平成17年(2005)本試験

35

自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限過去問

この問題の全体像

宅建業者が自ら売主として、自己の所有に属しない物件を売買契約することの原則禁止と、その3つの例外規定に関する問題です。特に「所有権取得が明らか」な場合の定義と、停止条件付契約が例外に含まれない点が問われています。

平成17年35
宅地建物取引業者Aが自ら売主となって宅地建物の売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものはどれか。 なお、この問において、AとC以外の者は宅地建物取引業者でないものとする。
  • 1Bの所有する宅地について、BとCが売買契約を締結し、所有権の移転登記がなされる前に、CはAに転売し、Aは更にDに転売した。
  • 2Aの所有する土地付建物について、Eが賃借していたが、Aは当該土地付建物を停止条件付でFに売却した。
  • 3Gの所有する宅地について、AはGと売買契約の予約をし、Aは当該宅地をHに転売した。
  • 4Iの所有する宅地について、AはIと停止条件付で取得する売買契約を締結し、その条件が成就する前に当該物件についてJと売買契約を締結した。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者が自ら売主として、自己の所有に属しない物件を売買契約することの原則禁止と、その3つの例外規定に関する問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が自ら売主として、自己の所有に属しない物件を売買契約することの原則禁止と、その3つの例外規定に関する問題です。特に「所有権取…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限の一つである「自己の所有に属しない物件の売買禁止」について解説します。これは、権利関係が不確定…
04
覚え方
「未完成で保全、業者相手、予約はOK。停止条件はNG(Stop)」と覚える。
05
試験のコツ
例外要件の欠如 ・予約と停止条件の混同 ・買主が業者である場合の見落とし
06
実務での見え方
不動産仲介業者が、まだ所有権移転登記を完了していない物件を買い取り、すぐに第三者へ売却する「 resale 」を行う際に、この規制が…
07
よくある間違い
{"mistake":"停止条件付契約も「所有権取得が明らか」な場合に含まれると誤解する。","why_wrong":"「明らか」の…
02深度分析
要約
宅建業者が自ら売主として、自己の所有に属しない物件を売買契約することの原則禁止と、その3つの例外規定に関する問題です。特に「所有権取得が明らか」な場合の定義と、停止条件付契約が例外に含まれない点が問われています。
法的根拠
宅地建物取引業法33条の2民法559条(予約)民法127条(条件成就の効果)宅地建物取引業法施行令5条の4
論理の流れ
まず、宅建業法33条の2に基づき、自己所有でない物件の売買は原則禁止であることを確認します。次に、例外3ケース(買主が業者、所有権取得が明らか、未完成物件で保全措置あり)を当てはめます。選択肢4では、停止条件付売買契約(条件未成就)は「所有権取得が明らか」には該当せず、かつ他の例外も満たさないため違反と判断します。
重要な区別
「予約」と「停止条件付契約」の違いです。予約は例外として認められますが、停止条件付契約は条件成就まで権利取得が確定しないため、例外とは認められません。
各選択肢のポイント
  • 登記済みの所有者Cから購入し転売するため、所有権取得が明らかであり適法です。
  • Aが所有者であるため、自己所有物件の売買となり禁止規定には該当しません。
  • 予約は所有権取得が明らかな場合の例外に含まれるため、転売は可能です。
  • 停止条件付契約は例外に該当せず、条件成就前の転売は禁止されます。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限の一つである「自己の所有に属しない物件の売買禁止」について解説します。これは、権利関係が不確定な物件の売買による消費者被害を防ぐための規制です。
歴史的背景
未完成物件や権利取得前の物件の売買が横行し、手付金詐欺や物件引渡しが不可能になるトラブルが多発したことを受けて、宅建業法において厳しい規制が設けられました。
関連法令
宅地建物取引業法33条の2宅地建物取引業法施行令5条の4民法130条(条件の成就)民法556条(予約)
体系的位置づけ
宅建業法の「8種制限」の中でも、特に業者の自ら売主となる場合の規制(クーリングオフ、手付金等、損害賠償額の予定等)に含まれる重要論点です。
前提知識
「8種制限」の概要、および「所有権の移転」と「所有権移転請求権」の違い、さらに「予約」と「停止条件付契約」の法的性質の違いを理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「未完成で保全、業者相手、予約はOK。停止条件はNG(Stop)」と覚える。
ビジュアル描写
予約は「確定チケット」を持っている状態、停止条件は「当たればもらえるチケット」を持っている状態とイメージする。
重要公式
禁止事項=自己所有外売買。例外=業者相手 OR 予約 OR 未完成+保全。
関連連想
「停止」=「ストップ」=「売るのをストップ(禁止)」と連想させる。
比較表
予約:権利取得が確定的(例外OK)。停止条件付:条件成就で権利取得(例外NG)。所有権確定:例外OK。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度出題される頻出論点です。
重要度
A:最重要。8種制限の核であり、他の規制と絡めて出題されるため。
出題パターン
  • 例外要件の欠如
  • 予約と停止条件の混同
  • 買主が業者である場合の見落とし
解法・消去法
買主が業者である選択肢や、明らかに自己所有である選択肢はまず除外し、残りで条件の種類を確認する。
時間戦略
条件の種類(予約か停止条件か)を即座に判断できれば短時間で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業者が、まだ所有権移転登記を完了していない物件を買い取り、すぐに第三者へ売却する「 resale 」を行う際に、この規制が適用されます。
実務への影響
権利関係が不安定な物件の流通を防ぎ、買主の権利を保護すると同時に、業者のリスク管理にも寄与します。
ケーススタディ
デベロッパーが完成前の分譲マンションを販売する際、手付金保全措置を講じずに販売しようとした場合、この規制に違反します。
業界関連性
不動産流通の安全性と信頼性を担保するための基本的なルールとして、業界全体で遵守されています。
ニュース連動
住宅販売トラブルや、未完成物件の倒産に関するニュースなどで、この制度の重要性が語られることがあります。
07よくある間違い
停止条件付契約も「所有権取得が明らか」な場合に含まれると誤解する。
なぜ間違えるか:「明らか」の定義を条文通り理解していないため。
買主が宅建業者である場合の例外を見落とす。
なぜ間違えるか:問題文の「宅建業者でないものとする」という但し書きを確認しない。
未完成物件の保全措置の有無を確認せずに判断する。
なぜ間違えるか:未完成物件は原則禁止だが、保全措置があれば例外となると知らない。
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