平成17年(2005)本試験
問33
営業保証金過去問
この問題の全体像
営業保証金の供託額の計算、還付請求ができる債権の範囲(家賃や広告代金等の可否)、および重要事項説明における供託所の説明時期に関する知識を問う問題。
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1Aは、甲県の区域内に新たに二つの支店を設け宅地建物取引業を営もうとする場合、額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。
- 2家主Bは、居住用建物の賃貸の管理委託契約をAと締結していたが、Aが借主から収受した家賃を約束期日が過ぎてもBに支払わなかった。この場合、Bは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
- 3印刷業者Cは、Aが行う宅地建物の売買に関する広告の印刷依頼を受け、印刷物を作成し納品したが、AがCに対しその代金を支払わなかった。この場合、Cは、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。
- 4Aは、買主Dに対し、土地付建物の売買契約を締結する前に、営業保証金を供託した主たる事務所のもよりの供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託額の計算、還付請求ができる債権の範囲(家賃や広告代金等の可否)、および重要事項説明における供託所の説明時期に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託額の計算、還付請求ができる債権の範囲(家賃や広告代金等の可否)、および重要事項説明における供託所の説明時期に関する知…
03
知識背景
営業保証金制度は、宅建業者が取引に関して債務不履行等をした場合に、被害者が供託金から弁済を受けられるようにする消費者保護のための担保…
04
覚え方
「家賃はオーナー、印刷は経費、保証金からは出ないよ」
05
試験のコツ
供託額の計算問題(本店・支店の増減)
・還付請求ができる債権の範囲(家賃、広告費等の引っかけ)
・有価証券での供託(国債等の評価額)
06
実務での見え方
マンション管理業者が倒産し、オーナーから預かった修繕積立金を使い込んだ場合、オーナーは営業保証金から弁済を受けられるか(管理委託契約…
07
よくある間違い
{"mistake":"家賃の不払いについても還付請求ができると考える。","why_wrong":"管理委託契約があっても、家賃そ…
02深度分析
要約
営業保証金の供託額の計算、還付請求ができる債権の範囲(家賃や広告代金等の可否)、および重要事項説明における供託所の説明時期に関する知識を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の還付)宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)
論理の流れ
まず選択肢1の計算を確認します。本店1000万円+支店2つ(500万×2)で計2000万円が必要ですが、地方債1000万円では不足しているため誤りです。次に選択肢2と3の「還付請求権者」の範囲を検討します。家賃は本来家主の財産であり業者の債務ではないため還付不可、印刷代は宅建業に関する取引から生じた債権とは言えず一般のビジネス債権であるため還付不可と判断します。最後に選択肢4は、契約成立前に供託所等を説明するという35条の規定に合致しており正解となります。
重要な区別
「宅建業に関する取引」から生じた債権に限定されるか否か。家賃や広告費等の一般債権は含まれない。
各選択肢のポイント
- 必要額は本店1000万+支店500万×2で計2000万円。地方債1000万円では不足するため誤り。
- 家賃は借主から家主への支払分であり、業者の債務ではないため、還付請求権は発生しない。
- 印刷代は宅建業に関する取引そのものから生じた債権ではなく、一般の商業取引債権であるため還付不可。
- 35条1項7号により、契約が成立するまでの間に、供託所等について説明しなければならない。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅建業者が取引に関して債務不履行等をした場合に、被害者が供託金から弁済を受けられるようにする消費者保護のための担保制度です。主たる事務所と従たる事務所ごとに定められた額を供託する必要があります。
歴史的背景
宅建業法制定時から存在する核心的な制度で、無免許業者の排除と免許業者の財産的信用を担保するために設けられました。その後、保証金の供託方法や還付手続き等の詳細が整備されています。
関連法令
宅地建物取引業法第25条(供託額等)宅地建物取引業法第26条(供託所等の説明等)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の還付)民法第494条(供託)
体系的位置づけ
宅建試験における「宅建業法」の「業者の規制」分野に位置づけられ、特に財産的基盤と消費者保護のバランスを論じる重要な単元です。
前提知識
主たる事務所と従たる事務所ごとの供託額の違い(1000万円と500万円)、有価証券による供託のルール(額面金額)、還付請求ができる「宅建業に関する取引」の定義を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「家賃はオーナー、印刷は経費、保証金からは出ないよ」
ビジュアル描写
宅建業者と顧客の間に「契約」という盾があり、その裏に保証金があるイメージ。印刷業者は盾の外側にいる。
重要公式
本店1000万+支店(500万×数)
関連連想
「保証」は「取引の安全」を守るもの。ビジネス上の支払い(経費)を守るものではないと連想。
比較表
【還付あり】手付金、損害賠償金(取引相手)【還付なし】家賃(所有者)、広告費・印刷代(下請け)
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ基礎知識のため
出題パターン
- 供託額の計算問題(本店・支店の増減)
- 還付請求ができる債権の範囲(家賃、広告費等の引っかけ)
- 有価証券での供託(国債等の評価額)
解法・消去法
「取引に関連した業務」を行った業者(広告代理店など)への未払金は還付対象外と覚えておくと、選択肢3を瞬時に消せる。
時間戦略
計算問題は即答できるようにし、還付範囲の論理判断に時間を残す。引っかけ選択肢を見抜けば短時間で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
マンション管理業者が倒産し、オーナーから預かった修繕積立金を使い込んだ場合、オーナーは営業保証金から弁済を受けられるか(管理委託契約に基づく債権として該当するか)が実務上の論点となる。
実務への影響
この制度があることで、消費者は安心して宅建業者と取引ができ、業者側も信頼性を証明する手段となります。
ケーススタディ
過去に、管理委託を受けた業者が家賃を着服した事件で、オーナーが営業保証金からの還付を求めたが、家賃は「業者の債務ではない」として認められなかった事例がある。
業界関連性
不動産取引における最後のセーフティネットとして、業界の信頼性を支える根幹をなす制度。
ニュース連動
大手不動産会社の倒産時には、営業保証金の還付手続きがニュースで報じられ、消費者保護の重要性が再認識される。
07よくある間違い
家賃の不払いについても還付請求ができると考える。
なぜ間違えるか:管理委託契約があっても、家賃そのものは借主が家主に支払うべきものであり、業者の債務(手数料等)ではないため。
正しい理解:「誰の債務か?(業者の債務か?)」と自問することで、家賃や敷金の還付不可を判断できる。
広告代理店や印刷業者への未払金も還付対象と考える。
なぜ間違えるか:これらは宅建業に関する取引そのものではなく、業者の「事業活動」に伴う一般的な商取引債権であるため。
正しい理解:「取引の相手方=顧客(消費者)」と覚え、業者の経費(広告費等)を支払う下請け業者は含まないと区別する。
有価証券での供託において、額面通りに計算する。
なぜ間違えるか:国債等は額面金額で供託に充てることができるが、地方債などは評価額が異なる場合や、そもそも種類が限られているため。
正しい理解:有価証券の問題が出たら、まず「額面金額で足りているか」の計算を確認する癖をつける。
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