平成14年(2002)本試験

6

抵当権(法定地上権・一括競売)過去問

この問題の全体像

抵当権設定後に土地上に建物が築造された場合、抵当権者がその建物に対して有する権利の範囲と、法定地上権の成否に関する問題です。

平成14年6
Aは、Bに対する貸付金債権の担保のために、当該貸付金債権額にほぼ見合う評価額を有するB所有の更地である甲土地に抵当権を設定し、その旨の登記をした。その後、Bはこの土地上に乙建物を築造し、自己所有とした。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。
  • 1Aは、Bに対し、乙建物の築造行為は、甲土地に対するAの抵当権を侵害する行為であるとして、乙建物の収去を求めることができる。
  • 2Bが、甲土地及び乙建物の双方につき、Cのために抵当権を設定して、その旨の登記をした後(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
  • 3Bが、乙建物築造後、甲土地についてのみ、Dのために抵当権を設定して、その旨の登記をした場合(甲土地についてはAの後順位)、Aの抵当権及び被担保債権が存続している状態で、Dの抵当権が実行されるとき、乙建物のために法定地上権が成立する。
  • 4Aは、乙建物に抵当権を設定していなくても、甲土地とともに乙建物を競売することができるが、優先弁済権は甲土地の代金についてのみ行使できる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
抵当権設定後に土地上に建物が築造された場合、抵当権者がその建物に対して有する権利の範囲と、法定地上権の成否に関する問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
抵当権設定後に土地上に建物が築造された場合、抵当権者がその建物に対して有する権利の範囲と、法定地上権の成否に関する問題です。
03
知識背景
抵当権の効力が目的物の付加物(建物など)に及ぶかどうか、および抵当権実行時に土地と建物の所有者が分かれた場合の法定地上権の成否を扱う…
04
覚え方
後から建てた建物は、一緒に売れるけど、優先権なし。地上権は設定時の所有関係が鍵。
05
試験のコツ
法定地上権の成否判定 ・抵当権の及ぶ範囲(付加物)
06
実務での見え方
銀行が融資の担保として土地に抵当権を設定した後、所有者が建物を建てた場合、銀行は競売で建物も一緒に売却できるが、建物の売却代金からは…
07
よくある間違い
{"mistake":"抵当権設定後の建物にも抵当権の効力が及ぶと考える。","why_wrong":"抵当権は設定時の目的物にしか…
02深度分析
要約
抵当権設定後に土地上に建物が築造された場合、抵当権者がその建物に対して有する権利の範囲と、法定地上権の成否に関する問題です。
法的根拠
民法第388条民法第371条民法第389条
論理の流れ
抵当権設定後の建物は抵当権の効力が及ばないが、土地と建物を一緒に競売できる(民388)。ただし、建物代金について優先弁済権はない。法定地上権は土地と建物の所有者が異なり、かつ抵当権設定時に建物が存在するか、その設定があったことが必要。ここでは建物は後から建てられたため、原則として法定地上権は成立しない。
重要な区別
抵当権設定後の付加物(建物)に対する「競売請求権」と「優先弁済権」の有無、および法定地上権成立要件の判定。
各選択肢のポイント
  • 抵当権設定後の建物築造は、抵当権の侵害とはならない(判例)ため、収去を求めることはできない。
  • 法定地上権は成立しない。抵当権設定時に建物が存在しないからである(最判昭47.9.14)。
  • 法定地上権は成立しない。抵当権実行時に土地と建物の所有者が同一人(B)であるため。
  • 民法388条により土地とともに建物を競売できるが、建物代金には優先弁済権を有しない。
03知識背景
テーマ概要
抵当権の効力が目的物の付加物(建物など)に及ぶかどうか、および抵当権実行時に土地と建物の所有者が分かれた場合の法定地上権の成否を扱う。
歴史的背景
法定地上権制度は、抵当権実行により土地と建物の所有者が分離し、建物が立ち退きを余儀なくされる不経済を回避するために設けられた制度である。
関連法令
民法第370条(付加物)民法第388条(法定地上権)民事執行法
体系的位置づけ
民法における担保物権の核心部分であり、抵当権の実行手続きと密接に関連する重要論点。
前提知識
抵当権の不可分性、物上代位性、および抵当権設定後の目的物の変更が抵当権者に与える影響の基本理解。
04記憶テクニック
語呂合わせ
後から建てた建物は、一緒に売れるけど、優先権なし。地上権は設定時の所有関係が鍵。
ビジュアル描写
土地に抵当権のロックがかかった後に、建物がポンと乗るイメージ。競売時は土地と建物セットで売るが、お金は土地分しかもらえない。
重要公式
法定地上権=(土地抵当+建物存在)or(建物抵当+土地存在)+所有者別
関連連想
「後から来た客(建物)には席は用意するが、特別扱いはしない」とイメージする。
比較表
抵当権設定前の建物:法定地上権成立。抵当権設定後の建物:法定地上権不成立(原則)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。抵当権実行の実務上の必須知識。
出題パターン
  • 法定地上権の成否判定
  • 抵当権の及ぶ範囲(付加物)
解法・消去法
「法定地上権が成立する」という選択肢は、抵当権設定時に建物があったか厳密に確認。なければ消去。
時間戦略
法定地上権の成立要件(所有者別+抵当設定時の存在)を即座にチェックし、該当しなければ×と判断する。
06実務応用
実務シナリオ
銀行が融資の担保として土地に抵当権を設定した後、所有者が建物を建てた場合、銀行は競売で建物も一緒に売却できるが、建物の売却代金からは回収できない。
実務への影響
抵当権者は土地上の建物の増築や新築を監視する必要があり、担保価値の維持に努める必要がある。
ケーススタディ
更地に抵当権設定後、所有者が建物を建築し倒産。競売では土地と建物がセットで売却されたが、抵当権者は土地代金のみから配当を受けた。
業界関連性
不動産担保評価において、土地上の建物の存在とその抵当権設定時期はリスク管理上極めて重要。
ニュース連動
空き家問題や再開発における権利関係の整理に法定地上権の知識が応用される。
07よくある間違い
抵当権設定後の建物にも抵当権の効力が及ぶと考える。
なぜ間違えるか:抵当権は設定時の目的物にしか及ばないという原則を理解していない。
土地と建物を一緒に競売できるなら、建物代金にも優先弁済権があると考える。
なぜ間違えるか:民法388条の「競売できる」という規定と「優先弁済権」を混同している。
抵当権実行時に土地と建物の所有者が異なれば常に法定地上権が成立すると思う。
なぜ間違えるか:抵当権設定時に建物が存在し、かつその抵当権が設定されていたことが必要(判例の厳格化)。
解説は、まだ続きます
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