宅建コーチ権利関係平成13年25
平成13年(2001)本試験

25

権利関係都市計画法・建築基準法・民法過去問

この問題の全体像

本問は都市計画法・建築基準法・民法にまたがる複合的な問題で、市街化区域内の宅地取得に関する各種法規制を問うている。主な論点は、開発許可の要否(面積要件)、第一種住居地域における用途制限(店舗の床面積制限)、所有権に基づく除却請求権の要件(登記の要否)、建築確認における私道通行権の位置づけである。各選択肢は異なる法分野の知識を要求し、受験生の総合的な理解力を試している。特に用途地域制度における建築制限の詳細な理解が求められる。

平成13年25権利関係
A所有の都市計画法による市街化区域内の宅地甲地(面積250㎡)を、Bが取得した場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1Bが甲地を盛土したうえで住宅を建築しようとするときには、都市計画法第29条の許可(開発許可)を受けなければならない。
  • 2甲地が都市計画法による第一種住居地域に指定されているときは、建築基準法の規定によると、Bは、甲地に住宅の一部を喫茶店(店舗面積150㎡)として使用する建築物を建築することができる。
  • 3甲地にA所有の住宅が建っているとき、BがAに対してこれを除却するよう求めるためには、民法の規定によると、Bは、甲地の所有権移転登記を完了していなければならない。
  • 4甲地と公道との間が建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる私道(敷地はA所有)のみにより接続しているときには、Bは、甲地に住宅を建築する目的で同法第6条第1項の確認を受けるためには、当該私道の通行についてのAの承諾を必要とする。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は都市計画法・建築基準法・民法にまたがる複合的な問題で、市街化区域内の宅地取得に関する各種法規制を問うている。
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02
深度分析
本問は都市計画法・建築基準法・民法にまたがる複合的な問題で、市街化区域内の宅地取得に関する各種法規制を問うている。主な論点は、開発許…
03
知識背景
本問は都市計画法・建築基準法・民法にまたがる複合的な問題で、市街化区域内の宅地取得に関する各種法規制を問うている。主な論点は、開発許…
04
覚え方
第一種住居地域の店舗制限は「150㎡以下OK」と覚える。開発許可は「市街化区域1,000㎡未満は不要」、所有権移転は「当事者間では登…
05
試験のコツ
開発許可は全ての開発行為に必要と誤解しやすい ・所有権移転には必ず登記が必要と考えがち ・建築確認に私道の通行承諾が必要と思い込む …
06
実務での見え方
実務では、住宅地での小規模店舗開業時に用途地域の確認が必要。第一種住居地域なら150㎡以下の喫茶店等は建築可能だが、第一種低層住居専…
07
よくある間違い
{"mistake":"第一種住居地域では商業施設の建築は一切認められないと考える","why_wrong":"建築基準法施行令第1…
02深度分析
要約
本問は都市計画法・建築基準法・民法にまたがる複合的な問題で、市街化区域内の宅地取得に関する各種法規制を問うている。主な論点は、開発許可の要否(面積要件)、第一種住居地域における用途制限(店舗の床面積制限)、所有権に基づく除却請求権の要件(登記の要否)、建築確認における私道通行権の位置づけである。各選択肢は異なる法分野の知識を要求し、受験生の総合的な理解力を試している。特に用途地域制度における建築制限の詳細な理解が求められる。
法的根拠
建築基準法第48条第1項建築基準法施行令第130条の3都市計画法第29条第1項第1号民法第177条
論理の流れ
第一種住居地域では住宅の一部を150㎡の喫茶店として使用する建築物の建築が可能である。
重要な区別
第一種住居地域の店舗制限は「150㎡以下OK」と覚える。開発許可は「市街化区域1,000㎡未満は不要」、所有権移転は「当事者間では登記不要、第三者対抗で登記必要」と整理する。
各選択肢のポイント
  • 選択肢1について、都市計画法第29条第1項第1号により、市街化区域内で1,000㎡未満の開発行為は開発許可が不要であり、250㎡の甲地での盛土は許可不要である。
  • 正しい。第一種住居地域では住宅の一部を150㎡の喫茶店として使用する建築物の建築が可能である。
  • 選択肢3について、民法第177条により、不動産の物権変動は登記なくして第三者に対抗できないが、当事者間では登記なくても所有権移転の効力が生じるため、登記は除却請求の要件ではない。
  • 選択肢4について、建築基準法第6条第1項の建築確認は建築物の建築に関する手続きであり、私道の通行権は建築確認の要件ではなく、別途民事上の問題として処理される。
03知識背景
テーマ概要
本問は都市計画法・建築基準法・民法にまたがる複合的な問題で、市街化区域内の宅地取得に関する各種法規制を問うている。主な論点は、開発許可の要否(面積要件)、第一種住居地域における用途制限(店舗の床面積制限)、所有権に基づく除却請求権の要件(登記の要否)、建築確認における私道通行権の位置づけである。各選択肢は異なる法分野の知識を要求し、受験生の総合的な理解力を試している。特に用途地域制度における建築制限の詳細な理解が求められる。
関連法令
建築基準法第48条第1項建築基準法施行令第130条の3都市計画法第29条第1項第1号民法第177条
体系的位置づけ
都市計画法・建築基準法・民法。根拠:建築基準法第48条第1項、建築基準法施行令第130条の3、都市計画法第29条第1項第1号、民法第177条
04記憶テクニック
語呂合わせ
第一種住居地域の店舗制限は「150㎡以下OK」と覚える。開発許可は「市街化区域1,000㎡未満は不要」、所有権移転は「当事者間では登記不要、第三者対抗で登記必要」と整理する。
重要公式
第一種住居地域の店舗制限は「150㎡以下OK」と覚える。開発許可は「市街化区域1,000㎡未満は不要」、所有権移転は「当事者間では登記不要、第三者対抗で登記必要」と整理する。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 開発許可は全ての開発行為に必要と誤解しやすい
  • 所有権移転には必ず登記が必要と考えがち
  • 建築確認に私道の通行承諾が必要と思い込む
  • 第一種住居地域では店舗建築が一切禁止と誤解する
  • 第一種住居地域では商業施設の建築は一切認められないと考える
  • 開発行為には面積に関係なく開発許可が必要と考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、住宅地での小規模店舗開業時に用途地域の確認が必要。第一種住居地域なら150㎡以下の喫茶店等は建築可能だが、第一種低層住居専用地域では原則不可。また、中古住宅購入時の建物除却請求は登記前でも可能だが、第三者への対抗には登記が必要となる。
実務への影響
実務では、住宅地での小規模店舗開業時に用途地域の確認が必要。第一種住居地域なら150㎡以下の喫茶店等は建築可能だが、第一種低層住居専用地域では原則不可。また、中古住宅購入時の建物除却請求は登記前でも可能だが、第三者への対抗には登記が必要となる。
07よくある間違い
第一種住居地域では商業施設の建築は一切認められないと考える
なぜ間違えるか:建築基準法施行令第130条の3により、150㎡以下の店舗等は建築可能とされているため
開発行為には面積に関係なく開発許可が必要と考える
なぜ間違えるか:都市計画法第29条第1項第1号により、市街化区域内では1,000㎡未満は許可不要とされているため
解説は、まだ続きます
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