平成21年(2009)本試験
問30
営業保証金過去問
この問題の全体像
営業保証金の供託場所、供託後の届出、還付請求権者の範囲、および還付後の不足額供託期間に関する正誤判定問題です。
宅地建物取引業者A(国土交通大臣免許)が、宅地建物取引業法の規定に基づき供託する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1Aは、営業保証金を主たる事務所又はその他の事務所のいずれかの最寄りの供託所に供託することができる。
- 2Aが営業保証金を供託した旨は、供託所から国土交通大臣あてに通知されることから、Aがその旨を直接国土交通大臣に届け出る必要はない。
- 3Aとの取引により生じた電気工事業者の工事代金債権について、当該電気工事業者は、営業継続中のAが供託している営業保証金から、その弁済を受ける権利を有する。
- 4営業保証金の還付により、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合、Aは、国土交通大臣から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
営業保証金の供託場所、供託後の届出、還付請求権者の範囲、および還付後の不足額供託期間に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
営業保証金の供託場所、供託後の届出、還付請求権者の範囲、および還付後の不足額供託期間に関する正誤判定問題です。
03
知識背景
営業保証金制度は、宅建業者が取引によって生じた債務を履行しない場合に、被害者が供託金から弁済を受けられるようにする消費者保護制度です…
04
覚え方
「供託は主事の最寄り、還付は取引の債権、不足は2週間で補充」とリズムで覚える。
05
試験のコツ
供託場所の誤り(主たる事務所かその他か)
・還付請求権者の範囲の誤り(工事代金等の別契約)
・不足額供託期間の誤り(2週間か1ヶ月か…
06
実務での見え方
不動産取引で業者が手付金を持ち逃げした場合、被害者は供託所に直接請求することで弁済を受けられ、業者は速やかに不足金を補填しなければ業…
07
よくある間違い
{"mistake":"供託場所を「最寄りの供託所」と覚え、「その他の事務所」からでも良いと誤解する。","why_wrong":"…
02深度分析
要約
営業保証金の供託場所、供託後の届出、還付請求権者の範囲、および還付後の不足額供託期間に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第25条(供託等)宅地建物取引業法第27条(営業保証金の還付)宅地建物取引業法第28条(営業保証金の不足額の供託)宅地建物取引業法施行令第2条(供託所等)宅地建物取引業法施行令第7条(営業保証金の不足額の供託)
論理の流れ
選択肢1は供託所が主たる事務所の最寄りに限定されるため誤り。選択肢2は供託者が免許権者に供託証明書を提出する必要があり、供託所からの通知だけでは不十分なため誤り。選択肢3は宅建業に関連する取引によって生じた債権に限られ、工事代金等の別契約は含まれないため誤り。選択肢4は還付により不足が生じた場合、通知から2週間以内に供託すべきと規定されており正しい。
重要な区別
還付請求ができるのは「宅建業に関する取引」の債権者に限られる点と、不足額供託の起算点が「通知書の送付を受けた日」である点が重要。
各選択肢のポイント
- 供託所は主たる事務所の最寄りの供託所に限られ、その他の事務所の最寄りでは不可。
- 供託所は還付請求があった場合のみ通知し、供託者は免許権者に供託証明書を提出する必要がある。
- 宅建業に関連する取引によって生じた債権に限られ、工事代金債権などは含まれない。
- 還付により不足額が生じた場合、通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託しなければならない。
03知識背景
テーマ概要
営業保証金制度は、宅建業者が取引によって生じた債務を履行しない場合に、被害者が供託金から弁済を受けられるようにする消費者保護制度です。還付が行われると業者は不足額を速やかに補充する義務を負います。
歴史的背景
宅建業法制定当初から存在する制度で、無免許業者や不良業者による被害から消費者を守るための財産的担保としての役割を果たしています。
関連法令
宅地建物取引業法第25条宅地建物取引業法第27条宅地建物取引業法第28条民法第494条(供託)供託法
体系的位置づけ
宅建業法の「監督」および「消費者保護」の分野における最重要項目の一つであり、免許制度と並ぶ業者の義務として位置づけられます。
前提知識
供託所の所在地(主たる事務所の最寄り)、還付請求ができる権利者の範囲(宅建業に関連する債権者)、不足額供託の期間(2週間)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「供託は主事の最寄り、還付は取引の債権、不足は2週間で補充」とリズムで覚える。
ビジュアル描写
主たる事務所を中心に円を描き、その近くに供託所を配置。矢印で「取引相手」から「供託金」へ還付され、業者がそれを補充するイメージ。
重要公式
不足額供託期間 = 通知受領日 + 2週間以内。
関連連想
「不足」したら「早急(2週間)」に対応するイメージで連想する。
比較表
【還付請求権者】宅建業取引の債権者:○、工事業者:×。【不足額供託】期間:通知から2週間、期限:厳守。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点である。
重要度
A:最重要。消費者保護の根幹をなすため必須事項。
出題パターン
- 供託場所の誤り(主たる事務所かその他か)
- 還付請求権者の範囲の誤り(工事代金等の別契約)
- 不足額供託期間の誤り(2週間か1ヶ月か)
解法・消去法
「工事代金」「広告費」などの具体的な業種名が出たら、宅建業取引に関連するか即座に判断し、関連なければ×とする。
時間戦略
基本的な知識確認問題なので、迷わず正解を導き出し、時間をかけすぎないようにする。
06実務応用
実務シナリオ
不動産取引で業者が手付金を持ち逃げした場合、被害者は供託所に直接請求することで弁済を受けられ、業者は速やかに不足金を補填しなければ業務停止処分を受ける。
実務への影響
業者にとっては常に多額の資金を拘束されるコストとなり、倒産リスク管理に直結する重要な制度。
ケーススタディ
業者が破綻した際、顧客が営業保証金から還付を受けることで被害が最小限に抑えられた事例が多数ある。
業界関連性
業者の信頼性を担保するための最低限の安全装置として業界全体で重視されている。
ニュース連動
悪質な業者による倒産時の被害救済において、本制度の活用がニュースで報じられることがある。
07よくある間違い
供託場所を「最寄りの供託所」と覚え、「その他の事務所」からでも良いと誤解する。
なぜ間違えるか:法令で「主たる事務所の最寄り」と明記されているため。
正しい理解:「主たる」事務所という言葉を強調して覚える。
還付請求権者を「すべての債権者」と広く捉えてしまう。
なぜ間違えるか:宅建業法の目的が取引の安全にあるため、業法上の取引債権に限定される。
正しい理解:「工事代金」「広告費」などは含まれないと具体例で覚える。
不足額供託の期間を「2週間」ではなく「1ヶ月」と混同する。
なぜ間違えるか:他の行政手続きの期間と混同しているため。
正しい理解:「不足(ふそく)」=「早速(さっそく)」の語呂合わせで2週間と結びつける。
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