令和6年(2024)本試験
問27
営業保証金過去問
この問題の全体像
営業保証金の供託に関する知識を問う問題。供託場所、還付対象債権、供託物の種類と評価額、事務所移転時の手続き等、営業保証金制度の基本的な仕組みを理解しているかが試される。
宅地建物取引業者Aに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、Aは宅地建物取引業保証協会の社員ではないものとする。
- 1Aが主たる事務所を移転したことにより、その最寄りの供託所が変更した場合において、金銭のみをもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に新たに供託しなければならない。
- 2Aの従業員が運転する車両で現地案内を受けた者が、Aの従業員の過失による交通事故でケガをした場合に取得する損害賠償請求権は、Aが供託した営業保証金の還付の対象債権となる。
- 3Aは、金銭と有価証券を併用して供託することができ、有価証券のみで供託する場合の当該有価証券の価額は、国債証券の場合はその額面金額の100分の90、地方債証券の場合はその額面金額の100分の80である。
- 4Aは甲県内にある主たる事務所とは別に、乙県内に新たに従たる事務所を設置したときは、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託に関する知識を問う問題。供託場所、還付対象債権、供託物の種類と評価額、事務所移転時の手続き等、営業保証金制度の基本的…
03
知識背景
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手方に対して債務を履行しない場合に、その相手方が供託金から弁済を受けることができる制度。保証協会に…
04
覚え方
「主たる事務所の最寄り供託所に一元供託」=「主一(しゅいち)」と覚える。従たる事務所が増えても供託場所は主たる事務所のまま一箇所。
05
試験のコツ
供託場所の正誤判定
・還付対象債権の範囲
・供託額の計算
・事務所移転・廃業時の手続き
06
実務での見え方
宅建業者が新規開業する際、保証協会に加入するか営業保証金を供託するかを選択する。営業保証金を選択した場合、本店開設時に1000万円を…
07
よくある間違い
{"mistake":"従たる事務所を設置した場合、その最寄りの供託所に供託すると誤解する。","why_wrong":"「従たる事…
02深度分析
要約
営業保証金の供託に関する知識を問う問題。供託場所、還付対象債権、供託物の種類と評価額、事務所移転時の手続き等、営業保証金制度の基本的な仕組みを理解しているかが試される。
法的根拠
宅建業法第25条宅建業法第25条の2宅建業法第25条の3供託規則第15条
論理の流れ
まずAが保証協会社員でないことから営業保証金の供託義務があることを確認。各選択肢について、供託場所の原則、還付対象債権の範囲、供託物の種類と評価、事務所移転時の手続きを条文に照らして判断。選択肢4は従たる事務所設置時も主たる事務所の最寄り供託所に供託するという原則通り正しい。
重要な区別
営業保証金は「主たる事務所の最寄りの供託所」に一元供託する原則が最重要。従たる事務所を設置しても供託場所は変わらず、供託額のみ増額される点がポイント。
各選択肢のポイント
- 事務所移転で供託所が変更した場合、新たな供託ではなく、供託金の移転手続き(取戻しと再供託)を行う。また「遅滞なく」ではなく2週間以内に届出が必要。
- 交通事故による損害賠償請求権は、宅建業法25条の2にいう「宅建業に関し生じた債権」には該当せず、還付対象債権とならない。一般的不法行為による債権である。
- 金銭と有価証券の併用供託は認められていない。金銭のみまたは有価証券のみで供託する必要がある。有価証券の評価額の記述自体は正しいが、併用が誤り。
- 宅建業法25条1項の通り。従たる事務所を設置した場合、営業保証金の額は増額されるが、供託場所は主たる事務所の最寄りの供託所のままである。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅建業者が取引相手方に対して債務を履行しない場合に、その相手方が供託金から弁済を受けることができる制度。保証協会に加入しない業者は本制度による保護が必要。供託額は主たる事務所1000万円、従たる事務所1箇所につき500万円。
歴史的背景
