令和7年(2025)本試験
問26
報酬(組合せ問題)過去問
この問題の全体像
本問は宅建業法の報酬規定に関する総合問題である。賃貸借媒介における権利金を含む報酬計算、未利用宅地の賃貸借における代理報酬の特例、売買媒介における報酬額未定時の取扱いの3論点を組み合わせ、各記述の適法性を判断する。
宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)及び宅地建物取引業者B(消費税課税事業者)が受領した報酬に関するアからウの記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものを全て掲げたものは1から4のうちどれか。なお、代理、媒介に当たり、広告の依頼は行われていないものとする。
ア Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃24万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金1,400万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、依頼者の双方からそれぞれ52万8,000円を報酬として受領したことは、宅地建物耶引業法に違反する。
イ 現に長期間にわたって居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、かつ将来にわたり居住の用、事業の用その他の用途に供される見込みがない宅地(1か月の借賃5万円。消費税等相当額を含まない。)について、Aは貸主から代理を依頼され、Bは借主から代理を依頼され、賃貸借契約が成立したので、Aは貸主から4万円を、Bは、代理の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の1.1か月分を超えることについて借主から承諾を得たうえで、借主から7万円を報酬として受領したことは、宅地建物取引業法に違反しない。
ウ Aは売主から媒介の依頼を、Bは買主から媒介の依頼を、それぞれ受けて、代金200万円(消費税等相当額を含み、土地代金は90万円である。)の土地付建物の売買契約を成立させた場合に、依頼者と宅地建物取引業者との間であらかじめ報酬の額を定めていなかったときは、売主はAに対して少なくとも10万4,500円、買主はBに対して少なくとも10万4,500円を支払わなければならない。
- 1ア、イ
- 2イ、ウ
- 3ア、ウ
- 4ア、イ、ウ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
本問は宅建業法の報酬規定に関する総合問題である。
この問題は、5 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は宅建業法の報酬規定に関する総合問題である。賃貸借媒介における権利金を含む報酬計算、未利用宅地の賃貸借における代理報酬の特例、売…
03
知識背景
宅建業法の報酬規定は、宅建業者が受領できる報酬の上限を定める核心的制度。売買・交換は代金の5%以内(累進税率適用)、賃貸借は借賃1か…
04
覚え方
売買報酬は「ご(5)%」、賃貸は「1か月」。未利用宅地は「2倍」。課税事業者は「1.1倍」。約定なきは「ゼロ円」。これで報酬計算は完…
05
試験のコツ
売買報酬の累進計算
・賃貸借報酬と権利金の関係
・代理と媒介の報酬規制の違い
・消費税の上乗せ可否
06
実務での見え方
不動産仲介業務において、顧客に報酬説明をする際、法定上限を超える報酬を請求すると宅建業法違反となる。例えば、賃貸仲介で「敷金・礼金・…
02深度分析
要約
本問は宅建業法の報酬規定に関する総合問題である。賃貸借媒介における権利金を含む報酬計算、未利用宅地の賃貸借における代理報酬の特例、売買媒介における報酬額未定時の取扱いの3論点を組み合わせ、各記述の適法性を判断する。
法的根拠
宅建業法第46条宅建業法施行規則第16条の2宅建業法施行規則第16条の3宅建業法施行規則第16条の4消費税法第29条
論理の流れ
アは権利金1,400万円を含む賃貸借報酬の計算が核心。借賃24万円と権利金を合算せず別途計算し、上限を超過している。イは未利用宅地の特例(借賃2か月分上限)が適用されるか、代理の承諾要件が適切かを検討。ウは報酬額未定時は依頼者に支払義務が生じない点が論点。各記述を詳細に検討し、全て誤りと判定する。
重要な区別
最も重要な区別は、媒介と代理における報酬規制の適用違い、権利金を含む賃貸借報酬の計算方法、そして報酬額未定時の法的効果である。特に「報酬額の約定がない場合、依頼者に支払義務なし」という原則が決定的。
