宅建コーチ権利関係平成22年12
平成22年(2010)本試験

12

権利関係借地借家法(借家)過去問

この問題の全体像

本問は、建物賃貸借における対抗要件、信頼関係破壊の法理による解除、定期建物賃貸借における造作買取請求権および賃料増減額請求権の有無を総合的に問う問題です。

平成22年12権利関係
Aは、B所有の甲建物につき、居住を目的として、期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約(以下この問において「本件契約」という。)をBと締結して建物の引渡しを受けた。この場合における次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。
  • 1本件契約期間中にBが甲建物をCに売却した場合、Aは甲建物に賃借権の登記をしていなくても、Cに対して甲建物の賃借権があることを主張することができる。
  • 2AがBとの間の信頼関係を破壊し、本件契約の継続を著しく困難にした場合であっても、Bが本件契約を解除するためには、民法第541条所定の催告が必要である。
  • 3本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、造作買取請求権を排除する特約がない場合、Bの同意を得てAが甲建物に付加した造作については、期間満了で本件契約が終了するときに、Aは造作買取請求権を行使できる。
  • 4本件契約が借地借家法第38条の定期建物賃貸借契約であって、賃料の改定に関する特約がない場合、契約期間中に賃料が不相当になったと考えたA又はBは、賃料の増減額請求権を行使できる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
本問は、建物賃貸借における対抗要件、信頼関係破壊の法理による解除、定期建物賃貸借における造作買取請求権および賃料増減額請求権の有無を総合的に問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
本問は、建物賃貸借における対抗要件、信頼関係破壊の法理による解除、定期建物賃貸借における造作買取請求権および賃料増減額請求権の有無を…
03
知識背景
建物賃貸借では、借主の保護のために賃借権の対抗力や、賃貸人の解除権の制限(信頼関係破壊の法理)、造作買取請求権、賃料増減額請求権など…
04
覚え方
信頼関係が破壊(はかい)されたら、即解除(催告なし)。造作(ぞうさく)は定期(ていき)でも請求可能。
05
試験のコツ
信頼関係破壊の法理の有無 ・定期建物賃貸借における各種権利の存否 ・対抗要件(登記と引渡し)
06
実務での見え方
入居者が家賃を数ヶ月滞納し、連絡も取れず、部屋を荒らしている場合。大家は即時契約解除を求めて裁判を起こすことができます。
07
よくある間違い
{"mistake":"契約解除には常に催告が必要だと考えてしまう。","why_wrong":"民法541条の一般原則を機械的に当…
02深度分析
要約
本問は、建物賃貸借における対抗要件、信頼関係破壊の法理による解除、定期建物賃貸借における造作買取請求権および賃料増減額請求権の有無を総合的に問う問題です。
法的根拠
借地借家法第31条民法第541条借地借家法第33条借地借家法第32条借地借家法第38条
論理の流れ
まず選択肢1について、借地借家法31条により建物の引渡しがあれば対抗できるため正しい。次に選択肢2について、信頼関係を破壊するような背信行為があった場合、判例は催告なくして直ちに解除できるとしているため、この記述は誤り。選択肢3は、定期建物賃貸借でも造作買取請求権行使は可能(排除特約がない限り)なので正しい。選択肢4は、定期建物賃貸借でも賃料増減額請求権は行使可能(特約がない限り)なので正しい。よって誤っているのは2である。
重要な区別
通常の債務不履行における催告必要と、信頼関係破壊による催告不要の違いを明確に区別すること。
各選択肢のポイント
  • 借地借家法31条により、建物の引渡しを受けていれば、登記がなくとも賃借権を第三者に対抗できる。
  • 信頼関係が破壊された場合、賃貸人は催告をすることなく、直ちに契約を解除できる。
  • 定期建物賃貸借でも造作買取請求権を排除する特約がなければ、期間満了時に行使できる。
  • 定期建物賃貸借でも賃料改定特約がなければ、借地借家法32条に基づき増減額請求が可能。
03知識背景
テーマ概要
建物賃貸借では、借主の保護のために賃借権の対抗力や、賃貸人の解除権の制限(信頼関係破壊の法理)、造作買取請求権、賃料増減額請求権などが規定されています。特に定期建物賃貸借では、更新がない代わりに一定の権利が保障されるかどうかが論点となります。
歴史的背景
信頼関係破壊の法理は、厳格な民法の解除規定を緩和し、長期継続的な賃貸借関係の実情に合わせて判例で形成された理論です。借地借家法はこれを前提に運用されています。
関連法令
民法第601条(賃貸借)民法第541条(履行遅滞等による解除)借地借家法第26条(通知)借地借家法第28条(建物賃貸借における解約申入れ)
体系的位置づけ
権利関係分野の「借地借家法」における核心的な論点であり、特に賃借人の保護と賃貸人の解除権のバランスに関する重要分野です。
前提知識
民法における債務不履行に基づく解除の一般的要件(催告必要)と、それが賃貸借においてどのように修正されるか(信頼関係破壊)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
信頼関係が破壊(はかい)されたら、即解除(催告なし)。造作(ぞうさく)は定期(ていき)でも請求可能。
ビジュアル描写
賃借人が家を著しく汚したり、勝手に転貸して近所迷惑をかけたりするイメージ(信頼関係破壊)。大家さんは我慢の限界で「今すぐ出て行け」と言える(催告不要)。
重要公式
信頼関係破壊 = 催告不要 = 即時解除
関連連想
「信頼」が「破壊」されたら関係修復の「催告」をする意味がない、と連想する。
比較表
通常の債務不履行:催告が必要。信頼関係破壊:催告不要。普通借家:更新あり。定期借家:更新なし(ただし造作・賃料請求権は残る場合あり)。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。頻出かつ判例知識が必要なため。
出題パターン
  • 信頼関係破壊の法理の有無
  • 定期建物賃貸借における各種権利の存否
  • 対抗要件(登記と引渡し)
解法・消去法
選択肢1、3、4は条文の基本的な知識で正誤判断がつきやすいため、消去法で2に絞り込むのが有効。
時間戦略
信頼関係破壊のキーワードがあれば、即座に催告の要否を確認し、他の選択肢は条文通りかを素早くチェックする。
06実務応用
実務シナリオ
入居者が家賃を数ヶ月滞納し、連絡も取れず、部屋を荒らしている場合。大家は即時契約解除を求めて裁判を起こすことができます。
実務への影響
悪質な入居者に対して、迅速に建物を明け渡させることができるため、不動産管理のリスク管理において極めて重要。
ケーススタディ
無断転貸が発覚したケースで、賃貸人が転借人に対して直接明渡しを求めた際、信頼関係破壊が認められ解除が有効とされた判例がある。
業界関連性
賃貸管理業務において、契約解除の可否を判断する際の基礎となる知識である。
ニュース連動
近年問題となっている「民泊」による近所迷惑が、信頼関係破壊に該当するかどうかの議論に関連する。
07よくある間違い
契約解除には常に催告が必要だと考えてしまう。
なぜ間違えるか:民法541条の一般原則を機械的に当てはめてしまうため。
定期建物賃貸借では造作買取請求権も賃料増減額請求権も行使できないと勘違いする。
なぜ間違えるか:更新がないことと、これらの権利が消滅することを混同しているため。
賃借権の対抗要件を「登記」のみだと思い込む。
なぜ間違えるか:不動産物権変動の一般原則(登記)と混同しているため。
解説は、まだ続きます
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