平成21年(2009)本試験
問9
贈与過去問
この問題の全体像
この問題は、贈与契約における「書面による要式性の有無による撤回権の違い」と「負担付き贈与における担保責任および解除権」についての理解を問うものです。
Aは、生活の面倒をみてくれている甥のBに、自分が居住している甲建物を贈与しようと考えている。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 1AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によってなされた場合、Aはその履行前であれば贈与を解除することができる。
- 2AからBに対する無償かつ負担なしの甲建物の贈与契約が、書面によらないでなされた場合、Aが履行するのは自由であるが、その贈与契約は法的な効力を生じない。
- 3Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、甲建物の欠陥については、Aはその負担の限度において、売主と同じく担保責任を負う。
- 4Aが、Bに対し、Aの生活の面倒をみることという負担を課して、甲建物を書面によって贈与した場合、Bがその負担をその本旨に従って履行しないときでも、Aはその贈与契約を解除することはできない。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
この問題は、贈与契約における「書面による要式性の有無による撤回権の違い」と「負担付き贈与における担保責任および解除権」についての理解を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、贈与契約における「書面による要式性の有無による撤回権の違い」と「負担付き贈与における担保責任および解除権」についての理解…
03
知識背景
贈与は当事者の一方が無償で財産を相手方に与える契約です。諾成契約ですが、書面なき場合は履行前の撤回が認められ、負担付きの場合は売買の…
04
覚え方
「書面は撤回不可、負担付きは売買と同じ」で覚える。口約束は取り消せるが、文書にすると縛られる。負担があるなら売買と同じ責任。
05
試験のコツ
書面の有無による撤回可否
・負担付き贈与の担保責任
・忘恩行為による取消
06
実務での見え方
親が子供に家を贈与する際、「介護をしてくれたら」という条件(負担)をつけることがあります。この場合、家に欠陥があれば親は責任を負いま…
07
よくある間違い
{"mistake":"書面によらない贈与は「無効」だと考えてしまう。","why_wrong":"民法は口頭の贈与も契約として成立…
02深度分析
要約
この問題は、贈与契約における「書面による要式性の有無による撤回権の違い」と「負担付き贈与における担保責任および解除権」についての理解を問うものです。
法的根拠
民法第549条(贈与)民法第550条(書面によらない贈与)民法第551条(贈与者の担保責任)民法第553条(負担付き贈与についての準用)
論理の流れ
まず選択肢1について、書面による贈与は履行前であっても撤回できないため誤りです。次に選択肢2について、書面によらない贈与も契約としての効力を生じますが、履行前であれば撤回できるため誤りです。選択肢3は、負担付き贈与について、その負担の限度において売主と同じく担保責任を負うとしており正しいです。最後に選択肢4について、受贈者が負担を履行しないときは、贈与者は契約を解除できるため誤りです。
重要な区別
書面による贈与は諾成・不要式契約だが、履行前の撤回が禁止される点と、負担付き贈与には売買の規定が準用される点が重要です。
各選択肢のポイント
- 書面による贈与は、各当事者が撤回することができない(民法550条本文)。
- 書面によらない贈与も契約として効力を生じるが、履行前であれば各当事者が解除できる。
- 負担付き贈与については、その負担の限度において売主と同じく担保責任を負う(民法551条2項)。
- 受贈者が負担を履行しないときは、贈与者は相当の期間を定めて催告し解除できる(民法553条)。
03知識背景
テーマ概要
贈与は当事者の一方が無償で財産を相手方に与える契約です。諾成契約ですが、書面なき場合は履行前の撤回が認められ、負担付きの場合は売買の規定が準用されるなど、無償性に基づく特則が設けられています。
歴史的背景
民法制定時より、無償契約における当事者間の公平と、くすぐったさ(恩恵の性質)から、口頭贈与の撤回を認めるなど、贈与者を保護する規定が置かれています。
関連法令
民法第549条(贈与の定義)民法第550条(書面によらない贈与の撤回)民法第551条(贈与者の担保責任)民法第553条(負担付き贈与についての準用)
体系的位置づけ
民法債権編各論における典型契約の一つであり、有償契約である売買との対比で理解される重要な項目です。
前提知識
諾成契約と要物契約の違い、無償契約と有償契約の違い、および法定解除と約定解除の基本的な概念が必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「書面は撤回不可、負担付きは売買と同じ」で覚える。口約束は取り消せるが、文書にすると縛られる。負担があるなら売買と同じ責任。
ビジュアル描写
口約束の贈与は「砂の城」で簡単に崩せる(撤回可)。書面や負担付きは「コンクリート」で崩しにくい(責任重い)。
重要公式
書面=撤回不可、負担付き=売買ルール適用、不履行=解除可能。
関連連想
負担付き贈与は「タダであげるけど条件付き」=「実質的には対価がある」=「売買に近い」と連想する。
比較表
無償贈与(担保責任なし、原則撤回可)、負担付き贈与(担保責任あり、売買規定準用)、売買(担保責任あり)。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回。贈与の撤回と担保責任は頻出論点。
重要度
A:最重要。基本論点であり、他の契約類型との違いを問われるため。
出題パターン
- 書面の有無による撤回可否
- 負担付き贈与の担保責任
- 忘恩行為による取消
解法・消去法
「書面による贈与は撤回できる」という記述があれば即座に誤り。「口頭は無効」とあれば誤り。
時間戦略
「書面」「負担」「担保責任」のキーワードを探し、基本ルールに照らし合わせて即答する。
06実務応用
実務シナリオ
親が子供に家を贈与する際、「介護をしてくれたら」という条件(負担)をつけることがあります。この場合、家に欠陥があれば親は責任を負います。
実務への影響
贈与契約書を作成する際、負担の内容を明確にしておかないと、後々トラブルになったり、担保責任が発生したりするリスクがあります。
ケーススタディ
父が息子に土地を贈与したが、土地に埋設管の欠陥があった。負担付き贈与であれば、父は修繕費用を負担する責任が生じる。
業界関連性
不動産登記や相続対策において、贈与契約書の作成は頻繁に行われるため重要。
ニュース連動
高齢化社会における「居住用不動産の贈与」や「介護付き贈与」の増加に関連する。
07よくある間違い
書面によらない贈与は「無効」だと考えてしまう。
なぜ間違えるか:民法は口頭の贈与も契約として成立すると認めているから。効力はあるが撤回ができるだけ。
正しい理解:「無効」ではなく「撤回可能」という言葉の使い分けに注意する。
負担付き贈与でも担保責任はないと考えてしまう。
なぜ間違えるか:無償契約である贈与の原則(担保責任なし)をそのまま適用してしまうため。
正しい理解:「負担付き=有償に近い=売買ルール適用」と図式化して覚える。
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