平成21年(2009)本試験

12

賃貸借と使用貸借過去問

この問題の全体像

賃貸借契約(有償)と使用貸借契約(無償)の違いを問う問題。借地借家法の適用有無、転貸の要件、解約申入れの制限、対抗力、相続による承継という5つの論点で両者を比較し、使用貸借の法的保護が弱いことを理解しているかが鍵。

平成21年12
A所有の甲建物につき、Bが一時使用目的ではなく賃料月額10万円で賃貸借契約を締結する場合と、Cが適当な家屋に移るまでの一時的な居住を目的として無償で使用貸借契約を締結する場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1BがAに無断で甲建物を転貸しても、Aに対する背信的行為と認めるに足らない特段の事情があるときは、Aは賃貸借契約を解除できないのに対し、CがAに無断で甲建物を転貸した場合には、Aは使用貸借契約を解除できる。
  • 2期間の定めがない場合、AはBに対して正当な事由があるときに限り、解約を申し入れることができるのに対し、返還時期の定めがない場合、AはCに対していつでも返還を請求できる。
  • 3Aが甲建物をDに売却した場合、甲建物の引渡しを受けて甲建物で居住しているBはDに対して賃借権を主張することができるのに対し、Cは甲建物の引渡しを受けて甲建物に居住していてもDに対して使用借権を主張することができない。
  • 4Bが死亡しても賃貸借契約は終了せず賃借権はBの相続人に相続されるのに対し、Cが死亡すると使用貸借契約は終了するので使用借権はCの相続人に相続されない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
賃貸借契約(有償)と使用貸借契約(無償)の違いを問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
賃貸借契約(有償)と使用貸借契約(無償)の違いを問う問題。借地借家法の適用有無、転貸の要件、解約申入れの制限、対抗力、相続による承継…
03
知識背景
賃貸借は対価を支払って物を使用収益する契約で、借主保護の観点から強い規制が置かれる。一方、使用貸借は無償で貸与する契約であり、貸主の…
04
覚え方
「使用(しよう)貸借は死ぬと終わり、賃貸借は生き残る」。無償だからすぐ返せ(いつでも返還請求)、有償だから守られる(正当事由必要)。
05
試験のコツ
「有償か無償か」で適用法を分ける問題 ・「死亡時」の効果の違いを問う問題 ・「無断転貸」の効果の違いを問う問題
06
実務での見え方
親が子供に無償で家を貸している場合、親が亡くなると相続人は子供に対して直ちに明渡しを求めることができる一方、賃貸借であれば住み続ける…
07
よくある間違い
{"mistake":"使用貸借でも賃貸借と同様に、正当事由がないと解約できないと考える。","why_wrong":"借地借家法の…
02深度分析
要約
賃貸借契約(有償)と使用貸借契約(無償)の違いを問う問題。借地借家法の適用有無、転貸の要件、解約申入れの制限、対抗力、相続による承継という5つの論点で両者を比較し、使用貸借の法的保護が弱いことを理解しているかが鍵。
法的根拠
民法593条(使用貸借)民法597条(期間)民法599条(使用貸借の終了)借地借家法28条(建物賃貸借の解約申入れ)借地借家法31条(建物賃貸借の対抗力)
論理の流れ
まずBは有償で借地借家法が適用され保護が強い、Cは無償で民法のみが適用され保護が弱いと整理する。選択肢2について、Cの契約は「家屋に移るまで」という目的により期間が定められている(民法597条1項)。したがって、Aはいつでも返還を請求できるわけではない。一方、Bは正当事由が必要で正しい。よって、誤りは2となる。
重要な区別
賃貸借は「対価を払う権利」で保護が厚いが、使用貸借は「好意による無償」で保護が薄い。特に「期間の定め」の解釈と「相続」の有無が決定的な違い。
各選択肢のポイント
  • 賃借人の無断転貸は背信的行為が必要だが、使用借人の無断転貸は無条件で解除可能(民法594条2項)。
