宅建コーチ税・その他平成12年26
平成12年(2000)本試験

26

税・その他所得税過去問

この問題の全体像

この問題は、居住用財産の譲渡における軽減税率の特例(10年超所有)の適用要件と、他の特例(3000万円控除、買換え特例)との関係性を問うものです。

平成12年26税・その他
個人が、本年中に、本年1月1日において所有期間が10年を超える家屋を譲渡した場合において、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(以下この問において「軽減税率の特例」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1その家屋を火災により滅失した場合を除き、その家屋を譲渡する直前まで自己の居住の用に供していなければ、軽減税率の特例の適用を受けることができない。
  • 2その家屋の譲渡について居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除の適用を受けるときは、3,000万円特別控除後の譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。
  • 3その家屋の譲渡について特定の居住用財産の買換えの特例の適用を受ける場合は、譲渡があったものとされる部分の譲渡益があるときであっても、その譲渡益について軽減税率の特例の適用を受けることができない。
  • 4その家屋以外に自己の居住の用に供している家屋(所有期間10年超)を有しており、これらの家屋を同一年中に譲渡した場合には、いずれの家屋の譲渡についても軽減税率の特例の適用を受けることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、居住用財産の譲渡における軽減税率の特例(10年超所有)の適用要件と、他の特例(3000万円控除、買換え特例)との関係性を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、居住用財産の譲渡における軽減税率の特例(10年超所有)の適用要件と、他の特例(3000万円控除、買換え特例)との関係性を…
03
知識背景
居住用財産の譲渡所得に関する課税特例には、大きく分けて「3000万円特別控除」「軽減税率の特例」「買換え特例(等価交換含む)」があり…
04
覚え方
「軽減は3000と仲良し、買換えとはケンカ(選択適用)」と覚えましょう。軽減税率の特例は3000万円控除と併用できますが、買換え特例…
05
試験のコツ
3000万円控除と軽減税率の併用可否 ・居住用財産の定義(親族への譲渡等の不適用事例) ・所有期間5年以下の短期譲渡と10年超の長期…
06
実務での見え方
顧客が住んでいた15年のマンションを6000万円で売却し、利益が出る場合、まず3000万円控除を適用し、残りの利益に対して軽減税率を…
07
よくある間違い
{"mistake":"3000万円控除と軽減税率の特例は併用できないと勘違いする。","why_wrong":"どちらも大きな優遇…
02深度分析
要約
この問題は、居住用財産の譲渡における軽減税率の特例(10年超所有)の適用要件と、他の特例(3000万円控除、買換え特例)との関係性を問うものです。
法的根拠
租税特別措置法第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)租税特別措置法第35条(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除)租税特別措置法第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の譲渡損失の繰越控除等)
論理の流れ
軽減税率の特例は、所有期間10年超の居住用財産譲渡に対し、所得税と住民税を低くするものです。まず、3000万円特別控除とは併用可能であるため選択肢2は誤り。次に、買換え特例は課税の繰延べを行うものであり、軽減税率の特例とは選択適用(併用不可)であるため選択肢3が正しいとなります。また、居住用財産は原則1年につき1戸に限られるため選択肢4も誤りです。
重要な区別
軽減税率の特例と買換え特例は、どちらも居住用財産の優遇措置ですが、税額を直接減らすか課税を繰り延べるかという性質の違いから、併用ができない点が最大の判断ポイントです。
各選択肢のポイント
  • 火災以外にも、転勤などのやむを得ない理由で居住しなくなった場合等の例外が認められるため誤りです。
  • 3000万円特別控除は、軽減税率の特例を適用する前の譲渡益から控除できるため、併用可能です。
  • 買換え特例は課税の繰延べ措置であり、軽減税率の特例とは選択適用となるため、併用はできません。
  • 軽減税率の特例が受けられるのは、原則として同一人が同一年中に譲渡した居住用財産のうち1つに限られます。
