平成13年(2001)本試験
問26
税・その他所得税過去問
この問題の全体像
この問題は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)の適用要件、特に「譲渡資産の定義」に関する正誤判定を問うものです。
租税特別措置法第41条の5の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1譲渡資産とされる家屋については、譲渡をした年の1月1日における所有期間が10年を超えるものであり、かつ、その居住の用に供していた期間が10年以上であることが適用要件とされている。
- 2買換資産とされる家屋については、租税特別措置法第41条の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受けないことが適用要件とされている。
- 3買換資産とされる家屋については、譲渡をした日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに取得するものであることが適用要件とされている。
- 4譲渡資産とされる家屋については、居住の用に供しているもの、又は居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものであることが適用要件とされている。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)の適用要件、特に「譲渡資産の定義」に関する正誤判定を問うものです。
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02
深度分析
この問題は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)の適用要件、特に「譲渡資産の定義」…
03
知識背景
マイホームを売却して損失が生じた場合、その損失を給与所得など他の所得と通算し、控除しきれない分を最大3年間繰り越して控除できる制度で…
04
覚え方
「引越して3年以内ならまだマイホーム」と覚える。
05
試験のコツ
適用要件の細かい数字(期間、金額)のひっかけ
・他の税制(3000万控除等)との要件の混同
06
実務での見え方
顧客が転勤で持ち家を売却する際、売却価格が購入価格を下回っていても、転勤から3年以内であればこの制度を適用できるとアドバイスできる。
07
よくある間違い
{"mistake":"所有期間10年超という要件を本制度にも適用してしまう。","why_wrong":"3000万円特別控除など…
02深度分析
要約
この問題は、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(租税特別措置法41条の5)の適用要件、特に「譲渡資産の定義」に関する正誤判定を問うものです。
法的根拠
租税特別措置法第41条の5租税特別措置法第33条租税特別措置法第31条の3
論理の流れ
正解は4です。本制度の適用を受けるためには、譲渡する家屋が「居住用財産」である必要があります。居住用財産とは、現に自分が住んでいるもの、または住まなくなった日から3年を経過する日までに譲渡されるものを指します。選択肢4はこの定義を正確に記述しています。選択肢1の10年ルールは3000万円控除等の要件、選択肢2は住宅ローン控除との併用可否、選択肢3は買換資産の取得期間に関する誤りです。
重要な区別
「居住用財産」と認められるための「譲渡の時期」が、転居後3年以内であるか否かという点です。
各選択肢のポイント
- 所有期間10年超は3000万円特別控除等の要件であり、本制度の要件ではありません。
- 買換資産について住宅借入金等特別控除を受けることは可能であり、併用が認められています。
- 取得期間は通常、譲渡年の前年から翌年まで(または翌々年末まで)であり、譲渡日以降3年ではありません。
- 居住の用に供しているもの、または居住をやめた日から3年経過する日までに譲渡されるものである点が正しいです。
03知識背景
テーマ概要
マイホームを売却して損失が生じた場合、その損失を給与所得など他の所得と通算し、控除しきれない分を最大3年間繰り越して控除できる制度です。買換資産に住宅ローンが必要である点が特徴です。
歴史的背景
バブル崩壊後の資産デフレ局面において、売却損が発生しても住み替えを促進し、経済活性化を図る目的で創設・拡充されました。
関連法令
租税特別措置法第41条の5租税特別措置法第41条所得税法第2条
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」以外の法令制限科目の中で、税法は毎年1〜2問出題される重要分野の一つです。
前提知識
譲渡所得の計算方法、損益通算の基本的な仕組み、および住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)との関係を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「引越して3年以内ならまだマイホーム」と覚える。
ビジュアル描写
引越しのダンボールを片付けてから3年間は、税務上の「マイホーム」として扱われるイメージ図。
重要公式
転居後3年以内 = 居住用財産
関連連想
「3年」は「さ(3)ようなら」と言えるまでの猶予期間と連想する。
比較表
3000万控除:所有10年+居住10年必要。 譲渡損失繰越:ローン必要、所有期間不問。
05試験テクニック
出題頻度
2〜3年に1回程度、出題頻度は中程度です。
重要度
A: 税法問題の中で頻出の「居住用財産の定義」は必須知識。
出題パターン
- 適用要件の細かい数字(期間、金額)のひっかけ
- 他の税制(3000万控除等)との要件の混同
解法・消去法
選択肢に「10年」という数字が出たら、3000万控除の話かどうか確認し、本制度であれば誤りと判断して消去する。
時間戦略
「居住用財産」の定義(3年以内)を知っていれば即答できるため、時間をかけず正解したい。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が転勤で持ち家を売却する際、売却価格が購入価格を下回っていても、転勤から3年以内であればこの制度を適用できるとアドバイスできる。
実務への影響
売却損をその年の給与から差し引けるため、顧客の納税額を大幅に減らし、住み替えの資金計画に大きく寄与する。
ケーススタディ
4000万円で購入したマンションを3000万円で売却。新居をローンで購入。この1000万円の損失を給与から控除し、税金の還付を受ける。
業界関連性
不動産仲介業務において、売却時の税務アドバイスは付加価値となり、信頼獲得に繋がる。
ニュース連動
住宅市場の動向や景気対策としての税制改正のニュースとリンクしている。
07よくある間違い
所有期間10年超という要件を本制度にも適用してしまう。
なぜ間違えるか:3000万円特別控除などの要件と混同しているため。
正しい理解:「10年」は「3000万」または「軽減税率」のキーワードと結びつけて覚える。
新居で住宅ローン控除を受けられないと勘違いする。
なぜ間違えるか:制度の併用不可と誤解しているため。
正しい理解:「ダブルで控除できる」お得な例外ケースとして覚える。
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