平成12年(2000)本試験

41

クーリング・オフ過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリング・オフ制度の適用場所(事務所等以外)と、適用除外要件(物件引渡し及び代金全額支払い)に関する理解を問うものです。

平成12年41
売主を宅地建物取引業者であるA、買主を宅地建物取引業者でないBとする宅地の売買契約について、Bが、宅地建物取引業法第37条の2(事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等)の規定に基づき売買契約の解除を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 1Aが、売買契約を締結した際に、売買契約の解除ができる旨及びその方法について口頭のみで告知した場合は、その告知した日から起算して10日後で、かつ、代金の一部を支払った後であっても、Bは、当該売買契約を解除することができる。
  • 2Aが、電話によりBの勤務先で売買契約に関する説明をする旨を申し出て、Bの勤務先を訪問し、そこで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができない。
  • 3Aが、一団の宅地の分譲について宣伝のみを行う現地案内所でBに契約に関する説明を行い、翌日Aの事務所等の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合は、Bは、当該売買契約を解除することができる。
  • 4Bが、売買契約を締結した後、Aから宅地の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払った場合は、売買契約の解除ができる旨及びその方法について告知を受けていないときでも、Bは、当該売買契約を解除することができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリング・オフ制度の適用場所(事務所等以外)と、適用除外要件(物件引渡し及び代金全額支払い)に関する理解を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリング・オフ制度の適用場所(事務所等以外)と、適用除外要件(物件引渡し及び代金全額支払い)…
03
知識背景
クーリング・オフ制度は、事務所等以外の場所での申込みや契約について、消費者が8日間以内であれば無条件で解除できる権利を保障するもので…
04
覚え方
クーリング・オフは事務所以外でOK、書面なきままでは期間進行せず、引渡し&全額払いで権利消滅。
05
試験のコツ
「事務所等」の定義のひっかけ(案内所、ホテル等) ・「書面交付」の有無による期間起算の有無 ・「引渡し+代金支払い」のタイミングによ…
06
実務での見え方
購入者がセールスマンの訪問を受け、自宅で契約書にサインした後、家族に反対された場合。この知識があれば、8日以内であれば契約を解除でき…
07
よくある間違い
{"mistake":"買主の自宅で契約した場合でも、買主が自分から呼んだのであればクーリング・オフできないと誤解している。","w…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業法37条の2に基づくクーリング・オフ制度の適用場所(事務所等以外)と、適用除外要件(物件引渡し及び代金全額支払い)に関する理解を問うものです。
法的根拠
宅建業法第37条の2宅建業法第34条の2宅建業法施行規則第16条の2宅建業法施行規則第16条の4
論理の流れ
クーリング・オフは「事務所等以外」での契約に適用されます。選択肢2では、業者Aが買主Bの勤務先を訪問して契約しています。勤務先は「事務所等」には該当しないため、原則としてクーリング・オフが可能です。したがって、「解除することができない」とする選択肢2の記述が誤りとなります。
重要な区別
契約場所が「事務所等」に該当するか否かの判断。自宅や勤務先は「事務所等」ではないため、原則としてクーリング・オフが可能である点。
各選択肢のポイント
  • 書面で告知していない場合、8日間の期間は進行しない。したがって、口頭告知から10日後でも解除可能である。
  • 勤務先は「事務所等」ではない。したがって、クーリング・オフの対象となり、Bは契約を解除することができる。
  • ホテルのロビーは「事務所等」ではない。したがって、クーリング・オフの対象となり、Bは契約を解除することができる。
  • 物件の引渡しを受け、かつ代金の全部を支払った場合、クーリング・オフを行うことはできない(告知の有無にかかわらず)。
03知識背景
テーマ概要
クーリング・オフ制度は、事務所等以外の場所での申込みや契約について、消費者が8日間以内であれば無条件で解除できる権利を保障するものです。業者側の書面交付が期間起算の重要な要件となります。
歴史的背景
訪問販売等における消費者保護の観点から導入され、宅建業法でも1970年代に採用されました。その後、適用範囲の明確化や手続きの厳格化が図られてきました。
関連法令
宅建業法第37条の2特定商取引に関する法律民法第526条
体系的位置づけ
宅建業法「8種制限」の中でも最重要項目の一つ。消費者保護の根幹をなす制度であり、毎年のように出題される頻出論点です。
前提知識
「事務所等」の定義(自社・他社の事務所、案内所で常時10名以上の従業員が配置される場所)、8日間の起算日(書面交付日から)、権利行使が不可となる場合(物件引渡し+代金全額支払い)。
04記憶テクニック
語呂合わせ
クーリング・オフは事務所以外でOK、書面なきままでは期間進行せず、引渡し&全額払いで権利消滅。
ビジュアル描写
「事務所」と書かれた箱の中で契約したら不可。箱の外(自宅、ホテル、路上)なら可能。ただし、家を買って代金を払い終わったら、もう箱の中にいるのと同じで不可。
重要公式
8日間 + 書面交付 + 事務所以外 + (引渡し&全額支払い)×
関連連想
「Cooling-off」=頭を冷やす時間。自宅や職場で急かされて契約した場合に、頭を冷やす期間を与える制度と連想する。
比較表
事務所等(解除不可) vs 自宅・勤務先(解除可能)。ただし、買主の自宅で売買の媒介をする場合(買主の依頼による)は不可(例外)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。消費者保護の基本であり、確実に得点すべき分野。
出題パターン
  • 「事務所等」の定義のひっかけ(案内所、ホテル等)
  • 「書面交付」の有無による期間起算の有無
  • 「引渡し+代金支払い」のタイミングによる権利消滅
解法・消去法
「解除できない」という選択肢は、例外(引渡し済み+全額支払い、または事務所等での契約)に当てはまるか確認。当てはまらなければ誤り。
時間戦略
基本知識があれば即答可能。迷ったら「事務所以外か?」「書面はあるか?」「引渡しは済んだか?」の3点をチェック。
06実務応用
実務シナリオ
購入者がセールスマンの訪問を受け、自宅で契約書にサインした後、家族に反対された場合。この知識があれば、8日以内であれば契約を解除できることを説明できる。
実務への影響
業者は契約時に必ずクーリング・オフに関する書面を交付し、説明義務を怠ると、期間が進行せずリスクが長期化する。
ケーススタディ
購入者がホテルのロビーで契約し、翌日に解除を申し入れた事例。業者はこれを拒否できず、速やかに手続きを行う必要がある。
業界関連性
不動産取引におけるトラブル防止のために、契約場所の選定や説明手順の徹底が業界全体で求められている。
ニュース連動
訪問販売や悪質な商法による被害を防ぐため、消費者庁もクーリング・オフ制度の周知を強化している。
07よくある間違い
買主の自宅で契約した場合でも、買主が自分から呼んだのであればクーリング・オフできないと誤解している。
なぜ間違えるか:買主の自宅は「事務所等」ではないため、原則として可能である(ただし、買主の依頼による媒介等は例外)。
代金の一部を支払うとクーリング・オフできなくなると思っている。
なぜ間違えるか:「全部」を支払い、かつ「引渡し」を受けて初めて権利行使ができなくなる。
口頭で説明すれば8日間が経過すると考えている。
なぜ間違えるか:期間は「書面」を交付した日から起算する。口頭のみでは期間は進行しない。
解説は、まだ続きます
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