平成12年(2000)本試験

35

業務の規制過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者の業務規制に関する違反行為の判別を問うものです。重要事項の説明義務違反、報酬規定違反、契約成立前の金銭受領禁止といった典型的な違反パターンを理解しているかが鍵となります。

平成12年35
宅地建物取引業者Aが、その業務を行う場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
  • 1Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、当該建物の近隣にゴミの集積場所を設置する計画がある場合で、それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、Aは、その計画について故意に借主に対し告げなかった。
  • 2Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、建物の売主から特別の依頼を受けて広告をし、当該建物の売買契約が成立したので、国土交通大臣が定めた報酬限度額の報酬のほかに、その広告に要した実費を超える料金を受領した。
  • 3Aが、建物の貸借の媒介をするに当たり、借受けの申込みをした者から預り金の名義で金銭を授受した場合で、後日その申込みが撤回されたときに、Aは、「預り金は、手付金として既に家主に交付した」といって返還を拒んだ。
  • 4Aは、建物の売買の媒介をするに当たり、買主が手付金を支払えなかったので、手付金に関し銀行との間の金銭の貸借のあっせんをして、当該建物の売買契約を締結させた。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者の業務規制に関する違反行為の判別を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者の業務規制に関する違反行為の判別を問うものです。重要事項の説明義務違反、報酬規定違反、契約成立前の金銭受領禁止と…
03
知識背景
宅建業者が業務を行う際に遵守すべき行為規範全般を扱います。重要事項の説明、報酬の上限、契約成立前の金銭受領禁止など、消費者保護の観点…
04
覚え方
「ゴミ隠すな、実費超えるな、前金受取るな、手付貸すはOK」
05
試験のコツ
故意に事実を告げない(不告知) ・報酬以外の金銭を受領する ・契約成立前に金銭を受領する
06
実務での見え方
賃貸仲介で、近隣に嫌悪施設ができる予定がある場合、それを隠して契約を進めると後々トラブルになり、損害賠償請求や行政処分の対象となる。
07
よくある間違い
{"mistake":"手付金の借入あっせんを違反と判断する。","why_wrong":"過当な勧誘と混同したり、金銭貸借のあっせ…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者の業務規制に関する違反行為の判別を問うものです。重要事項の説明義務違反、報酬規定違反、契約成立前の金銭受領禁止といった典型的な違反パターンを理解しているかが鍵となります。
法的根拠
宅地建物取引業法35条(重要事項の説明等)宅地建物取引業法34条(報酬の額)宅地建物取引業法42条(手付金等の受領の禁止)宅地建物取引業法47条(業務上の禁止行為)
論理の流れ
選択肢1は近隣のゴミ集積所計画という重要事実を故意に告げないため35条違反。選択肢2は特別依頼の広告料として実費超過を受領しており34条違反。選択肢3は契約成立前に預り金を受領し、かつ返還を拒んでいるため42条および47条違反。選択肢4の手付金の借入あっせんは、過当なものでなければ業法で禁止されていないため正解。
重要な区別
契約成立前の金銭受領が絶対的に禁止されている点と、特別の依頼による費用が「実費」に限られる点を正確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 借主に不利な事実を故意に告げないのは、重要事項説明義務(35条)及び禁止行為(47条)に違反する。
  • 特別の依頼による広告料金は実費を超えて受領できないため、報酬規定(34条)に違反する。
  • 契約成立前に預り金等の名目で金銭を受領することは、42条の禁止行為に該当する。
  • 手付金の貸付あっせん自体は宅建業法で禁止されておらず、適正に行われれば違反とならない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が業務を行う際に遵守すべき行為規範全般を扱います。重要事項の説明、報酬の上限、契約成立前の金銭受領禁止など、消費者保護の観点から業者に対して課されている厳格な制限の内容とその適用範囲について解説します。
歴史的背景
宅建業法は、不動産取引の特殊性と消費者の知識不足を補うため、業者の倫理と誠実性を担保するために制定されました。これらの規制は、悪質な業者による被害を防ぐために年々強化・厳格化されています。
関連法令
民法(信義則)宅地建物取引業法(全般)消費者契約法犯罪収益移転防止法
体系的位置づけ
「宅建業法」科目の中でも「業務上の規制」は核心部分であり、違反行為の有無を判断する応用力が試される最重要分野の一つです。
前提知識
重要事項説明の内容(35条)、報酬計算の基礎(34条)、37条書面と35条書面の違い、手付金等の保全措置(41条・41条の2)の概念を理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「ゴミ隠すな、実費超えるな、前金受取るな、手付貸すはOK」
ビジュアル描写
契約締結というゴールラインを越えるまで、業者は客から金銭に触れてはいけないイメージを持ちます。ゴールラインを越えた後の報酬も、定められた枠を超えてはいけません。
重要公式
特別依頼報酬 = 実費以内。違反行為 = 故意の不告知+実費超過+前金受領。
関連連想
「手付金が足りないなら銀行を紹介する」は親切だが、「契約前に預かります」は詐欺的と連想して区別する。
比較表
契約成立前:金銭受領禁止(例外なし)。契約成立後:手付金等受領可(保全措置必要な場合あり)。報酬:媒介報酬+特別依頼の実費。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。業務規制は頻出分野であり、特に違反行為の判別はほぼ毎年問われる。
重要度
A:最重要。実務でも直結する基本的なルールであり、試験でも合否を分ける重要論点である。
出題パターン
  • 故意に事実を告げない(不告知)
  • 報酬以外の金銭を受領する
  • 契約成立前に金銭を受領する
解法・消去法
「故意に」「実費を超える」「契約成立前」といったキーワードがあれば、原則として違反候補とみなして即座に消去する。
時間戦略
明らかな違反語(故意、超過、撤回後の不返還)を探して消去法で素早く解答し、迷った選択肢だけ深く考える。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸仲介で、近隣に嫌悪施設ができる予定がある場合、それを隠して契約を進めると後々トラブルになり、損害賠償請求や行政処分の対象となる。
実務への影響
これらの規制を守ることで、業者の信頼が保たれ、取引の安全が確保される。違反すると業務停止命令などの重いペナルティが課される。
ケーススタディ
内見時に「申込証拠金」として数万円を受け取り、その後キャンセル時に返還を拒否した業者が、宅建業法42条違反で行政処分を受けた事例がある。
業界関連性
業者としての生存に関わるリスク管理の基本中の基本であり、日々の業務フローに組み込まれている。
ニュース連動
悪質な賃貸仲介業者による申込金の不返還に関するニュースが後を絶たず、消費者庁や国土交通省が注意喚起を行っている。
07よくある間違い
手付金の借入あっせんを違反と判断する。
なぜ間違えるか:過当な勧誘と混同したり、金銭貸借のあっせん自体を全て悪と捉えたりするため。
預り金と手付金の区別がつかず、契約前の受領をOKとする。
なぜ間違えるか:名目に関わらず、契約成立前に金銭を受け取ること自体が42条で禁止されていることを理解していない。
解説は、まだ続きます
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