けるには床面積が50㎡以上である必要があり、33㎡では適用不可。
  • 家屋の移転再建は「新築」による取得とみなされ、不動産取得税が課税される。
  • 宅地の取得については、課税標準を当該宅地の価格の2分の1の額とする特例がある。
  • 委託者のみが受益者である場合の信託財産の移転は、不動産の取得とみなされない。
03知識背景
テーマ概要
不動産取得税は、土地や家屋の取得に対して道府県が課す税金です。取得の定義、課税標準の算定、税率、そして住宅取得を促進するための様々な軽減措置(控除や減額)が主な出題範囲となります。
歴史的背景
宅地の価格の1/2特例は、バブル崩壊後の地価下落局面における土地取得者の税負担軽減策として、長きにわたり適用されていた重要な経済対策です。
関連法令
地方税法第73条の14(住宅に対する不動産取得税の税率の特例等)地方税法第73条の13(不動産の取得の定義)地方税法第73条の20(信託財産の取得)地方税法附則(宅地の課税標準の特例に関する経過措置)
体系的位置づけ
宅建業法以外の法令(税法)の中で、非常に頻出かつ実務的にも重要な位置を占める分野です。
前提知識
不動産取得税の納税義務者、課税標準の原則(固定資産税評価額)、取得の定義(売買、交換、新築、移転再建等)の基本を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「新築は50、宅地は半分、再建は課税、信託帰属は無税」と覚える。
ビジュアル描写
家屋を解体して別の場所で組み立てる(移転再建)様子を想像し、それを「新築」と同じ扱いとする図式を頭に描く。
重要公式
課税標準=固定資産税評価額×1/2(宅地特例時)。
関連連想
33㎡はワンルームの広さで、特例の狭き門をイメージすると覚えやすい。
比較表
新築(控除あり50㎡以上)vs 移転再建(課税あり)。50㎡以上(控除対象)vs 50㎡未満(対象外)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。数字の条件(50㎡、1200万円など)は頻出のため。
出題パターン
  • 特例控除の要件(床面積、価格)
  • 宅地の課税標準の特例(1/2や2/3など)
  • 取得の定義(相続・贈与との違い、移転再建)
解法・消去法
「常に」「一切」といった絶対的な言葉や、具体的な数字(33㎡など)に注目して怪しいものを消す。
時間戦略
数字の正誤判断は即答できるよう暗記し、他の難問に時間を回す。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が中古住宅を購入する際、リフォームではなく建て替えを選ぶと不動産取得税が新築と同様にかかることを説明する場面。
実務への影響
取得コストの計算に直結し、顧客の購入判断や資金計画に大きな影響を与える。
ケーススタディ
40㎡の新築マンションを購入した場合、1200万円控除が受けられず税負担が増える事例。
業界関連性
取引物件にかかる税金を正確に説明する不動産仲介業務に不可欠な知識。
ニュース連動
住宅取得促進のための税制改正(控除額の拡大等)がニュースになることが多い。
07よくある間違い
自分の家屋を解体して再建しても税金はかからないと思っている。
なぜ間違えるか:「取得」には新築だけでなく、移転再建も含まれることを知らないため。
新築住宅なら必ず1200万円控除が受けられると勘違いしている。
なぜ間違えるか:床面積要件(50㎡以上)の存在を見落としている。
解説は、まだ続きます
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