昭和27年の宅建業法制定時から存在する制度。平成8年の改正で保証協会制度が充実し、現在では多くの業者が保証協会に加入している。営業保証金制度を選択する業者は少数派となっている。
関連法令
宅建業法第25条宅建業法第25条の2宅建業法第25条の3宅建業法第64条の6供託法
体系的位置づけ
宅建業法の「営業保証金」は業法科目の重要分野。保証協会制度と並ぶ業者の信用確保制度として位置づけられ、供託義務、還付手続き、保証協会との選択関係が頻出論点。
前提知識
主たる事務所と従たる事務所の区別、供託所の概念、営業保証金の額(本店1000万円、支店500万円)、還付対象債権の範囲、保証協会制度との選択関係を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「主たる事務所の最寄り供託所に一元供託」=「主一(しゅいち)」と覚える。従たる事務所が増えても供託場所は主たる事務所のまま一箇所。
ビジュアル描写
イメージ:主たる事務所を中心に営業保証金の「池」がある。支店(従たる事務所)が増えると池の水かさ(供託額)が増えるが、池の場所は変わらない。
重要公式
営業保証金額=1000万円+500万円×従たる事務所数。供託場所=主たる事務所の最寄りの供託所。
関連連想
「営業保証金は本店中心主義」と連想。支店がどこにあろうと、供託は本店の最寄り供託所で一元管理。
比較表
営業保証金:主たる事務所の最寄り供託所に供託、額は本店1000万+支店500万×支店数。保証協会:弁済業務保証金分担金を納付、還付は協会が対応。両者は選択関係。
05試験テクニック
出題頻度
営業保証金関連は毎年何らかの形で出題される頻出論点。供託場所、供託額、還付対象債権、保証協会との関係が交互に問われる傾向。
重要度
A:最重要。宅建業法の基礎的制度であり、実務でも重要。確実に得点すべき分野。
出題パターン
- 供託場所の正誤判定
- 還付対象債権の範囲
- 供託額の計算
- 事務所移転・廃業時の手続き
解法・消去法
「併用供託」は原則として誤りと疑う。「還付対象債権」は宅建業との関連性を確認。事務所関連の手続きは期限と届出先をチェック。
時間戦略
営業保証金の基本原則(供託場所、供託額)を即答できるよう暗記。還付対象債権は「宅建業に関し」の要件を確認する習慣をつける。1問2分以内で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
宅建業者が新規開業する際、保証協会に加入するか営業保証金を供託するかを選択する。営業保証金を選択した場合、本店開設時に1000万円を供託し、支店開設時に500万円を追加供託する手続きを行う。
実務への影響
営業保証金は多額の資金が固定されるため、資金繰りに影響する。保証協会加入の方が資金負担が軽いことから、大多数の業者が協会加入を選択している。
ケーススタディ
A社が東京に本店、千葉に支店を開設した場合、営業保証金は東京の最寄り供託所に計1500万円を供託する。取引相手がA社の債務不履行で損害を受けた場合、供託所に還付請求を行うことができる。
業界関連性
不動産業界では保証協会加入が一般的。営業保証金供託業者は少数だが、制度の理解は業者の信用確保手段として重要。
ニュース連動
消費者保護の観点から、宅建業者の資力確保制度として注目。トラブル時の救済手段として実務上の重要性が継続している。
07よくある間違い
従たる事務所を設置した場合、その最寄りの供託所に供託すると誤解する。
なぜ間違えるか:「従たる事務所=支店」から、供託も支店の最寄りと連想してしまう。営業保証金の一元管理の原則を理解していない。
正しい理解:「主たる事務所の最寄り供託所に一元供託」を基本原則として暗記。支店設置時は「額が増える、場所は変わらない」と確認。
金銭と有価証券を併用して供託できると誤解する。
なぜ間違えるか:「又は」と「及び」の違いを正確に理解していない。金銭も有価証券も選択肢として併記されているため、併用可能と錯覚する。
正しい理解:法条文の「又は」「及び」を正確に読み取る習慣をつける。併用可という選択肢は警戒して確認する。
現地案内中の事故による損害賠償請求権を還付対象債権と判断する。
なぜ間違えるか:「宅建業に関し」の要件を広く解釈しすぎる。業務に関連して発生した債権すべてが対象と誤解する。
正しい理解:還付対象債権は「宅建業の取引自体に起因する債権」に限定と理解。付随的な事故・トラブルは対象外と判断する。
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