令和6年(2024)本試験
問28
報酬(組合せ問題)過去問
この問題の全体像
課税事業者と免税事業者の報酬計算における消費税率の違い(1.1と1.04)を問う問題。居住用賃貸借の媒介報酬限度額、事業用建物の権利金を含む報酬計算、売買媒介における双方受領の可否を正確に理解する必要がある。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税免税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものの組合せは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
ア 居住用建物(1か月の借賃12万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から6.7万円、Bは借主から6.5万円を報酬として受領した。なお、Bは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬について借主から特段の承諾を得ていない。
イ Bは、事業用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分10万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金90万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ5万円を報酬として受領した。
ウ Aは、土地付建物について、売主と買主双方から媒介を依頼され、代金3,500万円(消費税等相当額を含み、土地代金は2,400万円である。)の売買契約を成立させ、売主と買主からそれぞれ110万円を報酬として受領したほか、売主の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した実費の費用について、売主が事前に負担を承諾していたので、売主から9万円を受領した。
- 1ア、イ
- 2イ、ウ
- 3ア、ウ
- 4ア、イ、ウ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
課税事業者と免税事業者の報酬計算における消費税率の違い(1.1と1.04)を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
課税事業者と免税事業者の報酬計算における消費税率の違い(1.1と1.04)を問う問題。居住用賃貸借の媒介報酬限度額、事業用建物の権利…
03
知識背景
宅建業法第46条に基づく報酬限度額の規定。賃貸借媒介は借賃の0.5ヶ月分(居住用)または1ヶ月分(事業用)、売買媒介は取引額に応じた…
04
覚え方
課税テン(1.1)、免税ヨシ(1.04)。売買は双方から満額、賃貸は折半。居住は半ヶ月、事業は一ヶ月。
05
試験のコツ
課税・免税事業者の報酬計算の違い
・売買と賃貸借の報酬限度額の計算
・双方媒介と一方媒介の受領限度額の違い
・権利金を含む事業用建物…
06
実務での見え方
実際の不動産仲介業務で、顧客に報酬説明をする際、課税・免税事業者の別により消費税額が異なることを正確に説明する必要がある。また、双方…
07
よくある間違い
{"mistake":"売買媒介と賃貸借媒介の双方受領限度額の計算方法を混同する","why_wrong":"売買は双方から各限度額…
02深度分析
要約
課税事業者と免税事業者の報酬計算における消費税率の違い(1.1と1.04)を問う問題。居住用賃貸借の媒介報酬限度額、事業用建物の権利金を含む報酬計算、売買媒介における双方受領の可否を正確に理解する必要がある。
法的根拠
宅建業法第46条宅建業法施行規則第16条消費税法第29条宅建業法解釈運用の指針第46条関係
論理の流れ
まず各業者の消費税率を確認(課税1.1、免税1.04)。アは居住用賃貸借で借賃0.5ヶ月分が限度。Aは6.6万、Bは6.24万が上限だが超過で違反。イは事業用建物で借賃1ヶ月分が権利金0.5%より高く、免税事業者Bの限度額は片方5.2万円、5万円受領で適法。ウは売買媒介で双方から依頼の場合、それぞれから限度額全額の受領が可能。108万×1.1=118.8万円以下の110万円で適法。
重要な区別
売買媒介で双方から依頼された場合と賃貸借媒介で双方から依頼された場合の報酬受領限度額の計算方法の違い。売買は双方から各限度額全額、賃貸借は合計限度額の半分ずつ。
各選択肢のポイント
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2024/28.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- 正解は2(イ、。
