平成10年(1998)本試験
問9「贈与者による履行の完了」と「受贈者による第三者への処分」を明確に区別すること。履行はあくまで贈与者の行為か否かがポイント。
贈与過去問
この問題の全体像
この問題は、贈与契約における「書面による贈与と口頭による贈与の撤回権の有無」、および「贈与者の担保責任の範囲」について理解しているかを問う問題です。
Aは、Bから建物を贈与(負担なし)する旨の意思表示を受け、これを承諾したが、まだBからAに対する建物の引渡し及び所有権移転登記はされていない。この場合、民法の規定及び判例によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。
- 1贈与が書面によらない場合であっても、Aが第三者Cに対して本件建物を売却する契約を締結した後は、Bは、本件贈与を解除することができない。
- 2贈与が書面によるものである場合で、Bが建物の所有権移転登記に応じないとき、Aは、Bに対して当該登記を求める訴えを裁判所に提起することができる。
- 3贈与契約締結後に、本件建物にしろありの被害のあることが判明したが、その被害が贈与契約締結以前から存在するものであった場合、Bは、しろありの被害による建物の減価分についてAに対し担保責任を負わない。
- 4贈与が死因贈与であった場合、それが書面によるものであっても、特別の事情がない限り、Bは、後にいつでも贈与を撤回することができる。
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
「贈与者による履行の完了」と「受贈者による第三者への処分」を明確に区別すること。履行はあくまで贈与者の行為か否かがポイント。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、贈与契約における「書面による贈与と口頭による贈与の撤回権の有無」、および「贈与者の担保責任の範囲」について理解しているか…
03
知識背景
贈与は諾成・無償・片務契約です。無償契約であるため、当事者間の公平を図るため、口頭贈与の撤回権や担保責任の軽減など、売買契約とは異な…
04
覚え方
「贈与は口頭なら不安定(撤回可)、書面で安定(撤回不可)、死因は遺言と同じ(いつでも撤回可)」と覚える。
05
試験のコツ
書面の有無による撤回権の違い
・担保責任の範囲(無過失責任か否か)
・死因贈与の特則
06
実務での見え方
親が子供に土地をあげると言ったが、登記前に仲が悪くなった場合、口約束だけなら親は贈与を取り消すことができます。
07
よくある間違い
{"mistake":"受贈者が第三者に売却したら、贈与者は撤回できないと誤解する。","why_wrong":"履行は贈与者が行う…
02深度分析
要約
この問題は、贈与契約における「書面による贈与と口頭による贈与の撤回権の有無」、および「贈与者の担保責任の範囲」について理解しているかを問う問題です。
法的根拠
民法549条(贈与)民法550条(書面によらない贈与の撤回)民法551条(贈与者の担保責任)民法554条(死因贈与)
論理の流れ
口頭による贈与は、履行が終わるまではいつでも撤回できます(民法550条)。ここで「履行」とは、贈与者が目的物を引き渡したり登記をしたりすることを指します。受贈者が第三者に売却したとしても、それは贈与者による履行ではありません。したがって、Bはまだ撤回可能であり、選択肢1の「撤回できない」とする記述は誤りです。
重要な区別
「贈与者による履行の完了」と「受贈者による第三者への処分」を明確に区別すること。履行はあくまで贈与者の行為か否かがポイント。
各選択肢のポイント
- 口頭の贈与は履行前なら撤回可能。Aの売却はBの履行ではないため、Bは撤回できる。
- 書面による贈与は撤回禁止。したがって、履行を求める登記請求訴訟を提起できる。
- 贈与者は原則として担保責任を負わない。知っていて告げなかった場合以外は責任なし。
- 死因贈与は遺言の規定に従うため、いつでも撤回可能。書面であっても同様。
03知識背景
テーマ概要
贈与は諾成・無償・片務契約です。無償契約であるため、当事者間の公平を図るため、口頭贈与の撤回権や担保責任の軽減など、売買契約とは異なる特則が設けられています。
歴史的背景
民法制定時より、無償契約における贈与者の保護と受贈者の利益衡量の観点から、書面性を重視した規定が置かれています。2017年改正でも成年後見制度との関係で一部見直されました。
関連法令
民法549条民法550条民法551条民法554条民法1024条(遺言の撤回)
体系的位置づけ
民法(契約法)における典型契約の一つ。宅建試験では権利関係分野の頻出論点であり、契約の成立と効力の基本を問う重要な位置づけにあります。
前提知識
契約の成立(申込と承諾)、履行の意味、担保責任の基本概念、および「撤回」と「取消し」の用語の違いを理解しておく必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「贈与は口頭なら不安定(撤回可)、書面で安定(撤回不可)、死因は遺言と同じ(いつでも撤回可)」と覚える。
ビジュアル描写
口約束は風で飛んでいく(撤回できる)。紙に書いた契約は石のように重くて動かない(撤回できない)。死因贈与は生きている間は変えられる。
重要公式
口頭+未履行=撤回可能。担保責任=原則なし(例外は知っていて告げず)。
関連連想
タダでもらう(無償)のだから、あげる側が後悔しても許される場面があると連想する。
比較表
口頭贈与(履行前撤回可)、書面贈与(撤回不可)、死因贈与(いつでも撤回可)。担保責任は原則なし。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A: 契約の基本原則と例外を問うため最重要
出題パターン
- 書面の有無による撤回権の違い
- 担保責任の範囲(無過失責任か否か)
- 死因贈与の特則
解法・消去法
「贈与者が担保責任を負う」という選択肢は、例外(知っていて告げなかった)が明記されていなければ怪しいと疑う。
時間戦略
「書面か?」「履行されたか?」の2点を確認すれば即答可能な問題なので、迷わず解答する。
06実務応用
実務シナリオ
親が子供に土地をあげると言ったが、登記前に仲が悪くなった場合、口約束だけなら親は贈与を取り消すことができます。
実務への影響
不動産贈与の意思表示を確実なものにするためには、必ず公正証書等の書面を作成する必要があります。
ケーススタディ
父が息子に家を贈与すると約束したが、登記前に父が死亡した場合、相続人がその約束に縛られるかどうかが問題となります。
業界関連性
不動産取引における贈与契約書作成の重要性や、相続税対策における生前贈与のリスク管理に直結します。
ニュース連動
高齢者の親からの不動産贈与をめぐるトラブルや、認知症になった後の契約の有効性などが話題になることがあります。
07よくある間違い
受贈者が第三者に売却したら、贈与者は撤回できないと誤解する。
なぜ間違えるか:履行は贈与者が行う必要があるため、受贈者の行為は履行完了の要件にならないから。
正しい理解:問題文の主語が「誰」の行為かを常に意識して読む習慣をつける。
贈与者も売主と同じように担保責任を負うと考える。
なぜ間違えるか:贈与は無償契約であり、利益を得る受贈者を保護するより、負担を負う贈与者を保護すべきという考え方があるから。
正しい理解:「無償=責任軽減」というセットで覚え、有償(売買)と区別する。
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