各選択肢のポイント
- 店舗用建物の貸借で権利金1,400万円を売買代金とみなすと、各依頼者から52万8,000円を受領できるため、違反するとする記述は誤り。
- 長期未使用宅地の貸借でも、借主側代理人が借主から受ける報酬は借賃1.1か月分が上限であり、7万円の受領は違反する。
- 報酬額をあらかじめ定めていない場合、依頼者に報酬告示上限額を少なくとも支払う義務が当然に生じるわけではない。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法の報酬規定は、宅建業者が受領できる報酬の上限を定める核心的制度。売買・交換は代金の5%以内(累進税率適用)、賃貸借は借賃1か月分以内が原則。未利用宅地の賃貸借には2か月分の特例あり。消費税課税事業者は報酬に消費税を上乗せ可能。
歴史的背景
報酬規定は昭和27年の宅建業法制定時から存在。平成2年の改正で消費税導入に伴い課税事業者は消費税相当額の上乗せが認められた。未利用宅地の特例は賃貸物件の有効活用を促進する観点から設けられた。
関連法令
宅建業法第46条(報酬の受領制限)宅建業法施行規則第16条の2(報酬の額)宅建業法施行規則第16条の3(報酬の特例)国土交通省告示第7号
体系的位置づけ
宅建業法の「業務」章に位置づく重要規定。業者の不当な高額報酬から消費者を保護する目的。宅建試験では毎年必出の最重要論点の一つ。
前提知識
消費税の課税事業者と免税事業者の区別、媒介と代理の違い、売買・賃貸借の報酬計算式、権利金の法的性質、未利用宅地の定義、報酬の約定の要否を理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
売買報酬は「ご(5)%」、賃貸は「1か月」。未利用宅地は「2倍」。課税事業者は「1.1倍」。約定なきは「ゼロ円」。これで報酬計算は完璧!
ビジュアル描写
報酬計算の流れを「階段」でイメージ。1段目:取引形態確認(媒介/代理)、2段目:物件種類(売買/賃貸)、3段目:特例確認、4段目:消費税計算、5段目:上限判定。
重要公式
売買報酬=(200万以下×5%)+(200万超400万以下×4%)+(400万超×3%)。賃貸報酬=借賃×1か月×1.1(課税事業者)。未利用宅地=借賃×2か月×1.1。
関連連想
「報酬未定=タダ働き」と覚える。約定がないと業者は報酬請求権なし。これがウの正体。
比較表
媒介:報酬上限あり、約定不要で法定額適用|代理:約定優先、約定なきは法定額|売買:代金×5%(累進)|賃貸:借賃×1か月|未利用宅地:借賃×2か月
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。報酬計算は宅建試験の最重要論点の一つで、必ず1問は出題される。
重要度
A:最重要。宅建業法の中核的规定であり、実務でも日常的に使用。計算問題と規定問題の両面から出題される。
出題パターン
- 売買報酬の累進計算
- 賃貸借報酬と権利金の関係
- 代理と媒介の報酬規制の違い
- 消費税の上乗せ可否
解法・消去法
報酬額が明らかに上限を超えている選択肢を即座に×。約定なしで「支払義務あり」とする記述は即座に×。特例の適用条件を確認して消去法を進める。
時間戦略
報酬計算は2分以内で解く。計算式を暗記し、消費税の有無を最初に確認。選択肢の数字を見て概算で判定することも有効。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介業務において、顧客に報酬説明をする際、法定上限を超える報酬を請求すると宅建業法違反となる。例えば、賃貸仲介で「敷金・礼金・仲介手数料」を説明する際、仲介手数料の上限を正確に把握する必要がある。
実務への影響
報酬規定に違反すると、宅建業者は業務停止処分等の行政処分を受ける可能性がある。また、超過受領した報酬は返還請求の対象となる。
ケーススタディ
賃貸物件の仲介で、借賃10万円、権利金300万円の契約を成立させた場合。借賃分:10万円×1.1=11万円。権利金分:300万円×4%×1.1=13.2万円。合計24.2万円が上限。双方から各12.1万円まで受領可能。
業界関連性
不動産業界において、報酬は業者の主要な収益源。適正な報酬請求は業者の信頼性に関わる重要事項。宅建士として必須の知識。
ニュース連動
最近では、サブリース問題や仲介手数料の透明化が話題に。消費者保護の観点から報酬の適正化への関心が高まっている。
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