平成12年(2000)本試験

40

手付・契約不適合担保責任過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(契約不適合担保責任、手付金等の保全、手付金の分割払い、損害賠償額の予定)に関する知識を問うものです。

平成12年40
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと中古の土地付建物の売買契約(代金5,000万円、手付金1,000万円)を締結する場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aが、その土地付建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合にその不適合についてBがAに通知すべき期間について引渡しの時から1年間とする旨の特約をした場合は、その期間は、Bがその不適合を知った時から1年間となる。
  • 2Aは、手付金のうち代金の1/10を超える部分について宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置を講じた場合は、手付金全額を受領することができる。
  • 3Aは、Bの要求があった場合は、契約の締結を誘引するためBの手付金の支払いについて分割払とすることができる。
  • 4AB間で、手付金を違約手付とする旨の特約を定めた場合においても、別途Bの債務不履行による契約解除に伴う損害賠償の予定額を定めることができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(契約不適合担保責任、手付金等の保全、手付金の分割払い、損害賠償額の予定)に関する知識を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(契約不適合担保責任、手付金等の保全、手付金の分割払い、損害賠償額の予定)に関する…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となり、相手方が宅建業者でない場合の「8種制限」は、買主を保護するための特別ルールです。手付金の額、損害賠償の予定…
04
覚え方
「はちしゅうせいげん、てつけはぶんかつきんし、ほしょうはいちねん、いばらいはにわり」:8種制限、手付は分割禁止、保証は1年、違約金は…
05
試験のコツ
「この特約は有効か」という形式での出題 ・「この行為は可能か」という許否判定の出題 ・手付金の金額計算を含む応用問題
06
実務での見え方
中古住宅を購入する際、重要事項説明書や売買契約書を確認する場面。物件に不具合があった場合の補修請求期間や、手付金の支払い方法が法律に…
07
よくある間違い
{"mistake":"手付金の保全措置を「超過分のみ」行えばよいと誤解する。","why_wrong":"法律の「受領しようとする…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限(契約不適合担保責任、手付金等の保全、手付金の分割払い、損害賠償額の予定)に関する知識を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第39条(手付金等の額の制限等)宅地建物取引業法第38条(損害賠償額の予定等の制限)民法第566条(当時は第570条 瑕疵担保責任)
論理の流れ
選択肢1は、業者が担保責任を1年とする特約をしても、民法(当時)の最低2年(または法定の知った時から1年)に満たないため無効となり、結果として法定の「知った時から1年」が適用されるため正しいです。選択肢2は、保全措置の対象が「全額」である点で誤りです。選択肢3は、手付金の分割払いが禁止されている点で誤りです。選択肢4は、手付金が既に20%に達している場合、別途損害賠償の予定を定められない点で誤りです。
重要な区別
8種制限における「無効となる特約」と「禁止される行為」の区別、および手付金保全措置の対象範囲(全額か超過分か)を正確に識別すること。
各選択肢のポイント
  • 業者が定めた1年という期間は民法の規定(当時)より短いため無効となり、法定の「不適合を知った時から1年」が適用されるため正しい。
  • 手付金等の保全措置は、代金の1/10を超える場合、その「超過部分」だけでなく「受領する手付金の全額」について講じる必要がある。
  • 手付金の分割払いは、契約締結の誘引となる行為として宅建業法第39条により厳しく禁止されている。
  • 手付金が違約手付である場合、別途損害賠償の予定額を定めても、その合計額は代金の20%が上限であるため、追加の予定はできない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となり、相手方が宅建業者でない場合の「8種制限」は、買主を保護するための特別ルールです。手付金の額、損害賠償の予定、契約解除、担保責任、手付金の保全、割賦販売、所有権留保、自己の所有に属しない物件の売買について規制しています。
歴史的背景
2000年当時は民法の「瑕疵担保責任」が適用されており、業者は責任期間を「引渡しから2年以上」とする特約ができました。2020年の民法改正により「契約不適合責任」へ移行しましたが、宅建業法による保護の趣旨は継承されています。
関連法令
宅地建物取引業法民法消費者契約法
体系的位置づけ
宅建業法の「規制」の章における最重要項目の一つであり、業者と非業者の取引における公正を担保する核心的な位置づけにあります。
前提知識
「8種制限」が適用されるのは「業者vs非業者」のケースに限られること、手付金には「解約手付」と「違約手付」の性質があること、民法の法定期間よりも短い特約は無効になることを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「はちしゅうせいげん、てつけはぶんかつきんし、ほしょうはいちねん、いばらいはにわり」:8種制限、手付は分割禁止、保証は1年、違約金は2割。
ビジュアル描写
強い業者(A)が弱い買主(B)に対して攻撃(不利な契約)を仕掛けようとするが、法律という巨大な「盾(8種制限)」が防いでいるイメージ。
重要公式
手付金上限=20%、損害賠償合計=20%、担保期間=最低1年(知った時から)、保全措置=10%超または1000万円超。
関連連想
「分割」=「分断」=禁止。「1年」=「一番短い」=無効。数字の「2」と「1」をセットで覚える。
比較表
業者間取引:自由契約原則。8種制限:業者vs非業者に適用。手付金上限:自由 vs 20%。担保期間:自由 vs 最低1年。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。得点源であり、実務でも必須知識。
出題パターン
  • 「この特約は有効か」という形式での出題
  • 「この行為は可能か」という許否判定の出題
  • 手付金の金額計算を含む応用問題
解法・消去法
「手付金の分割払い」や「期間を短縮する特約」の記述があれば、即座に誤りとして選択肢を消去できる。
時間戦略
数字(20%、1年)とキーワード(分割、保全)を即座に判断し、迷わず解答する。計算が必要な場合でも素早く処理する。
06実務応用
実務シナリオ
中古住宅を購入する際、重要事項説明書や売買契約書を確認する場面。物件に不具合があった場合の補修請求期間や、手付金の支払い方法が法律に適合しているかチェックする。
実務への影響
この法律・制度があることで、買主は不当に短い保証期間に縛られたり、高額な違約金を請求されたりするリスクから守られています。
ケーススタディ
引渡しから6ヶ月後に雨漏りが発覚。契約書に「引渡しから3ヶ月」と書かれていても、業者間でない取引ではその特約は無効となり、買主は1年間であれば請求可能です。
業界関連性
不動産取引において、宅建業者が契約書を作成する際に必ず遵守しなければならないルールであり、違反すると業務停止処分の対象となる。
ニュース連動
欠陥住宅問題や消費者契約法の改正など、消費者保護の観点から不動産取引の適正化がニュースで取り上げられることがある。
07よくある間違い
手付金の保全措置を「超過分のみ」行えばよいと誤解する。
なぜ間違えるか:法律の「受領しようとする手付金等の額について」という文言を誤読し、基準額を超えた部分だけを対象と勘違いするため。
損害賠償の予定額を手付金とは別に自由に定められると考える。
なぜ間違えるか:手付金と別に設定できる条文(宅建業法38条)の存在を知っていても、合計額の上限(20%)を忘れるため。
解説は、まだ続きます
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