宅建コーチ権利関係令和4年12
令和4年(2022)本試験

12

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

本問は定期建物賃貸借契約の要件と効力を問う問題。床面積200㎡未満かつ期間3年以下の建物賃貸借は定期建物賃貸借とすることができないという但書規定が核心。対抗力、中途解約権、敷金返還時期も併せて問われている。

令和4年12権利関係
Aは、B所有の甲建物(床面積100㎡)につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結してその日に引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1BはAに対して、本件契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借が終了する旨を記載した賃貸借契約書を交付して説明すれば、本件契約を借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約として締結することができる。
  • 2本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約であるか否かにかかわらず、Aは、甲建物の引渡しを受けてから1年後に甲建物をBから購入したCに対して、賃借人であることを主張できる。
  • 3本件契約が借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約である場合、Aの中途解約を禁止する特約があっても、やむを得ない事情によって甲建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になったときは、Aは本件契約の解約の申入れをすることができる。
  • 4AがBに対して敷金を差し入れている場合、本件契約が期間満了で終了するに当たり、Bは甲建物の返還を受けるまでは、Aに対して敷金を返還する必要はない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は定期建物賃貸借契約の要件と効力を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は定期建物賃貸借契約の要件と効力を問う問題。床面積200㎡未満かつ期間3年以下の建物賃貸借は定期建物賃貸借とすることができないと…
03
知識背景
定期建物賃貸借は、期間満了により確定的に終了する賃貸借契約。通常の建物賃貸借と異なり、正当事由による更新拒絶が不要。ただし、居住用建…
04
覚え方
「200未満で3年以下」=定期不可。「にひゃくみまんさんねんいか」で覚える。面積と期間の両方を満たすことが条件。
05
試験のコツ
床面積・期間の制限を問う問題 ・中途解約権の有無と要件 ・対抗力との組み合わせ問題
06
実務での見え方
賃貸借契約書作成時、定期建物賃貸借とするか通常賃貸借とするか検討。居住用で小規模・短期間の場合は定期不可。事前に説明書面交付も必要。
07
よくある間違い
{"mistake":"床面積200㎡未満または期間3年以下のいずれか一方の条件で定期不可と判断してしまう。","why_wrong…
02深度分析
要約
本問は定期建物賃貸借契約の要件と効力を問う問題。床面積200㎡未満かつ期間3年以下の建物賃貸借は定期建物賃貸借とすることができないという但書規定が核心。対抗力、中途解約権、敷金返還時期も併せて問われている。
法的根拠
借地借家法第38条第1項但書借地借家法第31条借地借家法第38条第4項民法533条(同時履行の抗弁権)
論理の流れ
まず定期建物賃貸借の要件を確認。床面積100㎡は200㎡未満、期間2年は3年以下であり、借地借家法38条1項但書に該当するため定期建物賃貸借とすることはできない。選択肢1は要件を満たさないため誤り。他の選択肢は対抗力(31条)、中途解約権(38条4項)、敷金返還時期について正しい記述である。
重要な区別
定期建物賃貸借の制限:床面積200㎡未満かつ期間3年以下の建物賃貸借は定期建物賃貸借不可。この「かつ」の条件が最重要ポイント。
各選択肢のポイント
  • 床面積100㎡(200㎡未満)かつ期間2年(3年以下)のため、借地借家法38条1項但書により定期建物賃貸借とすることはできない。
