平成21年(2009)本試験
問31
自己の所有に属しない物件の売買契約締結の制限(組合せ問題)過去問
この問題の全体像
宅建業者が他人所有物件を自ら売主として売買する場合の原則禁止と例外(取得契約締結、未完成物件の保全措置)に関する知識を問う問題です。
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の宅地(以下この問において「甲宅地」という。)を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。
ア Aは、甲宅地の造成工事の完了後であれば、Bから甲宅地を取得する契約の有無にかかわらず、Cとの間で売買契約を締結することができる。
イ Aは、Bから甲宅地を取得する契約が締結されているときであっても、その取得する契約に係る代金の一部を支払う前であれば、Cとの間で売買契約を締結することができない。
ウ Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる。
- 1ア、イ
- 2ア、ウ
- 3イ、ウ
- 4ア、イ、ウ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
宅建業者が他人所有物件を自ら売主として売買する場合の原則禁止と例外(取得契約締結、未完成物件の保全措置)に関する知識を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が他人所有物件を自ら売主として売買する場合の原則禁止と例外(取得契約締結、未完成物件の保全措置)に関する知識を問う問題です。
03
知識背景
宅建業者が他人の所有する宅地や建物を、自ら売主として売買契約を締結することは原則として禁止されています。これは、権利の取得が不確実な…
04
覚え方
他人の地は売るな、ただし『契約』か『保全』ならOK
05
試験のコツ
「代金の一部を支払った」を要件にするひっかけ
・「造成工事完了」のみでOKとするひっかけ
・未完成物件と完成物件の区別
06
実務での見え方
デベロッパーがまだ地主から土地を買い取っていない段階で、分譲地の販売を開始する場合。この際、地主との間で「売買契約」を締結しているか…
07
よくある間違い
{"mistake":"所有者への代金支払いが売買許可の条件だと誤解する。","why_wrong":"条文では「取得する契約」が締…
02深度分析
要約
宅建業者が他人所有物件を自ら売主として売買する場合の原則禁止と例外(取得契約締結、未完成物件の保全措置)に関する知識を問う問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第33条の2宅地建物取引業法第41条第1項
論理の流れ
まず、他人所有物件の売買は原則禁止であることを確認します。次に例外事項を検討します。アは造成完了のみでは例外に該当せず、取得契約が必要なので誤りです。イは取得契約があれば売買可能であり、代金支払いは要件ではないので誤りです。ウは未完成物件で保全措置を講じているため例外に該当し正しい記述です。よって誤っている組合せはア・イとなります。
重要な区別
「取得する契約の有無」と「代金の支払いの有無」を区別すること。また、「造成完了」と「未完成物件の保全措置」の違いを明確にすること。
各選択肢のポイント
- 取得できることが明らかな場合 未完成物件の売買契約で保全措置が講じられている場合 したがって誤っているものの組合せは「ア、。
- アとイが誤り。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2009/31.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が他人の所有する宅地や建物を、自ら売主として売買契約を締結することは原則として禁止されています。これは、権利の取得が不確実な段階で買主に損害を与えるのを防ぐためです。ただし、転売目的でなく取得契約が締結されている場合や、未完成物件で手付金等の保全措置が講じられている場合は例外として認められます。
歴史的背景
宅建業者による「ダブルローン」や「権利の二重譲渡」による被害を防止するため、宅建業法の制定当初から厳しく規制されています。未完成物件については、宅地建物取引業法第41条の保全措置と組み合わせることで、流通の円滑化と買主保護のバランスを取っています。
関連法令
宅地建物取引業法第33条の2宅地建物取引業法第41条民法第559条(準消費貸借)
体系的位置づけ
「8種制限」の一つである「他人物売買の禁止」に該当し、業務上の規制の中でも重要な位置を占めます。
前提知識
「自ら売主となる場合」の8種制限の全体像、手付金等の保全措置(宅建業法41条)の要件、未完成物件の定義を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
他人の地は売るな、ただし『契約』か『保全』ならOK
ビジュアル描写
他人の土地の上に『売買禁止』の看板をイメージし、その横に『取得契約書』か『保全措置済』のステッカーが貼ってあると通れるイメージ。
重要公式
他人物売買=禁止(例外:取得契約あり OR 未完成物件+保全措置)
関連連想
自分のものでもないのに売るのは詐欺に近いのでNG。ただ、買う約束(契約)があればOK。
比較表
【他人所有物件売買の可否】
取得契約あり:OK
未完成+保全あり:OK
それ以外:NG
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要、8種制限の頻出論点であるため
出題パターン
- 「代金の一部を支払った」を要件にするひっかけ
- 「造成工事完了」のみでOKとするひっかけ
- 未完成物件と完成物件の区別
解法・消去法
「代金の支払い」という言葉が選択肢にあれば、それは誤りである可能性が高いと即座に判断する。
時間戦略
例外パターンを即座に思い出せれば30秒以内で解答可能。迷ったら保全措置の有無を確認。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーがまだ地主から土地を買い取っていない段階で、分譲地の販売を開始する場合。この際、地主との間で「売買契約」を締結しているか、未完成物件であれば「手付金保全」を講じているかが実務上のチェックポイントとなります。
実務への影響
この規制があるため、実務では物件を取得する前に販売宣传を行う際、必ず先に所有者との売買契約を締結するか、あるいは宅建業法41条の要件を満たす手続きを踏む必要があります。
ケーススタディ
造成中の土地を販売する際、業者が地主から取得する契約を結んでいなかったため、販売自体が違法となり、契約が無効になるリスクがある事例。
業界関連性
不動産流通業界において、権利関係の確定前に販売を行うスキーム(転売等)の合法性を判断する基準となります。
ニュース連動
未完成物件のトラブルや、詐欺的なまちがい販売などのニュースに関連する法律です。
07よくある間違い
所有者への代金支払いが売買許可の条件だと誤解する。
なぜ間違えるか:条文では「取得する契約」が締結されていることとされており、代金の支払いまでは求められていないため。
正しい理解:「契約」=「支払い」と脳内で変換しないよう、条文の文言「取得する契約」をそのまま覚える。
造成工事が完了していれば、取得契約がなくても売れると考える。
なぜ間違えるか:工事の完了は物理的な状態に過ぎず、業者がその物件を取得する法的権利(契約)を持っていなければ売買できないため。
正しい理解:「工事完了」ではなく「権利取得(契約)」にフォーカスする。
未完成物件の保全措置の例外を忘れる。
なぜ間違えるか:33条の2の2号例外は、41条の保全措置とセットで覚えていないと即答できないため。
正しい理解:「未完成+保全」でセットで覚える。
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