平成19年(2007)本試験

37

営業保証金過去問

この問題の全体像

営業保証金の供託、還付、取戻しの手続きおよび「現地出張所」と「支店」の違いに関する理解を問う問題。特に、現地出張所での契約締結禁止と供託の関係が正誤判断の鍵となる。

平成19年37
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、Aは、甲県内に本店と一つの支店を設置して事業を営んでいるものとする。
  • 1Aが販売する新築分譲マンションの広告を受託した広告代理店は、その広告代金債権に関し、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有しない。
  • 2Aは、免許の有効期間の満了に伴い、営業保証金の取戻しをするための公告をしたときは、遅滞なく、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
  • 3Aは、マンション3棟を分譲するための現地出張所を甲県内に設置した場合、営業保証金を追加して供託しなければ、当該出張所でマンションの売買契約を締結することはできない。
  • 4Aの支店でAと宅地建物取引業に関する取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、1,500万円を限度として、Aが供託した営業保証金からその債権の弁済を受ける権利を有する。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託、還付、取戻しの手続きおよび「現地出張所」と「支店」の違いに関する理解を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託、還付、取戻しの手続きおよび「現地出張所」と「支店」の違いに関する理解を問う問題。特に、現地出張所での契約締結禁止と…
03
知識背景
営業保証金制度は、宅建業者が取引により生じた債務を履行しない場合に、被害者が供託金から弁済を受けることで保護を図る制度。本店1000…
04
覚え方
「広告代金はダメ、現地出張所も契約ダメ」。供託額は「本店イッ(1)千万、支店ゴ(5)百万」。
05
試験のコツ
還付権利者の範囲(広告費は含まれないか) ・支店増設時の供託 ・取戻し手続き ・現地出張所での契約可否
06
実務での見え方
分譲マンションのモデルルーム(現地出張所)で客が購入を強く希望しても、その場で契約書にサインさせることは法律で禁止されている。必ず本…
07
よくある間違い
{"mistake":"現地出張所で営業保証金を追加供託すれば契約できると誤解している。","why_wrong":"「現地出張所」…
02深度分析
要約
営業保証金の供託、還付、取戻しの手続きおよび「現地出張所」と「支店」の違いに関する理解を問う問題。特に、現地出張所での契約締結禁止と供託の関係が正誤判断の鍵となる。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(営業保証金の供託)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の還付)宅地建物取引業法第30条(営業保証金の取戻し)宅地建物取引業法第50条(名義貸し等の禁止)
論理の流れ
選択肢1は広告代金債権が宅建業法上の取引債権に含まれないため正しい。選択肢2は免許満了に伴う取戻公告後の届出義務を規定通り正しい。選択肢4は支店における還付限度額1500万円は条文通り正しい。選択肢3は、現地出張所は支店ではないため、営業保証金を追加供託しても、そこで売買契約を締結することはできない。したがって誤りである。
重要な区別
「現地出張所」と「支店」の区別。現地出張所はあくまで案内所であり、契約締結は禁止されている。供託を追加しても契約可能にはならない点が最大のポイント。
各選択肢のポイント
  • 広告代金債権は宅建業に関する取引により生じた債権には含まれないため、還付を受ける権利はない。
  • 免許有効期間満了による取戻し公告をしたときは、遅滞なくその旨を免許権者に届け出なければならない。
  • 現地出張所は支店ではないため、営業保証金を追加供託しても、そこで売買契約を締結することはできない。
  • 支店で取引した者は、その取引により生じた債権について、1500万円を限度として弁済を受ける権利を有する。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅建業者が取引により生じた債務を履行しない場合に、被害者が供託金から弁済を受けることで保護を図る制度。本店1000万円、支店1所につき500万円を供託する必要がある。
歴史的背景
宅建業法制定当初から存在する消費者保護のための核心的担保制度。業者の不祥事による被害者救済を迅速にするため、国庫に供託させる仕組みが採られた。
関連法令
宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業法第27条宅地建物取引業法第28条民法第494条
体系的位置づけ
宅建業法の「監督」および「消費者保護」の分野に位置づけられ、業者の財産的信用を補完する重要な役割を担う。
前提知識
「宅建業に関する取引」の定義、本店と支店の供託額の違い(1000万と500万)、還付権利者の範囲、および営業所と現地出張所の違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「広告代金はダメ、現地出張所も契約ダメ」。供託額は「本店イッ(1)千万、支店ゴ(5)百万」。
ビジュアル描写
本店を大きな金庫、支店を小さな金庫とイメージ。現地出張所は金庫のない案内所。契約は金庫のある場所でしかできない。
重要公式
供託額=1000万+500万×支店数。還付限度額=2000万(本店)または1500万(支店)。
関連連想
「現地出張所」=「現場の案内所」と連想し、そこはあくまで「案内」だけで「契約」は本店や支店に戻ってやると覚える。
比較表
本店(1000万、還付2000万) vs 支店(500万、還付1500万)。営業所(契約可、供託必要) vs 現地出張所(契約不可、供託不要)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題。特に還付権利の範囲や営業所の定義は頻出。
重要度
A:最重要。消費者保護に関わる核心的かつ頻出論点であるため。
出題パターン
  • 還付権利者の範囲(広告費は含まれないか)
  • 支店増設時の供託
  • 取戻し手続き
  • 現地出張所での契約可否
解法・消去法
還付額の数字(1500万や2000万)が明確に出ている選択肢は正しいことが多い。逆に「~しなければ~できない」という否定形の条件文は引っかけやすいので注意。
時間戦略
選択肢3の「現地出張所」を見たら即座に「契約不可」の知識を適用し、他の選択肢を確認するだけで短時間で解答可能。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションのモデルルーム(現地出張所)で客が購入を強く希望しても、その場で契約書にサインさせることは法律で禁止されている。必ず本店や登録された支店に戻るか、出張所を支店登録する必要がある。
実務への影響
業者が無断で現地出張所で契約を行うと、免許停止処分などの行政処分の対象となるため、現場の営業マンは厳格に場所を管理している。
ケーススタディ
過去に、モデルルームを「支店」と登録せずに契約を行った業者が監督処分を受けた事例がある。また、内金受領も支店等でないとできないため、現場での金銭授受には細心の注意が必要。
業界関連性
不動産販売におけるコンプライアンス遵守の基本中の基本であり、営業担当者は必ず初期研修で学ぶ。
ニュース連動
近年の悪質な宅建業者による被害救済において、営業保証金が実際に取り崩される事例がニュースになることがある。
07よくある間違い
現地出張所で営業保証金を追加供託すれば契約できると誤解している。
なぜ間違えるか:「現地出張所」という名称自体が契約場所として認められていないため、供託の有無に関わらず不可。
広告代理店の広告代金も還付対象になると考える。
なぜ間違えるか:宅建業法で保護されるのは「宅建業に関する取引」の当事者であり、広告代金は取引自体から生じた債権ではない。
還付限度額を本店と支店で混同する。
なぜ間違えるか:数字が似ているため(2000万と1500万)、混乱しやすい。
解説は、まだ続きます
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