平成19年(2007)本試験

36

監督処分・罰則過去問

この問題の全体像

宅建業者に対する監督処分(指示・業務停止)の主観的・客観的範囲と、従業者の違法行為に対する法人の罰則適用(両罰規定)に関する理解を問う問題です。

平成19年36
法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に関する監督処分及び罰則に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 1Aが、建物の売買において、当該建物の将来の利用の制限について著しく事実と異なる内容の広告をした場合、Aは、甲県知事から指示処分を受けることがあり、その指示に従わなかったときは、業務停止処分を受けることがある。
  • 2Aが、乙県内で行う建物の売買に関し、取引の関係者に損害を与えるおそれが大であるときは、Aは、甲県知事から指示処分を受けることはあるが、乙県知事から指示処分を受けることはない。
  • 3Aが、正当な理由なく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他人に漏らした場合、Aは、甲県知事から業務停止処分を受けることがあるほか、罰則の適用を受けることもある。
  • 4Aの従業者Bが、建物の売買の契約の締結について勧誘をするに際し、当該建物の利用の制限に関する事項で買主の判断に重要な影響を及ぼすものを故意に告げなかった場合、Aに対して1億円以下の罰金刑が科せられることがある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者に対する監督処分(指示・業務停止)の主観的・客観的範囲と、従業者の違法行為に対する法人の罰則適用(両罰規定)に関する理解を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者に対する監督処分(指示・業務停止)の主観的・客観的範囲と、従業者の違法行為に対する法人の罰則適用(両罰規定)に関する理解を問…
03
知識背景
宅建業法における監督処分は行政処分であり、指示、業務停止、免許取消しがあります。罰則は刑事罰です。これらの違い、発動要件、および従業…
04
覚え方
「指示は行為地、停止は免許地」が基本だが、指示は現場の知事もできる。秘密漏らすと「停止と罰則」ダブルパンチ。
05
試験のコツ
指示処分を行うことができる知事の範囲(免許知事のみか行為地知事も含むか) ・従業者の違法行為に対する法人の処分や罰則の有無(両罰規定…
06
実務での見え方
県外の不動産を販売する際、現地の広告規制や説明義務に違反すると、現地の知事から直接改善指示を受けることがあります。
07
よくある間違い
{"mistake":"業務停止処分の権限は免許を与えた知事だけだと誤解する。","why_wrong":"指示処分については行為地…
02深度分析
要約
宅建業者に対する監督処分(指示・業務停止)の主観的・客観的範囲と、従業者の違法行為に対する法人の罰則適用(両罰規定)に関する理解を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第65条の2(指示処分)宅地建物取引業法第65条(業務停止処分)宅地建物取引業法第75条の2(秘密漏洩の罰則)宅地建物取引業法第79条の2(両罰規定)
論理の流れ
選択肢1は、著しく事実と異なる広告に対する指示処分と、それに従わない場合の業務停止処分の流れが正しい。選択肢2は、免許権者(甲県知事)だけでなく、行為地の知事(乙県知事)も指示処分を行う権限を持つため誤り。選択肢3は、秘密漏洩が業務停止処分と罰則の双方の対象となるため正しい。選択肢4は、従業者の不告知行為に対して法人にも両罰規定により罰金刑が科されるため正しい。よって正解は2。
重要な区別
指示処分を行う知事の権限は「免許を与えた知事」だけでなく「その行為を行った場所を管轄する知事」にも及ぶ点。
各選択肢のポイント
  • 著しく事実と異なる広告は指示処分の対象であり、指示に従わない場合は業務停止処分を受けることができる。
  • 指示処分は免許知事だけでなく、その行為を行った場所を管轄する知事(乙県知事)も行う権限を持つ。
