平成12年(2000)本試験
問36
一般媒介契約過去問
この問題の全体像
一般媒介契約における宅建業法の規制、特に書面交付義務の内容、価格意見の根拠明示義務、重ねての依頼に関する特約の効力、および報酬の記載必要性について正誤を判断する問題。
宅地建物取引業者Aが、B所有建物の売買の媒介の依頼を受け、Bと一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、遅滞なく、宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面を作成し、宅地建物取引士をして記名押印させ、Bに交付しなければならない。
- 2「Bが、A以外の宅地建物取引業者に重ねて売買の媒介の依頼をする際は、Aに通知しなければならない」旨の定めをしたときは、その定めは無効である。
- 3Aが、建物を売買すべき価額について意見を述べる場合に、その根拠を明らかにしなかったとき、Aは、そのことを理由に業務停止の処分を受けることがある。
- 4BがAに対して支払う報酬に関する事項については、必ずしも宅地建物取引業法第34条の2の規定により依頼者に交付すべき書面に記載する必要はない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
一般媒介契約における宅建業法の規制、特に書面交付義務の内容、価格意見の根拠明示義務、重ねての依頼に関する特約の効力、および報酬の記載必要性について正誤を判断する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
一般媒介契約における宅建業法の規制、特に書面交付義務の内容、価格意見の根拠明示義務、重ねての依頼に関する特約の効力、および報酬の記載…
03
知識背景
宅建業法における媒介契約制度は、依頼者と業者間のトラブルを防ぐため、契約内容を書面化することを義務付けている。一般媒介契約は依頼者が…
04
覚え方
「34条の2は書面だけ、35と37は士が押す」。価格は根拠(ネイキョ)がないと停止(テイシ)。
05
試験のコツ
媒介契約書への宅建士記名押印の有無
・専任と一般の違い
・価格の根拠明示義務違反の罰則
06
実務での見え方
売主から「近所の業者も頼みたいが」と言われた場合、一般媒介契約を結び、他業者へ依頼する際は連絡するよう特約を結ぶ実務がある。
07
よくある間違い
{"mistake":"媒介契約書(34条の2)にも宅建士の記名押印が必要だと勘違いする。","why_wrong":"重要事項説明…
02深度分析
要約
一般媒介契約における宅建業法の規制、特に書面交付義務の内容、価格意見の根拠明示義務、重ねての依頼に関する特約の効力、および報酬の記載必要性について正誤を判断する問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約は書面により交付しなければならない)宅地建物取引業法第34条の2第3項(価格意見の根拠明示)宅地建物取引業法第65条(監督処分)
論理の流れ
選択肢1は媒介契約書への宅建士記名押印義務の有無を検討。同法34条の2には宅建士記名押印の規定はないため誤り。選択肢2は一般媒介契約における他業者への依頼通知義務の定めの効力を検討。通知義務を課すことは禁止されていないため誤り。選択肢3は価格形成の根拠明示義務違反に対する罰則を検討。根拠を明示しない場合、指示処分や業務停止処分の対象となるため正しい。選択肢4は報酬に関する記載事項の必要性を検討。34条の2で報酬は必須記載事項であるため誤り。
重要な区別
媒介契約書(34条の2)と重要事項説明書(35条)・契約書(37条)の違い、特に宅建士の記名押印義務の有無が最大の判断ポイント。
各選択肢のポイント
- 媒介契約書(34条の2の書面)には宅建士の記名押印義務はないため誤り。
- 他業者への依頼時に通知する旨の特約は有効であり、無効ではないため誤り。
- 価格意見の根拠を明示しない場合、業務停止処分等の監督処分の対象となるため正しい。
- 報酬に関する事項は34条の2の書面への必須記載事項であるため誤り。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における媒介契約制度は、依頼者と業者間のトラブルを防ぐため、契約内容を書面化することを義務付けている。一般媒介契約は依頼者が複数の業者に依頼できるが、価格形成の根拠明示など業者の説明責任が重視されている。
歴史的背景
平成初期の不動産バブル崩壊後、適正な価格形成と取引の透明性を確保するため、価格の根拠明示義務や書面交付の厳格化が段階的に強化された経緯がある。
関連法令
宅地建物取引業法第34条の2宅地建物取引業法第34条の2第3項宅地建物取引業法第65条
体系的位置づけ
宅建業法「業務」の章における「媒介契約」の節に位置づけ、取引の公正と依頼者保護を図る重要な規定群の一つ。
前提知識
専任媒介契約と一般媒介契約の違い、媒介契約書に記載すべき事項、重要事項説明書との違い(宅建士記名押印の有無)、価格形成の基本。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「34条の2は書面だけ、35と37は士が押す」。価格は根拠(ネイキョ)がないと停止(テイシ)。
ビジュアル描写
媒介契約書はただの「メモ」ではなく「約束の手紙」。重要事項説明書や売買契約書には「宅建士のハンコ」が必要なイメージ。
重要公式
34条の2=媒介契約書(士不要)、35条=重要事項説明(士必要)、37条=契約書(士必要)。
関連連想
「根拠」がない「意見」はただの「推測」。推測で売買を勧めると罰(業務停止)を受ける。
比較表
専任媒介:他業者依頼不可、3ヶ月以内更新、指定流通機構登録義務。一般媒介:他業者依頼可、期間制限なし、登録義務なし。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回、媒介契約の規制内容として出題される。
重要度
A:最重要。書面交付と記載事項は頻出。
出題パターン
- 媒介契約書への宅建士記名押印の有無
- 専任と一般の違い
- 価格の根拠明示義務違反の罰則
解法・消去法
「宅建士の記名押印」というキーワードがあれば、それが35条か37条の書面か確認し、34条の2の書面であれば誤りと判断する。
時間戦略
書面の種類(34条の2か35条か37条か)を即座に判断できれば即答可能。
06実務応用
実務シナリオ
売主から「近所の業者も頼みたいが」と言われた場合、一般媒介契約を結び、他業者へ依頼する際は連絡するよう特約を結ぶ実務がある。
実務への影響
価格の根拠を明示できないと、信頼を失うだけでなく、行政処分により営業停止となり、事業継続に致命的なダメージを受ける。
ケーススタディ
某業者が根拠なく高値を提示し、後々売主から損害賠償請求されたり、行政処分を受けた事例がある。
業界関連性
依頼者保護の観点から、価格査定のプロセス透明化は業界全体のコンプライアンス基準となっている。
ニュース連動
不動産取引のデジタル化(オンライン契約)においても、電子書面への押印(電子署名)の要件が議論されている。
07よくある間違い
媒介契約書(34条の2)にも宅建士の記名押印が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:重要事項説明書や37条書面の要件と混同しているため。
正しい理解:「34条の2は書面交付のみ、35と37は宅建士」とセットで覚える。
一般媒介契約で他業者への依頼通知義務を定めることが無効だと思い込む。
なぜ間違えるか:専任媒介契約の「他業者依頼禁止」の規定と混同している。
正しい理解:「専任は禁止、一般は通知(可能)」と整理する。
価格の根拠明示義務違反は単なる指導処分だと思い、業務停止になるとは思わない。
なぜ間違えるか:違反の内容の重さを軽視している。
正しい理解:「根拠なし=業務停止」とリンクさせて覚える。
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