平成27年(2015)本試験

33

報酬(組合せ問題)過去問

この問題の全体像

本問は宅建業法第46条の報酬規制に関する問題である。売買の代理・媒介、居住用・非居住用建物の賃貸借媒介それぞれで異なる報酬上限が設定されており、これらの正確な理解が求められる。特に、代理報酬は媒介報酬の2倍まで可能であること、居住用建物の賃貸借では双方からの報酬合計が借賃1か月分以内に制限されること、権利金がある場合の計算方法などが重要なポイントとなる。各ケースで実際の受領額と法定上限を比較し、違反の有無を判断する必要がある。

平成27年33
宅地建物取引業者A及びB(ともに消費税課税事業者)が受領した報酬に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反するものの組合せはどれか。なお、この問において「消費税等相当額」とは、消費税額及び地方消費税額に相当する金額をいい、長期の空家等の貸借の媒介における特例の適用はないものとする。 ア 土地付新築住宅(代金3,000万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、Aは売主から代理を、Bは買主から媒介を依頼され、Aは売主から211万2,000円を、Bは買主から105万6,000円を報酬として受領した。 イ Aは、店舗用建物について、貸主と借主双方から媒介を依頼され、借賃1か月分20万円(消費税等相当額を含まない。)、権利金500万円(権利設定の対価として支払われる金銭であって返還されないもので、消費税等相当額を含まない。)の賃貸借契約を成立させ、貸主と借主からそれぞれ22万5,000円を報酬として受領した。 ウ 居住用建物(借賃1か月分10万円)について、Aは貸主から媒介を依頼され、Bは借主から媒介を依頼され、Aは貸主から8万円、Bは借主から5万5,000円を報酬として受領した。なお、Aは、媒介の依頼を受けるに当たって、報酬が借賃の0.55か月分を超えることについて貸主から承諾を得ていた。
  • 1ア、イ
  • 2イ、ウ
  • 3ア、ウ
  • 4ア、イ、ウ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は宅建業法第46条の報酬規制に関する問題である。
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02
深度分析
本問は宅建業法第46条の報酬規制に関する問題である。売買の代理・媒介、居住用・非居住用建物の賃貸借媒介それぞれで異なる報酬上限が設定…
03
知識背景
本問は宅建業法第46条の報酬規制に関する問題である。売買の代理・媒介、居住用・非居住用建物の賃貸借媒介それぞれで異なる報酬上限が設定…
04
覚え方
報酬上限の覚え方:「売買は3%+6万円、代理は2倍OK、居住用賃貸は双方で1か月分まで、非居住用は1か月分ずつOK、権利金は売買扱い…
05
試験のコツ
代理報酬の上限を媒介報酬と同じと誤解しやすい ・居住用賃貸借で貸主の承諾があれば上限を超えられると誤解 ・権利金がある場合の報酬計算…
06
実務での見え方
実務では、媒介契約締結時に報酬額を明示し、法定上限内であることを確認する必要がある。特に居住用賃貸借では借主から1か月分受領する場合…
07
よくある間違い
{"mistake":"居住用建物の賃貸借で貸主の承諾があれば双方から1か月分ずつ受領可能と考える","why_wrong":"宅建…
02深度分析
要約
本問は宅建業法第46条の報酬規制に関する問題である。売買の代理・媒介、居住用・非居住用建物の賃貸借媒介それぞれで異なる報酬上限が設定されており、これらの正確な理解が求められる。特に、代理報酬は媒介報酬の2倍まで可能であること、居住用建物の賃貸借では双方からの報酬合計が借賃1か月分以内に制限されること、権利金がある場合の計算方法などが重要なポイントとなる。各ケースで実際の受領額と法定上限を比較し、違反の有無を判断する必要がある。
法的根拠
宅地建物取引業法第46条昭和45年建設省告示第1552号
論理の流れ
正解は3(ア、ウ)。アは代理報酬の上限超過、ウは双方媒介時の報酬配分規制違反により宅建業法に違反する。
重要な区別
報酬上限の覚え方:「売買は3%+6万円、代理は2倍OK、居住用賃貸は双方で1か月分まで、非居住用は1か月分ずつOK、権利金は売買扱い」と順序立てて記憶する。
各選択肢のポイント
  • 解説 したがって違反するものの組合せは「ア、。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2015/33.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
  • ウは双方媒介時の報酬配分規制違反により宅建業法に違反する。
03知識背景
テーマ概要
本問は宅建業法第46条の報酬規制に関する問題である。売買の代理・媒介、居住用・非居住用建物の賃貸借媒介それぞれで異なる報酬上限が設定されており、これらの正確な理解が求められる。特に、代理報酬は媒介報酬の2倍まで可能であること、居住用建物の賃貸借では双方からの報酬合計が借賃1か月分以内に制限されること、権利金がある場合の計算方法などが重要なポイントとなる。各ケースで実際の受領額と法定上限を比較し、違反の有無を判断する必要がある。
関連法令
宅地建物取引業法第46条昭和45年建設省告示第1552号
体系的位置づけ
報酬(組合せ問題)。根拠:宅地建物取引業法第46条、昭和45年建設省告示第1552号
04記憶テクニック
語呂合わせ
報酬上限の覚え方:「売買は3%+6万円、代理は2倍OK、居住用賃貸は双方で1か月分まで、非居住用は1か月分ずつOK、権利金は売買扱い」と順序立てて記憶する。
重要公式
報酬上限の覚え方:「売買は3%+6万円、代理は2倍OK、居住用賃貸は双方で1か月分まで、非居住用は1か月分ずつOK、権利金は売買扱い」と順序立てて記憶する。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 代理報酬の上限を媒介報酬と同じと誤解しやすい
  • 居住用賃貸借で貸主の承諾があれば上限を超えられると誤解
  • 権利金がある場合の報酬計算方法を間違えやすい
  • 消費税込みの金額で上限計算することを忘れがち
  • 居住用建物の賃貸借で貸主の承諾があれば双方から1か月分ずつ受領可能と考える
  • 代理報酬の上限を媒介報酬と同額と考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
実務では、媒介契約締結時に報酬額を明示し、法定上限内であることを確認する必要がある。特に居住用賃貸借では借主から1か月分受領する場合、貸主からは受領できないことを事前に説明し、双方の理解を得ることが重要。また、権利金がある賃貸借では売買に準じた複雑な計算が必要となるため、事前に正確な報酬額を算定しておく。
実務への影響
実務では、媒介契約締結時に報酬額を明示し、法定上限内であることを確認する必要がある。特に居住用賃貸借では借主から1か月分受領する場合、貸主からは受領できないことを事前に説明し、双方の理解を得ることが重要。また、権利金がある賃貸借では売買に準じた複雑な計算が必要となるため、事前に正確な報酬額を算定しておく。
07よくある間違い
居住用建物の賃貸借で貸主の承諾があれば双方から1か月分ずつ受領可能と考える
なぜ間違えるか:宅建業法第46条第4項により、居住用建物では依頼者双方からの報酬合計が借賃1か月分以内に制限されており、個別の承諾では上限を超えられない
代理報酬の上限を媒介報酬と同額と考える
なぜ間違えるか:告示により代理報酬は媒介報酬の2倍まで受領可能とされており、代理業務の責任と業務量を考慮した特別な規定である
解説は、まだ続きます
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