  • Cの契約は「家屋に移るまで」の目的で期間が定まっており、Aはいつでも返還請求はできない。
  • 賃借権は対抗力があれば新所有者に主張できるが、使用借権には対抗力がなく主張できない。
  • 使用貸借は借主の死亡により終了するが(民法599条)、賃貸借は相続される。
03知識背景
テーマ概要
賃貸借は対価を支払って物を使用収益する契約で、借主保護の観点から強い規制が置かれる。一方、使用貸借は無償で貸与する契約であり、貸主の好意に基づくため、借主の保護は最小限に留められ、民法の一般原則に従う。
歴史的背景
民法制定時より賃貸借と使用貸借は明確に区別されていた。その後、借地借家法により建物の賃貸借について借主の保護が強化されたが、使用貸借は依然として民法の規律のみである。
関連法令
民法借地借家法
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における「契約」の核心。権利の変動や対抗問題と並び、頻出かつ基礎となる重要分野。
前提知識
対抗要件(登記・引渡し)、正当事由の概念、契約の種類(諾成・要物)、相続の効果(一身専属権以外は承継)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「使用(しよう)貸借は死ぬと終わり、賃貸借は生き残る」。無償だからすぐ返せ(いつでも返還請求)、有償だから守られる(正当事由必要)。
ビジュアル描写
「タダ(使用貸借)」だから貸主が「いつでも返せ」と言えるが、「お金(賃貸借)」を払っているから貸主も簡単には追い出せないイメージ。
重要公式
使用貸借=無償+民法+死亡終了+期間定めなし→いつでも返還
関連連想
「使用」=「死(し)」と連想させて、死亡で終了することを覚える。
比較表
【賃貸借】有償・借地借家法適用・正当事由必要・対抗力あり・相続される vs 【使用貸借】無償・民法のみ・いつでも返還請求・対抗力なし・死亡で終了
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。民法の基礎かつ借地借家法の適用範囲を問うため。
出題パターン
  • 「有償か無償か」で適用法を分ける問題
  • 「死亡時」の効果の違いを問う問題
  • 「無断転貸」の効果の違いを問う問題
解法・消去法
「相続」や「対抗力」に関する選択肢は結論が明確なため、まずそこを確認して正誤を判断し、絞り込む。
時間戦略
「有償(B)」と「無償(C)」を即座に仕分けし、対抗要件や相続の結論を知っていれば30秒程度で判断可能。
06実務応用
実務シナリオ
親が子供に無償で家を貸している場合、親が亡くなると相続人は子供に対して直ちに明渡しを求めることができる一方、賃貸借であれば住み続ける権利が主張できる。
実務への影響
不動産を貸す際、賃貸借契約にするか使用貸借にするかで、将来の相続や売却時の対応が大きく変わるため、契約選択が重要。
ケーススタディ
父が息子に「就職するまで」無償で住まわせていた家を、父の死後、弟が相続して兄に立ち退きを求めた裁判で、使用貸借は終了しているとして明渡しが認められた事例。
業界関連性
不動産仲介業者や賃貸管理業者にとって、契約書の作成や権利関係の説明において必須の知識。
ニュース連動
空き家対策として親族間での使用貸借が増えているが、登記がないため第三者に対抗できないリスクが指摘されている。
07よくある間違い
使用貸借でも賃貸借と同様に、正当事由がないと解約できないと考える。
なぜ間違えるか:借地借家法の保護を民法の契約にまで拡張解釈してしまうため。
使用貸借も登記すれば対抗力があると考える。
なぜ間違えるか:借地借家法の対抗力規定(登記や引渡し)を民法の使用貸借に当てはめてしまうため。
「家屋に移るまで」のような場合、期間の定めがないと誤解する。
なぜ間違えるか:具体的な日付がないと期間が定まっていないと直感的に思い込むため。
解説は、まだ続きます
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