宅建コーチ権利関係令和4年11
令和4年(2022)本試験

11

権利関係借地借家法(借地)過去問

この問題の全体像

借地借家法における建物滅失と存続期間の関係、期間延長の効果、転借地権の性質、特約の有効性、建物買取請求権行使後の権利関係を問う問題。特に強行規定と特約の関係が核心論点。

令和4年11権利関係
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約(定期借地権及び一時使用目的の借地権となる契約を除く。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
  • 1借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失があった場合において、借地権者が借地権の残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造することにつき借地権設定者の承諾がない場合でも、借地権の期間の延長の効果が生ずる。
  • 2転借地権が設定されている場合において、転借地上の建物が滅失したときは、転借地権は消滅し、転借地権者(転借人)は建物を再築することができない。
  • 3借地上の建物が滅失し、借地権設定者の承諾を得て借地権者が新たに建物を築造するに当たり、借地権設定者が存続期間満了の際における借地の返還確保の目的で、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨の特約を借地権者と結んだとしても、この特約は無効である。
  • 4借地上の建物所有者が借地権設定者に建物買取請求権を適法に行使した場合、買取代金の支払があるまでは建物の引渡しを拒み得るとともに、これに基づく敷地の占有についても、賃料相当額を支払う必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
借地借家法における建物滅失と存続期間の関係、期間延長の効果、転借地権の性質、特約の有効性、建物買取請求権行使後の権利関係を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
借地借家法における建物滅失と存続期間の関係、期間延長の効果、転借地権の性質、特約の有効性、建物買取請求権行使後の権利関係を問う問題。…
03
知識背景
借地借家法は借地関係における借地権者の保護を目的とする。存続期間、更新、建物滅失時の処理、建物買取請求権などが主要論点。強行規定によ…
04
覚え方
「借地の特約、強行に反すれば無効」で覚える。借地権者保護の観点から、期間延長を制限する特約は無効と理解。
05
試験のコツ
建物滅失と借地権の関係を問う問題 ・特約の有効性を問う問題 ・建物買取請求権の効果を問う問題
06
実務での見え方
不動産実務では、借地契約更新時の特約交渉、建物建替え時の期間確認、借地権設定者との協議などで本知識が活用される。借地権者の権利を理解…
07
よくある間違い
{"mistake":"承諾なしでも期間延長の効果が生じると誤解する","why_wrong":"借地借家法の規定を過度に借地権者に…
02深度分析
要約
借地借家法における建物滅失と存続期間の関係、期間延長の効果、転借地権の性質、特約の有効性、建物買取請求権行使後の権利関係を問う問題。特に強行規定と特約の関係が核心論点。
法的根拠
借地借家法2条借地借家法4条借地借家法6条借地借家法7条借地借家法13条
論理の流れ
選択肢1は承諾なしの期間延長効果を検討→借地借家法上、承諾が必要。選択肢2は転借地権の消滅を検討→建物滅失でも転借地権は消滅しない。選択肢3は特約の有効性→強行規定に反する特約は無効。選択肢4は同時履行の抗弁権の範囲→敷地占有の賃料支払義務は残る。以上から正解は3。
重要な区別
借地借家法の規定は強行規定であり、借地権者保護の観点から特約でこれを排除することはできない。期間延長を制限する特約は無効。
各選択肢のポイント
  • 借地権設定者の承諾なく残存期間を超える建物を築造しても、期間延長の効果は生じない。承諾が必要である。
  • 転借地上の建物が滅失しても転借地権は消滅せず、転借地権者は再築することができる。判例により認められている。
  • 借地借家法の強行規定に反する特約は無効。期間延長を排除する特約は借地権者保護に反し無効となる。
