宅建コーチ権利関係平成21年11
平成21年(2009)本試験

11

権利関係借地借家法(借地)過去問

この問題の全体像

本問は借地借家法における借地権の存続期間、特に更新時の期間制限と建物滅失時の取扱いが論点となっている。借地権者と借地権設定者(地主)の利害関係において、借地権者の地位安定と地主の土地利用権のバランスが問題となる。法的判断基準は借地借家法第6条から第8条の規定であり、更新時の存続期間の下限規制、正当事由の要件、建物滅失時の借地権消滅事由の理解が解答のポイントとなる。各選択肢は借地権の重要な局面を扱っており、条文の正確な理解が求められる。

平成21年11権利関係
現行の借地借家法の施行後に設定された借地権に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合で、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
  • 2借地権の当初の存続期間が満了する場合において、借地権者が借地契約の更新を請求したときに、建物がある場合は、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときでも、その異議の理由にかかわりなく、従前の借地契約と同一の条件で借地契約を更新したものとみなされる。
  • 3借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
  • 4借地権の当初の存続期間が満了し借地契約を更新する場合において、当事者間でその期間を更新の日から10年と定めたときは、その定めは効力を生じず、更新後の存続期間は更新の日から20年となる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は借地借家法における借地権の存続期間、特に更新時の期間制限と建物滅失時の取扱いが論点となっている。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は借地借家法における借地権の存続期間、特に更新時の期間制限と建物滅失時の取扱いが論点となっている。借地権者と借地権設定者(地主)…
03
知識背景
本問は借地借家法における借地権の存続期間、特に更新時の期間制限と建物滅失時の取扱いが論点となっている。借地権者と借地権設定者(地主)…
04
覚え方
借地更新の期間は「最初は20年、次から10年」と覚える。「ハタチ(20)で成人、その後は10年ずつ」のイメージで記憶。法定期間を下回…
05
試験のコツ
選択肢1で建物滅失時の承諾なき再築を借地権消滅事由と誤解しやすい ・選択肢2で借地権設定者の異議があれば自動的に更新拒絶できると誤解…
06
実務での見え方
不動産仲介時に借地権付建物の売買で、借地契約の更新時期と存続期間を確認する必要がある。特に更新後の期間が法定期間を下回る契約は無効と…
07
よくある間違い
{"mistake":"借地契約更新時の存続期間は当事者の合意で自由に定められると考える","why_wrong":"借地借家法第7…
02深度分析
要約
本問は借地借家法における借地権の存続期間、特に更新時の期間制限と建物滅失時の取扱いが論点となっている。借地権者と借地権設定者(地主)の利害関係において、借地権者の地位安定と地主の土地利用権のバランスが問題となる。法的判断基準は借地借家法第6条から第8条の規定であり、更新時の存続期間の下限規制、正当事由の要件、建物滅失時の借地権消滅事由の理解が解答のポイントとなる。各選択肢は借地権の重要な局面を扱っており、条文の正確な理解が求められる。
法的根拠
借地借家法第7条借地借家法第8条
論理の流れ
正解は4。借地契約更新時の存続期間は最初の更新で20年以上、再更新で10年以上と法定されており、これを下回る合意は無効となる。
重要な区別
借地更新の期間は「最初は20年、次から10年」と覚える。「ハタチ(20)で成人、その後は10年ずつ」のイメージで記憶。法定期間を下回る合意は無効で法定期間が適用される。
各選択肢のポイント
  • 選択肢1について、借地借家法第8条は建物滅失時の再築について規定するが、承諾なき残存期間超過建物築造は借地権消滅事由とはならない。解約申入れは認められない。
  • 選択肢2について、借地借家法第6条により更新請求時に建物が存在し借地権設定者が遅滞なく異議を述べた場合、正当事由の有無が判断される。異議の理由は重要である。
  • 選択肢3について、借地借家法には借地権者からの一方的な地上権放棄や賃貸借解約申入れを認める規定は存在しない。建物滅失は解約事由とならない。
  • 正しい。正解は4。借地契約更新時の存続期間は最初の更新で20年以上、再更新で10年以上と法定されており、これを下回る合意は無効となる。
03知識背景
テーマ概要
本問は借地借家法における借地権の存続期間、特に更新時の期間制限と建物滅失時の取扱いが論点となっている。借地権者と借地権設定者(地主)の利害関係において、借地権者の地位安定と地主の土地利用権のバランスが問題となる。法的判断基準は借地借家法第6条から第8条の規定であり、更新時の存続期間の下限規制、正当事由の要件、建物滅失時の借地権消滅事由の理解が解答のポイントとなる。各選択肢は借地権の重要な局面を扱っており、条文の正確な理解が求められる。
関連法令
借地借家法第7条借地借家法第8条
体系的位置づけ
借地借家法(借地)。根拠:借地借家法第7条、借地借家法第8条
04記憶テクニック
語呂合わせ
借地更新の期間は「最初は20年、次から10年」と覚える。「ハタチ(20)で成人、その後は10年ずつ」のイメージで記憶。法定期間を下回る合意は無効で法定期間が適用される。
重要公式
借地更新の期間は「最初は20年、次から10年」と覚える。「ハタチ(20)で成人、その後は10年ずつ」のイメージで記憶。法定期間を下回る合意は無効で法定期間が適用される。
05試験テクニック
重要度
A
出題パターン
  • 選択肢1で建物滅失時の承諾なき再築を借地権消滅事由と誤解しやすい
  • 選択肢2で借地権設定者の異議があれば自動的に更新拒絶できると誤解
  • 選択肢3で建物滅失を借地権者の解約事由と混同しやすい
  • 更新後の存続期間を当事者が自由に定められると誤解しがち
  • 借地契約更新時の存続期間は当事者の合意で自由に定められると考える
  • 建物滅失時に承諾なく再築すれば借地権が消滅すると考える
時間戦略
設問が正しいものを聞くのか、誤っているものを聞くのかを先に確認し、各肢の要件・例外を照合する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介時に借地権付建物の売買で、借地契約の更新時期と存続期間を確認する必要がある。特に更新後の期間が法定期間を下回る契約は無効となるため、買主への説明義務がある。また建物建替え時の地主承諾の要否についても適切なアドバイスが求められる。
実務への影響
不動産仲介時に借地権付建物の売買で、借地契約の更新時期と存続期間を確認する必要がある。特に更新後の期間が法定期間を下回る契約は無効となるため、買主への説明義務がある。また建物建替え時の地主承諾の要否についても適切なアドバイスが求められる。
07よくある間違い
借地契約更新時の存続期間は当事者の合意で自由に定められると考える
なぜ間違えるか:借地借家法第7条は強行規定であり、最初の更新で20年、再更新で10年の下限を設けている。これを下回る合意は無効となる
建物滅失時に承諾なく再築すれば借地権が消滅すると考える
なぜ間違えるか:借地借家法第8条2項の借地権消滅事由は「2年以内の建物不築造」のみであり、承諾なき再築は消滅事由ではない
解説は、まだ続きます
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