平成9年(1997)本試験
問4541条の2(手付金等の保全措置による例外)が適用されるのは「法人」に限られる点。個人業者は未取得物件を売れない。
自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限過去問
この問題の全体像
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合における「未取得物件の売買制限(宅建業法41条)」と「手付金等の保全措置による例外(41条の2)」の適用範囲を問うものです。特に、41条の2の適用が「法人」に限定されている点が正誤判断の鍵となります。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。
- 2Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがBから当該宅地を取得する契約の予約を締結しているときは、Aが予約完結権を行使するまでの間であっても、Aは、Cと売買契約を締結できる。
- 3Cが宅地建物取引業者である場合で、AがBと「代替地の提供があれば、Bは、Aに当該宅地を譲渡する」旨の契約を締結しているとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。
- 4Cが宅地建物取引業者でない場合で、AがCから受け取る手付金について宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じたときは、AB間の宅地の譲渡に関する契約の有無にかかわらず、Aは、Cと売買契約を締結できる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
41条の2(手付金等の保全措置による例外)が適用されるのは「法人」に限られる点。個人業者は未取得物件を売れない。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合における「未取得物件の売買制限(宅建業法41条)」と「手付金等の保全措置による例外(41条の…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となる場合(自ら売主制限)、未取得の物件を売ることは原則として禁止されています(41条)。これは「二重売り」や「詐…
04
覚え方
「41条の2は、法人(ほうじん)だけがホウジン(放任)される」。個人(こじん)は困(こ)るからダメ。
05
試験のコツ
「相手方が業者か否か」の判別
・「売主が法人か個人か」の判別
・「手付金保全の有無」の組み合わせ
06
実務での見え方
分譲マンションの販売において、デベロッパー(法人)は建物完成前に手付金を受け取るが、この際に銀行との保証契約を結ぶのが実務例です。個…
07
よくある間違い
{"mistake":"「手付金保全をすれば誰でも売れる」と思っている。","why_wrong":"41条の2の適用が法人等に限定…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合における「未取得物件の売買制限(宅建業法41条)」と「手付金等の保全措置による例外(41条の2)」の適用範囲を問うものです。特に、41条の2の適用が「法人」に限定されている点が正誤判断の鍵となります。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条(自己の所有に属しない宅地等の売買契約の締結の制限)宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全措置)宅地建物取引業法第78条(監督処分)
論理の流れ
まず、宅建業法41条は、業者が未取得の物件を売ることを原則として禁止しています。しかし、相手方が業者である場合(肢1, 3)や、売主が取得予約などの「取得する権利」を持っている場合(肢2)は例外として認められます。次に、肢4について検討します。41条の2は、手付金保全を講じれば未取得物件の売買を認める特例ですが、その適用主体は「法人」等に限られます。問題文ではAが個人である可能性も排除できず、また「AB間の契約の有無にかかわらず」としている点で、権利取得の見込みがない状態での販売を許容しているため、誤りとなります。
重要な区別
41条の2(手付金等の保全措置による例外)が適用されるのは「法人」に限られる点。個人業者は未取得物件を売れない。
各選択肢のポイント
- 相手方が宅建業者である場合、41条の制限は適用されないため、代金未済であっても契約可能。
- 予約契約を締結している場合、それは「取得する権利」を有しているとみなされるため、契約可能。
- 相手方が宅建業者であれば41条の制限を受けないため、代替地提供の条件付き契約があっても契約可能。
- 41条の2の適用は法人等に限られる。Aが個人の場合は適用外であり、また権利取得の見込みがないと不可。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となる場合(自ら売主制限)、未取得の物件を売ることは原則として禁止されています(41条)。これは「二重売り」や「詐欺的販売」を防ぐためです。ただし、相手方が業者の場合や、売主が法人で手付金保全措置を講じた場合など、例外が認められています。
歴史的背景
未取得物件の販売規制は、消費者保護の観点から設けられました。手付金保全措置による例外(41条の2)は、宅地開発の事業性を高めるため、法人に限り認められた緩和措置です。
関連法令
宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第41条の2民法第559条(準消費貸借)宅地建物取引業法施行令第3条の5
体系的位置づけ
「宅建業法」の「8種制限」の中の「自ら売主となる場合の制限」に属する重要論点です。
前提知識
「自ら売主制限」の全体像、手付金等の保全措置の要件(業者間取引の例外、未完成物件の20%ルール等)、41条の2の「法人」限定ルール。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「41条の2は、法人(ほうじん)だけがホウジン(放任)される」。個人(こじん)は困(こ)るからダメ。
ビジュアル描写
個人業者が「まだ地は持ってないけど金だけもらう」という図をイメージし、これに×をつける。法人が「保全措置完了済み」という盾を持っている図をイメージする。
重要公式
未取得売買 = 原則NG(41条)。例外 = 相手業者 OR 法人+保全(41条の2)。
関連連想
「41条の2」の「2」の字を「に(二)」と読み、「法人(ほうじん)」とリンクさせる。
比較表
41条(原則禁止):相手方が業者、予約権利ありなどで例外。41条の2(例外):法人+保全措置で売れる。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回程度
重要度
A:最重要。8種制限の核であり、宅建試験の頻出論点。
出題パターン
- 「相手方が業者か否か」の判別
- 「売主が法人か個人か」の判別
- 「手付金保全の有無」の組み合わせ
解法・消去法
「相手方が業者」ならほぼ正解とみなして消去候補から外す。「41条の2」が出たら「法人」か確認し、なければ誤りとする。
時間戦略
条文番号(41条と41条の2)と適用条件(個人vs法人)を即座に判断できるようにし、1分以内で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションの販売において、デベロッパー(法人)は建物完成前に手付金を受け取るが、この際に銀行との保証契約を結ぶのが実務例です。個人売主が完成前の物件を売ることは通常ありません。
実務への影響
開発業者の資金繰りを助けつつ、買主の資金を守るバランスの取れた規定です。
ケーススタディ
個人業者がまだ取得していない土地を「手付金保全すれば売れる」と誤認し、契約を締結してしまった場合、監督処分の対象となります。
業界関連性
不動産流通機構や宅建協会での研修でも必須項目。
ニュース連動
住宅販売詐欺などのニュースで、未取得物件の販売が問題となることがある。
07よくある間違い
「手付金保全をすれば誰でも売れる」と思っている。
なぜ間違えるか:41条の2の適用が法人等に限定されていることを知らないため。
正しい理解:「41条の2」を見たら即座に「法人?」と自問する癖をつける。
「相手方が業者でも41条が適用される」と思っている。
なぜ間違えるか:業者間取引には保護規制が及ばないという原則を理解していない。
正しい理解:「相手方が業者」の記述があれば、原則としてOKと判断する。
「予約契約は所有権取得の権利にならない」と思っている。
なぜ間違えるか:予約権の行使によって確定的に所有権を移転できる法的性質を理解していない。
正しい理解:「予約」=「権利取得の予約」とセットで覚える。
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