- イとウが適法。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法第46条に基づく報酬限度額の規定。賃貸借媒介は借賃の0.5ヶ月分(居住用)または1ヶ月分(事業用)、売買媒介は取引額に応じた段階的な限度額設定。消費税の取扱いでは課税事業者は1.1、免税事業者は1.04を乗ずる。
歴史的背景
2019年消費税率引上げに伴い、課税事業者の消費税率が10%(地方消費税込み)となり、報酬計算における乗率が1.08から1.1へ変更。免税事業者は軽減税率適用で1.04となる。2024年試験で約20年ぶりに免税事業者の報酬計算が出題された。
関連法令
宅建業法第46条(報酬限度額)宅建業法施行規則第16条(報酬額の表示)消費税法第29条(免税事業者)宅建業法解釈運用の指針第46条関係
体系的位置づけ
宅建業法の業務規制の中核的分野。報酬規定は宅建士試験の必須論点で、特に計算問題として頻出。業法科目の中でも得点源とすべき重要分野。
前提知識
消費税の課税事業者と免税事業者の区别、居住用と事業用建物の賃貸借報酬の違い、売買媒介報酬の段階的計算式(3%+6万円等)、双方媒介と一方媒介の報酬受領限度額の違い。
04記憶テクニック
語呂合わせ
課税テン(1.1)、免税ヨシ(1.04)。売買は双方から満額、賃貸は折半。居住は半ヶ月、事業は一ヶ月。
ビジュアル描写
売買媒介は両手に限度額いっぱいのお金を受け取るイメージ。賃貸借媒介は両手で一つの限度額を半分ずつ分け合うイメージ。
重要公式
売買報酬=取引額×3%+6万円(400万超)|賃貸居住用=借賃×0.5|賃貸事業用=借賃×1|課税事業者×1.1|免税事業者×1.04
関連連想
免税事業者は「軽減」されるので消費税率も低い(1.04)。売買は高額取引なので双方から満額受領OK。
比較表
課税事業者:消費税率1.1|免税事業者:消費税率1.04|売買双方媒介:各限度額全額受領可|賃貸双方媒介:合計限度額の半分ずつ|居住用:借賃0.5ヶ月|事業用:借賃1ヶ月
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される核心論点。報酬計算は必ず1問は出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の基本中の基本で、実務でも直結する知識。確実に得点すべき。
出題パターン
- 課税・免税事業者の報酬計算の違い
- 売買と賃貸借の報酬限度額の計算
- 双方媒介と一方媒介の受領限度額の違い
- 権利金を含む事業用建物の報酬計算
解法・消去法
まずアの判定から始め、違反があれば1、3、4を消去可能。イとウの適法性を確認し正解を特定。計算は概算で十分な場合も多い。
時間戦略
報酬計算は3分以内で解く。限度額を素早く計算し、選択肢を順次消去。計算ミスに注意し、消費税率の使い分けを確認。
06実務応用
実務シナリオ
実際の不動産仲介業務で、顧客に報酬説明をする際、課税・免税事業者の別により消費税額が異なることを正確に説明する必要がある。また、双方媒介の場合の報酬受領限度額を遵守しないと行政処分の対象となる。
実務への影響
報酬限度額を超過する受領は宅建業法違反として業務停止等の行政処分対象。実務では必ず限度額計算を行い、書面で明示することが義務付けられている。
ケーススタディ
賃貸仲介で借主から媒介依頼を受けた場合、借賃12万円の居住用物件なら限度額は6.24万円(免税事業者)。これを超える報酬を請求・受領すると法違反。事前に書面で報酬額を明示し承諾を得る必要がある。
業界関連性
不動産業界の収益モデルの根幹をなす報酬規定。適正な報酬請求は業界の信頼性に関わる重要事項。
ニュース連動
消費税率変更時には報酬計算の見直しが必要。免税事業者の判定基準の変更も報酬計算に影響する重要な制度改正として注目される。
07よくある間違い
売買媒介と賃貸借媒介の双方受領限度額の計算方法を混同する
なぜ間違えるか:売買は双方から各限度額全額、賃貸借は合計限度額の半分ずつという違いを理解していない
正しい理解:「売買は満額両手、賃貸は折半」と覚える。売買は高額取引なので特例的に双方満額受領が認められている。
免税事業者の消費税率を1.1として計算してしまう
なぜ間違えるか:免税事業者は消費税を納付義務がないため、軽減税率相当の1.04を乗ずることを知らない
正しい理解:免税=消費税なしではない。免税事業者は「1.04」、課税事業者は「1.1」と数字で暗記する。
居住用と事業用の賃貸借報酬限度額を混同する
なぜ間違えるか:居住用は0.5ヶ月分、事業用は1ヶ月分という違いを理解していない
正しい理解:「居住は半分、事業は全部」と覚える。事業用は貸主の収益性が高いため報酬限度額も高い。
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