  • 建物の引渡しを受けている賃借人は、借地借家法31条により、その後の建物譲受人に対して賃借権を対抗できる。
  • 借地借家法38条4項は強行規定であり、中途解約権を排除する特約は無効。やむを得ない事情があれば解約申入れ可能。
  • 建物返還と敷金返還は同時履行の関係にあり、賃貸人は建物の返還を受けるまで敷金返還を拒絶できる。
03知識背景
テーマ概要
定期建物賃貸借は、期間満了により確定的に終了する賃貸借契約。通常の建物賃貸借と異なり、正当事由による更新拒絶が不要。ただし、居住用建物で床面積200㎡未満かつ期間3年以下の場合は、弱者保護の観点から定期建物賃貸借とすることができない。
歴史的背景
定期建物賃貸借制度は1992年の借地借家法制定時に創設。2000年改正で床面積200㎡未満かつ期間3年以下の制限が追加され、居住者の保護が強化された。
関連法令
借地借家法第38条(定期建物賃貸借)借地借家法第31条(対抗力)借地借家法第39条(解約による終了)民法601条以下(賃貸借)
体系的位置づけ
借地借家法は宅建試験の重要科目。中でも定期建物賃貸借は頻出論点であり、要件・効力・制限事項を正確に理解することが求められる。
前提知識
建物賃貸借の原則(法定更新、正当事由)、対抗力の要件(引渡し・登記)、敷金の性質、同時履行の抗弁権の基礎的理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「200未満で3年以下」=定期不可。「にひゃくみまんさんねんいか」で覚える。面積と期間の両方を満たすことが条件。
ビジュアル描写
床面積(横軸)と期間(縦軸)のグラフをイメージ。200㎡未満かつ3年以下の左下エリアが定期不可の「保護ゾーン」。
重要公式
定期不可=200㎡未満+3年以下(居住用)。両条件同時満たす場合のみ。
関連連想
「小さく短い」契約は弱者保護の対象。広く長い契約は事業的・投資的性格が強い。
比較表
定期建物賃貸借:期間満了で確定終了、更新なし。通常賃貸借:法定更新あり、正当事由が必要。解約予告期間:定期は6月前までに通知。
05試験テクニック
出題頻度
定期建物賃貸借はほぼ毎年出題される最重要論点。床面積・期間の制限は頻出パターン。
重要度
A:最重要。定期建物賃貸借の要件・効力は宅建試験の核心的分野であり、確実に得点すべき。
出題パターン
  • 床面積・期間の制限を問う問題
  • 中途解約権の有無と要件
  • 対抗力との組み合わせ問題
解法・消去法
「誤り」を選ぶ問題では、正しい記述を順次消去。数値条件(面積・期間)を確認し、制限違反を探す。
時間戦略
定期建物賃貸借の制限条件(200㎡未満かつ3年以下)を即座に確認。数値条件は暗記していれば瞬時に判断可能。
06実務応用
実務シナリオ
賃貸借契約書作成時、定期建物賃貸借とするか通常賃貸借とするか検討。居住用で小規模・短期間の場合は定期不可。事前に説明書面交付も必要。
実務への影響
定期建物賃貸借の制限を理解していないと、無効な契約を締結するリスクがある。賃料不払いや明渡し紛争時の対応にも影響。
ケーススタディ
1年契約のワンルームマンション(25㎡)を定期建物賃貸借として締結した場合、この特約は無効となり、通常の賃貸借として法定更新の対象となる。
業界関連性
不動産業者は定期建物賃貸借の要件を正確に理解し、適切な契約形態を提案する責任がある。重要事項説明でも必須事項。
ニュース連動
シェアハウスやマンスリーマンションの増加に伴い、短期賃貸借の法的性質が注目されている。
07よくある間違い
床面積200㎡未満または期間3年以下のいずれか一方の条件で定期不可と判断してしまう。
なぜ間違えるか:但書は「200㎡未満かつ3年以下」であり、両条件を同時に満たす場合のみ定期不可となる。
中途解約権を特約で排除できると誤解する。
なぜ間違えるか:借地借家法38条4項の中途解約権は賃借人保護の強行規定であり、特約で排除することはできない。
説明書面を交付すれば常に定期建物賃貸借として有効と考える。
なぜ間違えるか:説明書面の交付は定期建物賃貸借の要件の一つだが、床面積・期間の制限に違反する場合は定期として無効。
解説は、まだ続きます
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