平成12年(2000)本試験
問27
税・その他印紙税過去問
この問題の全体像
本問は印紙税法における課税文書の判定基準と記載金額の算定方法を問う問題である。特に敷金領収書の課税要件、複合契約書の記載金額算定、仲介人の納税義務、変更契約書の記載金額という4つの論点が含まれている。印紙税法は文書作成行為に対する流通税であり、文書に記載された経済的価値に着目して課税する。将来の返還義務や契約当事者以外の地位は課税要件の判断に直接影響せず、文書作成時点での記載内容と作成者の地位が重要な判断基準となる。
印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下の領収書又は契約書はいずれも書面により作成されたものとする。
- 1建物の賃貸借契約に際して敷金を受け取り、敷金の領収書(記載金額100万円)を作成した場合、その領収書に「賃借人が退去する際に返還する」旨が記載されているときでも、印紙税は課税される。
- 2土地の譲渡契約(記載金額5,000万円)と建物の建築工事請負契約(記載金額3,000万円)を1通の契約書にそれぞれ区分して記載した場合、その契約書の記載金額は8,000万円である。
- 3A社を売主、B社を買主、C社を仲介人とする土地の譲渡契約書(記載金額5,000万円)を3通作成し、それぞれが1通ずつ保存することとした場合、仲介人であるC社が保存する契約書には印紙税は課税されない。
- 4土地の譲渡金額の変更契約書で、「既作成の譲渡契約書に記載の譲渡金額1億円を1億1,000万円に変更する」旨が記載されている場合、その契約書の記載金額は1億1,000万円である。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は印紙税法における課税文書の判定基準と記載金額の算定方法を問う問題である。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は印紙税法における課税文書の判定基準と記載金額の算定方法を問う問題である。特に敷金領収書の課税要件、複合契約書の記載金額算定、仲…
03
知識背景
本問は印紙税法における課税文書の判定基準と記載金額の算定方法を問う問題である。特に敷金領収書の課税要件、複合契約書の記載金額算定、仲…
04
覚え方
印紙税は「文書作成時点」がポイント。敷金も「今もらった事実」で課税。複合契約は「足し算」、変更契約は「増加分のみ」、仲介人も「作成者…
05
試験のコツ
敷金は返還されるから印紙税がかからないと誤解しやすい
・複合契約書で高い方の税率のみ適用されると勘違いしやすい
・仲介人は契約当事者…
06
実務での見え方
不動産実務では、賃貸借契約時の敷金領収書作成時に印紙税が必要となる。また、売買契約と建築請負を同時に行う場合の契約書作成や、価格変更…
07
よくある間違い
{"mistake":"敷金は将来返還されるため印紙税の課税対象外と考える","why_wrong":"印紙税法基本通達第44条によ…
02深度分析
要約
本問は印紙税法における課税文書の判定基準と記載金額の算定方法を問う問題である。特に敷金領収書の課税要件、複合契約書の記載金額算定、仲介人の納税義務、変更契約書の記載金額という4つの論点が含まれている。印紙税法は文書作成行為に対する流通税であり、文書に記載された経済的価値に着目して課税する。将来の返還義務や契約当事者以外の地位は課税要件の判断に直接影響せず、文書作成時点での記載内容と作成者の地位が重要な判断基準となる。
法的根拠
印紙税法別表第一第17号印紙税法基本通達第44条印紙税法第3条
論理の流れ
敷金領収書は返還予定の記載があっても印紙税法上の金銭受取書として課税対象となる
重要な区別
印紙税は「文書作成時点」がポイント。敷金も「今もらった事実」で課税。複合契約は「足し算」、変更契約は「増加分のみ」、仲介人も「作成者なら課税」と覚える。
各選択肢のポイント
- 選択肢1の敷金領収書(100万円)は、印紙税法別表第一第17号の税率表により200円の印紙税が課税される。記載金額が100万円以下であるため最低税率が適用される
- 選択肢2について、印紙税法第5条により異なる課税文書を1通に記載した場合、それぞれの記載金額を合計する。土地譲渡契約5,000万円と建築請負契約3,000万円で合計8,000万円となる
- 選択肢3について、印紙税法第3条により課税文書の作成者が納税義務者となる。仲介人C社も契約書を作成・保存する以上、作成者として印紙税の納税義務を負う
- 選択肢4について、印紙税法基本通達第26条により、変更契約書の記載金額は変更後の金額全額ではなく増加額のみとなる。1億1,000万円から1億円を差し引いた1,000万円が記載金額となる
03知識背景
テーマ概要
本問は印紙税法における課税文書の判定基準と記載金額の算定方法を問う問題である。特に敷金領収書の課税要件、複合契約書の記載金額算定、仲介人の納税義務、変更契約書の記載金額という4つの論点が含まれている。印紙税法は文書作成行為に対する流通税であり、文書に記載された経済的価値に着目して課税する。将来の返還義務や契約当事者以外の地位は課税要件の判断に直接影響せず、文書作成時点での記載内容と作成者の地位が重要な判断基準となる。
関連法令
印紙税法別表第一第17号印紙税法基本通達第44条印紙税法第3条
体系的位置づけ
印紙税。根拠:印紙税法別表第一第17号、印紙税法基本通達第44条、印紙税法第3条
04記憶テクニック
語呂合わせ
印紙税は「文書作成時点」がポイント。敷金も「今もらった事実」で課税。複合契約は「足し算」、変更契約は「増加分のみ」、仲介人も「作成者なら課税」と覚える。
重要公式
印紙税は「文書作成時点」がポイント。敷金も「今もらった事実」で課税。複合契約は「足し算」、変更契約は「増加分のみ」、仲介人も「作成者なら課税」と覚える。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
- 敷金は返還されるから印紙税がかからないと誤解しやすい
- 複合契約書で高い方の税率のみ適用されると勘違いしやすい
- 仲介人は契約当事者でないから印紙税がかからないと誤解しやすい
- 変更契約書で変更後の全額が記載金額になると勘違いしやすい
- 敷金は将来返還されるため印紙税の課税対象外と考える
- 変更契約書の記載金額を変更後の全額と考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産実務では、賃貸借契約時の敷金領収書作成時に印紙税が必要となる。また、売買契約と建築請負を同時に行う場合の契約書作成や、価格変更時の変更契約書作成時には適切な印紙税額の算定が必要。仲介業者も契約書を保存する場合は印紙税の負担が生じることを契約当事者に説明する必要がある。
実務への影響
不動産実務では、賃貸借契約時の敷金領収書作成時に印紙税が必要となる。また、売買契約と建築請負を同時に行う場合の契約書作成や、価格変更時の変更契約書作成時には適切な印紙税額の算定が必要。仲介業者も契約書を保存する場合は印紙税の負担が生じることを契約当事者に説明する必要がある。
07よくある間違い
敷金は将来返還されるため印紙税の課税対象外と考える
なぜ間違えるか:印紙税法基本通達第44条により、返還予定の記載があっても金銭受取書として課税される。印紙税は文書作成時点での金銭授受に着目するため
正しい理解:印紙税は流通税であり、将来の履行状況ではなく文書作成時点での経済的価値に課税されることを理解する
変更契約書の記載金額を変更後の全額と考える
なぜ間違えるか:印紙税法基本通達第26条により、金額変更の場合は増加額のみが記載金額となる。重複課税を避ける趣旨である
正しい理解:変更契約書では既に課税済みの部分を除いた増加額のみが新たな課税対象となることを覚える
次に読む
関連ページ
関連過去問
同じ論点で出題されたほかの問
論点「印紙税」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。
さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する