平成21年(2009)本試験

38

契約不適合担保責任(組合せ問題)過去問

この問題の全体像

宅建業者が自ら売主となる場合の担保責任(契約不適合責任)の免除特約の有効性と、責任を負う期間に関する8種制限の規定を問う問題。

平成21年38
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。 ア AがBとの間で締結した中古住宅の売買契約において、当該住宅を現状有姿で引き渡すとする特約と、Aが当該住宅が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であってもその不適合を担保すべき責任を負わないこととする特約とを定めた場合、その特約はいずれも有効である。 イ Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物に雨漏りがする箇所が存在することについて説明し、売買契約においてAはその雨漏りについて担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。 ウ AがBとの間で締結した建物の売買契約において、Aは当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、当該不適合を担保すべき責任を負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、BがAの担保責任を追及するに当たり当該不適合についてAに通知すべき期間は当該建物の引渡しの日から2年間となる。
  • 1ア、イ
  • 2ア、ウ
  • 3イ、ウ
  • 4ア、イ、ウ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者が自ら売主となる場合の担保責任(契約不適合責任)の免除特約の有効性と、責任を負う期間に関する8種制限の規定を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が自ら売主となる場合の担保責任(契約不適合責任)の免除特約の有効性と、責任を負う期間に関する8種制限の規定を問う問題。
03
知識背景
宅建業者が自ら売主として物件を売却する際、買主が一般消費者である場合に、業者側に課される8つの規制(8種制限)のうち、担保責任に関す…
04
覚え方
「免責は無効、期間は2年以上」が原則。ただし「知ってるなら免責OK」。
05
試験のコツ
免責特約の有効性 ・通知期間の長短 ・民法改正前後の違い
06
実務での見え方
中古住宅販売において、現状有姿での引き渡しを希望する買主に対し、どのような特約を盛り込めるか契約交渉で判断する際に活用。
07
よくある間違い
{"mistake":"免責特約が無効になった場合、通知期間が自動的に2年になると誤解する。","why_wrong":"法41条は…
02深度分析
要約
宅建業者が自ら売主となる場合の担保責任(契約不適合責任)の免除特約の有効性と、責任を負う期間に関する8種制限の規定を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条民法第570条(当時の瑕疵担保責任)宅地建物取引業法第35条
論理の流れ
アは8種制限により免責特約は無効。イは事前に説明しており買主が瑕疵を知っているため免責は有効。ウは免責特約は無効だが、期間が自動的に2年になるのではなく民法の原則(当時は1年)に戻るため誤り。よって誤りはアとウ。
重要な区別
買主が瑕疵を知っている場合の免責の可否と、免責特約無効時の期間の取り扱いの違い。
各選択肢のポイント
  • 解説 したがって誤っているものの組合せは「ア、。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2009/38.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
  • ウは免責特約は無効だが。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主として物件を売却する際、買主が一般消費者である場合に、業者側に課される8つの規制(8種制限)のうち、担保責任に関する規制を中心に解説。
歴史的背景
8種制限は、事業者と消費者間の情報の非対称性や交渉力の格差を是正し、消費者保護を図るために設けられた。民法改正(2020年)により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ移行したが、本問は旧法下の出題。
関連法令
宅地建物取引業法第41条民法第566条民法第570条宅地建物取引業法第40条
体系的位置づけ
業法の「8種制限」の中でも最も頻出かつ重要な「担保責任」の規制に関する分野。
前提知識
8種制限の対象となる取引(業者が売主で買主が非業者)の定義、および民法における瑕疵担保責任(当時)の基本的な内容。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「免責は無効、期間は2年以上」が原則。ただし「知ってるなら免責OK」。
ビジュアル描写
業者と消費者の間に「免責の壁」を立てるが、法律がその壁を壊すイメージ。ただし消費者が「知ってる」時は壁が残る。
重要公式
免責特約=無効(例外:知っている)、期間=2年以上(未定義=民法)。
関連連想
8種制限は「弱者保護」。免責を認めると弱者が損するので禁止。
比較表
免責特約:原則無効(8種制限)、例外有効(買主が知っている)。通知期間:2年以上必要、未定義なら民法(当時1年)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。8種制限の核であり、得点源。
出題パターン
  • 免責特約の有効性
  • 通知期間の長短
  • 民法改正前後の違い
解法・消去法
「買主が知っている」ケースが例外であることを押さえ、それ以外は原則通り(無効)と考える。
時間戦略
基本パターンなので、条文通りかどうかを即座に判断し、迷わず解答する。
06実務応用
実務シナリオ
中古住宅販売において、現状有姿での引き渡しを希望する買主に対し、どのような特約を盛り込めるか契約交渉で判断する際に活用。
実務への影響
不当な免責特約を無効にすることで、トラブル後の買主の救済を保証し、業者の信頼性を担保する。
ケーススタディ
雨漏りを説明せずに「現状有姿」で売却し、後日発覚した場合、業者は免責を主張できず修繕費を負担する。
業界関連性
不動産仲介・販売業務において、契約書作成の際に必ず考慮すべき重要な法的制約。
ニュース連動
住宅瑕疵担保履行法の普及や、既存住宅状況調査(インスペクション)の推進と関連が深い。
07よくある間違い
免責特約が無効になった場合、通知期間が自動的に2年になると誤解する。
なぜ間違えるか:法41条は「2年以上」の定めを置くことを義務付けており、無効になった場合の法定期間を規定していないため。
「現状有姿」という言葉だけで免責が有効になると勘違いする。
なぜ間違えるか:「現状有姿」は引き渡し状態の合意に過ぎず、担保責任自体を免除する効力はないため。
解説は、まだ続きます
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