03知識背景
テーマ概要
居住用財産の譲渡所得に関する課税特例には、大きく分けて「3000万円特別控除」「軽減税率の特例」「買換え特例(等価交換含む)」があります。これらは、居住用財産の換価や住み替えを促進し、生活の安定を図るために設けられた税制上の優遇措置です。
歴史的背景
日本の税制において、居住用財産の譲渡に対する優遇措置は、景気変動や住宅市場の動向に合わせて頻繁に改正されてきました。特にバブル崩壊後やリーマンショック後には、住み替え需要を喚起するための特例が拡充される傾向にあります。
関連法令
所得税法第33条(譲渡所得)租税特別措置法第31条の3(居住用財産の譲渡所得の軽減税率)租税特別措置法第35条(居住用財産の3000万円特別控除)租税特別措置法第36条の2(特定居住用財産の買換え等の特例)
体系的位置づけ
宅建士試験の「宅建業法」以外の法令制限科目の中でも、特に「税法」の分野に位置づけられ、不動産取引に関連する深い知識が求められる重要な論点です。
前提知識
この問題を解くには、譲渡所得の計算方法(収入金額-取得費-譲渡費用)、長期譲渡所得と短期譲渡所得の違い(所有期間5年で区切)、および各種特例の概要と相互関係を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「軽減は3000と仲良し、買換えとはケンカ(選択適用)」と覚えましょう。軽減税率の特例は3000万円控除と併用できますが、買換え特例とは併用できません。
ビジュアル描写
譲渡益というケーキがあります。まず「3000万控除」でケーキを切り取り、残ったケーキに対して「軽減税率」を適用して税金を計算します。「買換え特例」は、ケーキを食べるのを後回しにするイメージです。
重要公式
課税譲渡所得 = 譲渡価格 -(取得費+譲渡費用)- 3000万円特別控除。この金額に軽減税率(所得税10%・住民税4%など)をかけます。
関連連想
「買換え」=新しい家を買う=今はお金がないから税金も後で払いたい=繰延べ。この流れで「軽減税率(今安く払う)」と相反すると連想します。
比較表
【3000万控除】所得から直接マイナス。誰でも使える(所有期間不問)。【軽減税率】税率を下げる。所有10年超が必要。【買換え特例】課税を先送り。特定の要件が必要。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。実務でも頻出であり、組み合わせ問題が出やすい。
出題パターン
  • 3000万円控除と軽減税率の併用可否
  • 居住用財産の定義(親族への譲渡等の不適用事例)
  • 所有期間5年以下の短期譲渡と10年超の長期譲渡の違い
解法・消去法
「併用できない」と書いてある選択肢は、3000万控除と軽減税率のペアであれば誤りと判断できます。また「すべての物件に適用」という言葉があれば、原則1物件限定であるため誤りです。
時間戦略
特例の組み合わせ問題は、知識があれば即答できるため、他の計算問題に時間を残すために素早く判断しましょう。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が住んでいた15年のマンションを6000万円で売却し、利益が出る場合、まず3000万円控除を適用し、残りの利益に対して軽減税率を適用することで、売却時の税金を最小限に抑えるアドバイスが可能です。
実務への影響
この制度を知らないと、多額の税金を納めることになり、顧客の資産形成に深刻な影響を与える可能性があります。適切なプランニングは必須です。
ケーススタディ
Aさんは所有期間12年の自宅を5000万円で売却(取得費2000万円)。譲渡益は3000万円。3000万円控除を適用すると課税所得は0となり、税金はかかりません。さらに軽減税率の適用余地はありませんが、控除だけで大きな節税効果があります。
業界関連性
不動産仲介業者にとって、顧客の売却益を試算し、税制優遇措置を提案することは、契約成立の大きな決め手となります。
ニュース連動
近年、空き家の発生抑制のため、相続した空き家を売却する場合の3000万円特別控除の特例などが注目されており、関連ニュースが多い分野です。
07よくある間違い
3000万円控除と軽減税率の特例は併用できないと勘違いする。
なぜ間違えるか:どちらも大きな優遇措置であるため、「重複して受けるのは虫が良すぎる」と直感的に思い込んでしまうため。
「居住の用に供していた」期間の要件を誤解する。
なぜ間違えるか:3000万円控除は「過去5年以内に3年以上」で良いが、軽減税率は「譲渡直前まで居住」が原則であることを混同するため。
所有期間の計算起点を間違える。
なぜ間違えるか:取得日を「契約日」と「引渡日」のどちらで計算すべきか迷う、あるいは相続の場合の計算を誤るため。
解説は、まだ続きます
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