  • 秘密を漏らした者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処され、業者も業務停止処分を受ける。
  • 従業者の不告知行為(重要な事実を故意に告げない)に対し、法人に対しても両罰規定により罰金刑が科される。
03知識背景
テーマ概要
宅建業法における監督処分は行政処分であり、指示、業務停止、免許取消しがあります。罰則は刑事罰です。これらの違い、発動要件、および従業者の違法行為に対する使用者(法人)の責任(両罰規定)が重要です。
歴史的背景
宅建業法は消費者保護の観点から、違法行為に対する是正措置(指示)と制裁(停止・罰則)を厳格に定めています。特に両罰規定は、法人の管理体制の不備を問う趣旨で設けられました。
関連法令
宅地建物取引業法第65条(業務停止等)宅地建物取引業法第65条の2(指示)宅地建物取引業法第75条の2(秘密漏洩罪)宅地建物取引業法第79条の2(両罰規定)
体系的位置づけ
宅建試験の「宅建業法」科目における「監督」分野に位置づけられ、違法行為があった場合の結果としての責任追及を学ぶ重要なパートです。
前提知識
行政処分(知事が行う)と刑事罰(裁判所が科す)の違い、および両罰規定(従業者の違法行為に対する使用者責任)の基本的な概念が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「指示は行為地、停止は免許地」が基本だが、指示は現場の知事もできる。秘密漏らすと「停止と罰則」ダブルパンチ。
ビジュアル描写
地図を思い浮かべる。本社(免許地)が遠くても、現場(行為地)でトラブルが起これば、その場の知事が即座に「指示」できるイメージ。
重要公式
違反行為 → 指示(65条の2) → 従わない → 業務停止(65条の3)。従業者の違反 → 本人の罰則 + 法人の罰則(79条の2)。
関連連想
「お巡りさん」の例。近所でトラブルを起こせば、地元の警察(知事)が動く。免許の本部だけが責任を負うわけではない。
比較表
指示:軽微な違反、是正勧告。業務停止:重い違反、一定期間営業禁止。罰則:刑事責任、金銭刑や自由刑。両罰:従業者が悪さしても会社も罰金。
05試験テクニック
出題頻度
高頻度。特に指示処分の権限者と両罰規定は毎年のように出題される重要論点です。
重要度
A:最重要。実務でのリスク管理の基本であり、試験でも必須知識のため。
出題パターン
  • 指示処分を行うことができる知事の範囲(免許知事のみか行為地知事も含むか)
  • 従業者の違法行為に対する法人の処分や罰則の有無(両罰規定)
  • 秘密漏洩に対する制裁の内容(業務停止+罰則)
解法・消去法
罰則に関する記述は通常厳しめに書かれており正解になりやすい。権限の制限(~できない)が誤りであることが多いため、そこを注視する。
時間戦略
条文番号と権限の範囲が頭に入っていれば即答可能。迷ったら「行為地の知事も権限を持つ」選択肢を探すとよい。
06実務応用
実務シナリオ
県外の不動産を販売する際、現地の広告規制や説明義務に違反すると、現地の知事から直接改善指示を受けることがあります。
実務への影響
支店や営業所が所在する都道府県だけでなく、物件所在地の法令順守が求められ、コンプライアンス体制の強化が必要です。
ケーススタディ
従業員が顧客情報を持ち出して外部に漏らした場合、本人が逮捕されるだけでなく、会社も業務停止命令や罰金刑を受けることがあります。
業界関連性
不動産業界において、従業者教育と監督体制の不備は経営危機に直結するため極めて重要です。
ニュース連動
不動産詐欺や不当な勧誘による行政処分のニュースで、どこの知事が処分したかが注目されることがあります。
07よくある間違い
業務停止処分の権限は免許を与えた知事だけだと誤解する。
なぜ間違えるか:指示処分については行為地の知事も権限を持つ条文を混同しやすいため。
従業者の違反に対して法人は罰せられないと考える。
なぜ間違えるか:個人の責任と法人の責任を分けて考えがちなため。
秘密漏洩は業務停止だけで罰則はないと勘違いする。
なぜ間違えるか:行政処分だけで済むと思い込みがちなため。
解説は、まだ続きます
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