  • 建物買取請求権行使後の同時履行の抗弁権は建物引渡しについてのみ認められ、敷地占有の賃料相当額支払義務は残る。
03知識背景
テーマ概要
借地借家法は借地関係における借地権者の保護を目的とする。存続期間、更新、建物滅失時の処理、建物買取請求権などが主要論点。強行規定により特約の自由を制限し、経済的弱者である借地権者を保護する仕組み。
歴史的背景
借地借家法は1992年制定、1993年施行。旧借地法・借家法を統合・改正。定期借地権制度の創設、存続期間の見直しなどが行われた。建物所有を目的とする土地賃貸借に特別の規定を設けている。
関連法令
借地借家法2条(存続期間)借地借家法4条(更新)借地借家法6条(建物滅失)借地借家法7条(再築)民法601条以下(賃貸借)
体系的位置づけ
宅建試験の民法分野における重要論点。借地借家法は毎年必出であり、土地・建物それぞれから出題される。本問は土地に関する規定からの出題。
前提知識
借地権の存続期間(原則30年)、更新の仕組み、建物滅失と再築の関係、転借地権の性質、建物買取請求権の要件と効果、強行規定と任意規定の区別を理解しておく必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「借地の特約、強行に反すれば無効」で覚える。借地権者保護の観点から、期間延長を制限する特約は無効と理解。
ビジュアル描写
タイムラインで考える。存続期間満了→更新請求→期間延長。この流れを特約で止めることはできない。借地権設定者の承諾が必要な場面と不要な場面を整理。
重要公式
存続期間30年+更新でさらに20年(最初)→10年(2回目以降)。建物買取請求権=契約更新拒絶時の救済措置。
関連連想
「借地権者は経済的弱者」という原則から、借地権者保護の規定は強行規定と連想。特約による制限は原則無効。
比較表
普通借地権vs定期借地権:前者は更新あり、後者は更新なし。建物滅失時:借地権は消滅しない(再築可能)。特約の有効性:強行規定反する特約は無効。
05試験テクニック
出題頻度
借地借家法は毎年出題。建物滅失、期間延長、特約の有効性は頻出論点。2-3年に1回は類似問題が出題される。
重要度
A:最重要。借地借家法は宅建試験の基本分野であり、実務でも頻繁に遭遇する。確実に得点すべき論点。
出題パターン
  • 建物滅失と借地権の関係を問う問題
  • 特約の有効性を問う問題
  • 建物買取請求権の効果を問う問題
解法・消去法
「承諾なしで効果発生」は疑わしい。「消滅する」という断定表現に注意。「特約は無効」は強行規定との関係で判断。「賃料不要」は同時履行の範囲で判断。
時間戦略
この問題タイプは2分以内で解答を目指す。各選択肢の正誤を順に確認し、確実なものから消去法で進める。
06実務応用
実務シナリオ
不動産実務では、借地契約更新時の特約交渉、建物建替え時の期間確認、借地権設定者との協議などで本知識が活用される。借地権者の権利を理解せず不当な特約を結ばせるとトラブルになる。
実務への影響
借地借家法の規定は強行規定として機能し、実務上の契約条項にも影響を与える。特約の有効性判断は紛争予防の観点から極めて重要。
ケーススタディ
AがBから土地を借りて建物を所有。存続期間満了間際に建物が火災で滅失。Bは期間満了後の返還を求めるが、Aは再築を希望。この場合、Aは再築権を有し、期間延長の可能性がある。特約で再築を禁止しても無効。
業界関連性
不動産業界では借地権付き物件の取引、借地権評価、更新料の算定などで借地借家法の知識が不可欠。
ニュース連動
都市部の借地権付き建物の建替え問題、相続時の借地権評価などが話題になることがある。借地権者の権利保護の重要性が再認識されている。
07よくある間違い
承諾なしでも期間延長の効果が生じると誤解する
なぜ間違えるか:借地借家法の規定を過度に借地権者に有利と解釈しすぎている。承諾は必要な要件。
建物滅失で転借地権も消滅すると誤解する
なぜ間違えるか:建物と借地権の関係を混同している。建物滅失でも借地権自体は消滅しない。
建物買取請求権行使後は賃料不要と誤解する
なぜ間違えるか:同時履行の抗弁権の範囲を過大に解釈している。建物と敷地は別物として考える必要がある。
解説は、まだ続きます
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