宅建コーチ権利関係平成22年11
平成22年(2010)本試験

11

権利関係借地借家法(事業用定期借地権)過去問

この問題の全体像

事業用定期借地権の成立要件(公正証書、事業用、10年以上)と、借地権の消滅が建物賃借人に与える影響(明渡猶予)に関する知識を問う問題。

平成22年11権利関係
借地借家法第23条の借地権(以下この問において「事業用定期借地権」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1事業の用に供する建物の所有を目的とする場合であれば、従業員の社宅として従業員の居住の用に供するときであっても、事業用定期借地権を設定することができる。
  • 2存続期間を10年以上20年未満とする短期の事業用定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によらなくとも、書面又は電磁的記録によって適法に締結することができる。
  • 3事業用定期借地権が設定された借地上にある建物につき賃貸借契約を締結する場合、建物を取り壊すこととなるときに建物賃貸借契約が終了する旨を定めることができるが、その特約は公正証書によってしなければならない。
  • 4事業用定期借地権の存続期間の満了によって、その借地上の建物の賃借人が土地を明け渡さなければならないときでも、建物の賃借人がその満了をその1年前までに知らなかったときは、建物の賃借人は土地の明渡しにつき相当の期限を裁判所から許与される場合がある。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
事業用定期借地権の成立要件(公正証書、事業用、10年以上)と、借地権の消滅が建物賃借人に与える影響(明渡猶予)に関する知識を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
事業用定期借地権の成立要件(公正証書、事業用、10年以上)と、借地権の消滅が建物賃借人に与える影響(明渡猶予)に関する知識を問う問題…
03
知識背景
事業用定期借地権は、事業用建物の所有を目的とし、期間を10年以上50年未満として公正証書で設定するもので、期間満了時に借地権は消滅し…
04
覚え方
事業用は「公(公正証書)・事(事業用)・十(10年以上)」の3つがセット。更新なし、買取なし。
05
試験のコツ
公正証書の必要性の有無 ・事業用の定義(社宅などは×) ・建物賃借人の保護(明渡猶予)
06
実務での見え方
企業が本社ビルを建設するために土地を借りる場合、将来の撤退時の土地返還を確実にするために本制度を利用する。
07
よくある間違い
{"mistake":"従業員寮などの社宅も「事業用」に含まれると誤解する。","why_wrong":"建物の所有目的ではなく、建…
02深度分析
要約
事業用定期借地権の成立要件(公正証書、事業用、10年以上)と、借地権の消滅が建物賃借人に与える影響(明渡猶予)に関する知識を問う問題。
法的根拠
借地借家法第23条借地借家法第30条民法第618条借地借家法第31条
論理の流れ
選択肢1は従業員社宅は居住用なので事業用に該当せず誤り。選択肢2は事業用定期借地権は必ず公正証書が必要なので誤り。選択肢3は建物賃貸借の特約に公正証書は不要なので誤り。選択肢4は建物賃借人は土地の借地権消滅に対抗できないが、裁判所の裁量で明渡猶予が認められる場合があるため正しい。
重要な区別
借地権設定の厳格な要件(公正証書等)と、借地権消滅時の第三者(建物賃借人)保護の柔軟性(裁判所の猶予)の区別。
各選択肢のポイント
  • 従業員社宅は居住用建物であり、事業用定期借地権の「事業用」に該当しないため設定できない。
  • 事業用定期借地権の設定契約は、存続期間にかかわらず必ず公正証書によらなければならない。
  • 建物賃貸借契約の特約に公正証書は不要であり、書面や電磁的記録で足りる。
  • 建物賃借人は借地権の消滅を対抗できないが、事情により裁判所が明渡猶予を認めることがある。
03知識背景
テーマ概要
事業用定期借地権は、事業用建物の所有を目的とし、期間を10年以上50年未満として公正証書で設定するもので、期間満了時に借地権は消滅し更新や建物買取請求も認められない。
歴史的背景
1992年の借地借家法改正で創設。土地の有効利用を促進するため、借地権の期間満了による確実な返還を可能にした。
関連法令
借地借家法第23条借地借家法第22条(一般定期借地権)借地借家法第38条(建物譲渡特約付借地権)
体系的位置づけ
借地権の中でも「定期借地権」の一種であり、最も契約自由度が高いが、要件も厳格な類型として位置づけられる。
前提知識
定期借地権の種類(一般・事業用・建物譲渡特約付)の違い、公正証書の必要性、事業用の定義、建物賃借人の保護規定。
04記憶テクニック
語呂合わせ
事業用は「公(公正証書)・事(事業用)・十(10年以上)」の3つがセット。更新なし、買取なし。
ビジュアル描写
工場やオフィス(事業用)が建つ土地に、公証役所のハンコ(公正証書)が押された契約書が置かれているイメージ。
重要公式
事業用定期借地権 = 事業用 + 10年以上50年未満 + 公正証書
関連連想
「事業」を始めるには「公」的な認証が必要と連想する。
比較表
一般定期:30年以上、書面可。事業用:10年以上、公正証書必須、事業用のみ。建物譲渡:期間制限なし、譲渡特約。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回出題
重要度
A:最重要。定期借地権の代表格であり、要件が具体的なので出題されやすい。
出題パターン
  • 公正証書の必要性の有無
  • 事業用の定義(社宅などは×)
  • 建物賃借人の保護(明渡猶予)
解法・消去法
「書面でよい」「居住用でも可」という選択肢は即座に×と判断できる。
時間戦略
「公正証書」「事業用」のキーワードが含まれているか即座に確認し、消去法で解答する。
06実務応用
実務シナリオ
企業が本社ビルを建設するために土地を借りる場合、将来の撤退時の土地返還を確実にするために本制度を利用する。
実務への影響
地主にとっては期間満了時の返還トラブルが回避でき、借地人にとっては地代が安くなるメリットがある。
ケーススタディ
コンビニエンスストアや銀行の出店用土地で、20年間の事業用定期借地権を設定し、契約終了後は更地で返還する事例。
業界関連性
不動産開発や企業の不動産戦略において、コスト管理とリスクヘッジの重要なツール。
ニュース連動
都市部の土地有効利用政策や、テナントビルの再開発計画などで関連性が高い。
07よくある間違い
従業員寮などの社宅も「事業用」に含まれると誤解する。
なぜ間違えるか:建物の所有目的ではなく、建物の「利用目的」が事業用か否かで判断するため。
期間が短い(10年〜20年)場合、公正証書が不要と誤解する。
なぜ間違えるか:期間の長短に関わらず、事業用定期借地権は常に公正証書が必要だから。
借地権が消滅すると建物賃借人は即座に退去しなければならないと考える。
なぜ間違えるか:建物賃借人は借地権の消滅を地主に対抗できないが、裁判所の裁量で猶予が得られる場合があるため。
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