平成17年(2005)本試験

34

広告規制過去問

この問題の全体像

出典確認済みの正解番号は3(Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。)。

平成17年34
宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aは、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する広告をするときは、取引態様の別を明示しなければならないが、取引の相手方に対し、取引態様の別が明らかである場合は明示する必要はない。
  • 2Aは、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等工事の許可が必要とされる場合において、当該宅地の売買に関する広告は、宅地造成及び特定盛土等規制法第17条に規定する宅地等造成工事の完了検査を受けた後でなければしてはならない。
  • 3Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。
  • 4Aは、建物の貸借の媒介に当たり、依頼者の依頼に基づいて広告をした。Aは報酬とは別に、依頼者に対しその広告料金を請求することができない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
出典確認済みの正解番号は3(Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
出典確認済みの正解番号は3(Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる…
03
知識背景
宅建業法の広告規制は、消費者が不動産取引において適正な判断を行えるよう、事業者に対して表示の真実性や特定事項の明示を義務付けるもの。…
04
覚え方
ギンギラギン(銀行)の広告、契約なくてもバツ(罰則)。誇大広告は結果ではなく行為が処分の対象。
05
試験のコツ
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06
実務での見え方
新築分譲マンションのチラシで、最寄り駅までの徒歩分数を実際より短く表示してしまった場合、たとえ1件も売れなくても業者は指示処分を受け…
07
よくある間違い
{"mistake":"誰も騙されなければ罰則はないと考える。","why_wrong":"広告規制は「結果犯」ではなく「行為犯」で…
02深度分析
要約
出典確認済みの正解番号は3(Aは、建物の売買の広告に当たり、当該建物の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした。当該建物に関する注文はなく、取引が成立しなかった場合であっても、Aは監督処分及び罰則の対象となる。)。
法的根拠
宅地建物取引業法第31条宅地建物取引業法第31条の3宅地建物取引業法第32条宅地建物取引業法第33条宅地建物取引業法第34条宅地建物取引業法第45条宅地建物取引業法第47条宅地建物取引業法第48条宅地建物取引業法第49条宅地建物取引業法第50条
論理の流れ
旧解析の肢別断定を学生端表示から外し、正解番号と出典確認済み範囲に限定する。
重要な区別
正解番号確認済み。詳細な肢別法令解説は別途教員レビュー対象。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の広告規制は、消費者が不動産取引において適正な判断を行えるよう、事業者に対して表示の真実性や特定事項の明示を義務付けるもの。誇大な表示や重要事項の隠蔽を厳しく制限している。
歴史的背景
高度経済成長期の不動産取引におけるトラブル多発を背景に、消費者保護の観点から広告規制が強化されてきた。近年ではインターネット広告への対応も含め運用が見直されている。
関連法令
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)建築基準法都市計画法
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「業務上の規制」分野に位置づけられ、特に広告に関する禁止事項と表示義務は頻出の重要論点である。
前提知識
「誇大広告」の定義、「取引態様」の種類(売主・代理・媒介)、工事完了前の物件広告に関する制限(許可・確認済証等)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
ギンギラギン(銀行)の広告、契約なくてもバツ(罰則)。誇大広告は結果ではなく行為が処分の対象。
ビジュアル描写
嘘の広告チラシを配っているだけで、警察(監督処分)が来るイメージ。誰も騙されなくても、嘘をついた時点でアウト。
重要公式
誇大広告 = 表示した時点で違反(取引成立不要)
関連連想
詐欺罪は「騙した」だけで成立するのと似ている(未遂でも処罰されるイメージ)。
比較表
【誇大広告の罰則】取引成立あり→処分対象、取引成立なし→処分対象。いずれも違反となる。
05試験テクニック
時間戦略
まず設問形式と正解番号を確認し、詳細な肢別理由は教員レビュー済み教材で確認する。
06実務応用
実務シナリオ
新築分譲マンションのチラシで、最寄り駅までの徒歩分数を実際より短く表示してしまった場合、たとえ1件も売れなくても業者は指示処分を受ける。
実務への影響
広告作成時には法的根拠に基づく事実確認(デューデリジェンス)が必須となり、コンプライアンス体制の強化が求められる。
ケーススタディ
実際に、完成前の物件について「建築確認済」であるにもかかわらず「未確認」と誤認させる表示を行い、業務停止処分を受けた事例がある。
業界関連性
不動産広告は顧客獲得の第一歩であり、違反は信頼失墜と行政処分に直結するため、業界全体で厳格な管理が行われている。
ニュース連動
近年、インフルエンサーによる不動産投資の宣伝が景品表示法違反となった事例など、広告の定義と規制の話題が多い。
07よくある間違い
誰も騙されなければ罰則はないと考える。
なぜ間違えるか:広告規制は「結果犯」ではなく「行為犯」であるため、実際の被害の有無は問われない。
工事完了前の物件は一切広告できないと勘違いする。
なぜ間違えるか:工事完了前でも、許可や確認を受けていれば、その旨を明記して広告することは認められている。
依頼者の要望であれば、どんな広告料も請求できると考える。
なぜ間違えるか:報酬とは別に費用を請求するには、特約が必要であり、当然に請求できるわけではない。
解説は、まだ続きます
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