平成21年(2009)本試験

37

8つの規制過去問

この問題の全体像

宅建業者が売主で買主が非業者の場合における8種制限(損害賠償額の予定、手付解除等の期限、クーリング・オフ、割賦販売)に関する正誤判定問題です。

平成21年37
自らが売主である宅地建物取引業者Aと、宅地建物取引業者でないBとの間での売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aは、Bとの間における建物の売買契約(代金2,000万円)の締結に当たり、手付金として100万円の受領を予定していた。この場合において、損害賠償の予定額を定めるときは、300万円を超えてはならない。
  • 2AとBが締結した建物の売買契約において、Bが手付金の放棄による契約の解除ができる期限について、金融機関からBの住宅ローンの承認が得られるまでとする旨の定めをした。この場合において、Aは、自らが契約の履行に着手する前であれば、当該承認が得られた後は、Bの手付金の放棄による契約の解除を拒むことができる。
  • 3Aは、喫茶店でBから宅地の買受けの申込みを受けたことから、翌日、前日と同じ喫茶店で当該宅地の売買契約を締結し、代金の全部の支払を受けた。その4日後に、Bから法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる当該契約を解除する旨の書面による通知を受けた場合、Aは、当該宅地をBに引き渡していないときは、代金の全部が支払われたことを理由に当該解除を拒むことはできない。
  • 4Aは、Bとの間で宅地の割賦販売の契約(代金3,000万円)を締結し、当該宅地を引き渡した。この場合において、Aは、Bから1,500万円の賦払金の支払を受けるまでに、当該宅地に係る所有権の移転登記をしなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業者が売主で買主が非業者の場合における8種制限(損害賠償額の予定、手付解除等の期限、クーリング・オフ、割賦販売)に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業者が売主で買主が非業者の場合における8種制限(損害賠償額の予定、手付解除等の期限、クーリング・オフ、割賦販売)に関する正誤判定…
03
知識背景
宅建業者が売主で買主が非業者の場合、買主を保護するための8つの規制。損害賠償の上限、手付解除の期限、クーリング・オフ、割賦販売の所有…
04
覚え方
「8種は、手付期日指定、クーリング引渡しまで、割賦2割で移転、賠償2割まで」
05
試験のコツ
数値の誤り(30%など) ・例外要件の混同(代金支払と引渡し)
06
実務での見え方
不動産仲介会社が売買契約書を作成する際、手付金や違約金の額を代金の20%以内に設定し、クーリング・オフについて説明する実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"クーリング・オフで代金全額支払いを解除不可と誤解する。","why_wrong":"「お金を払ったら取り消せ…
02深度分析
要約
宅建業者が売主で買主が非業者の場合における8種制限(損害賠償額の予定、手付解除等の期限、クーリング・オフ、割賦販売)に関する正誤判定問題です。
法的根拠
宅地建物取引業法第38条(損害賠償の予定等)宅地建物取引業法第39条第2項(手付金等の保全措置等)宅地建物取引業法第37条の2(クーリング・オフ)宅地建物取引業法第41条(割賦販売あっせん)
論理の流れ
各選択肢について、8種制限の具体的な数値制限や要件を適用する。選択肢1は20%制限、選択肢2は手付解除期限の「日付」要件、選択肢3はクーリング・オフの「物件引渡し」例外、選択肢4は割賦販売の所有権移登記時期(20%)を確認する。
重要な区別
クーリング・オフにおける「代金全額支払」と「物件引渡し」の違い。引渡しがない限り、代金支払があっても解除可能。
各選択肢のポイント
  • 損害賠償額の予定は代金の2割(400万円)まで可能であり、300万円超えという制限は誤り。
  • 手付解除の期限は「確定日」でなければならず、条件(ローン承認まで)は無効であるため拒否できない。
  • クーリング・オフは物件引渡しがない限り、代金全額支払後でも行うことができる。
  • 所有権移転登記は代金の2割(600万円)を受領する前に行う必要があり、1500万円では遅すぎる。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が売主で買主が非業者の場合、買主を保護するための8つの規制。損害賠償の上限、手付解除の期限、クーリング・オフ、割賦販売の所有権移転時期などが含まれる。
歴史的背景
消費者保護の観点から、専門知識を持つ業者と一般消費者との取引における不当な契約条件を是正するために設けられた制度。
関連法令
宅地建物取引業法民法
体系的位置づけ
宅建業法の「業者間取引以外の制限」分野における最重要項目であり、毎年出題される核心分野。
前提知識
8種制限の具体的な内容(20%ルール、8日間、クーリング・オフの適用除外事由)の理解。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「8種は、手付期日指定、クーリング引渡しまで、割賦2割で移転、賠償2割まで」
ビジュアル描写
契約締結後のタイムラインをイメージし、各段階(手付金、残金、引渡し)でどの規制がかかるかを図式化する。
重要公式
損害賠償上限=代金×20%、割賦販売登記=代金×20%未満。
関連連想
クーリング・オフは「訪問販売」のイメージで、お金を払っても「商品を受け取ってなければ」返品できると連想。
比較表
損害賠償:代金の20%まで、手付解除:期日必須、クーリングオフ:引渡しまで可、割賦販売:20%支払前に登記。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。8種制限は得点源であり、落とせない分野。
出題パターン
  • 数値の誤り(30%など)
  • 例外要件の混同(代金支払と引渡し)
解法・消去法
数値が20%でない選択肢はまず×と判断し、例外要件(引渡し)の有無を確認する。
時間戦略
数値(20%など)とキーワード(引渡し、確定日)を即座に判断し、素早く解答する。
06実務応用
実務シナリオ
不動産仲介会社が売買契約書を作成する際、手付金や違約金の額を代金の20%以内に設定し、クーリング・オフについて説明する実務。
実務への影響
消費者が不当な高額な違約金を請求されたり、安易に契約解除権を失ったりすることを防ぐ。
ケーススタディ
購入者がローン承認後に手付解除をしようとしたが、期限が「ローン承認まで」となっていたため無効となり、解除できた事例。
業界関連性
契約書作成の際の必須知識であり、宅建士の実務能力を問われる重要項目。
ニュース連動
悪質な訪問販売や高額商品の不当な契約取消しに関するニュースと関連が深い。
07よくある間違い
クーリング・オフで代金全額支払いを解除不可と誤解する。
なぜ間違えるか:「お金を払ったら取り消せない」と一般常識で思い込むため。
手付解除の期限を条件(ローン承認まで)で設定できると誤解する。
なぜ間違えるか:契約自由の原則から条件付きも有効と考えがちなため。
割賦販売の所有権移転登記時期を50%と誤記する。
なぜ間違えるか:他の法律(割賦販売法など)の50%ルールと混同するため。
解説は、まだ続きます
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