平成24年(2012)本試験

34

手付(個数問題)過去問

この問題の全体像

この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置(宅建業法41条の2)と、契約締結の誘引行為の禁止(47条3号)に関する知識を問うものです。

平成24年34
宅地建物取引業者A社は、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、中古マンション(代金2,000万円)の売買契約(以下「本件売買契約」という。)を締結し、その際、代金に充当される解約手付金200万円(以下「本件手付金」という。)を受領した。この場合におけるA社の行為に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反するものはいくつあるか。 ア 引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。 イ 本件売買契約締結前に、A社は、Bから申込証拠金として10万円を受領した。本件売買契約締結時に、当該申込証拠金を代金の一部とした上で、A社は、法第41条の2に定める保全措置を講じた後、Bから本件手付金を受領した。 ウ A社は、本件手付金の一部について、Bに貸付けを行い、本件売買契約の締結を誘引した。
  • 1一つ
  • 2二つ
  • 3三つ
  • 4なし

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置(宅建業法41条の2)と、契約締結の誘引行為の禁止(47条3号)に関する知識を問うものです。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置(宅建業法41条の2)と、契約締結の誘引行為の禁止(47条3号)に関する…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限は、買主が弱者である消費者であることを保護するための規定です。特に手付金等の保全措置は、業者が…
04
覚え方
「保全は受領前、貸付は誘引前」。手付金の保全は「受領する前」に、資金援助等の禁止は「契約の締結を誘引するため」に行うとダメ。
05
試験のコツ
保全措置のタイミング(受領前後) ・金額計算(申込証拠金を含むかどうか) ・未完成と完成の違い
06
実務での見え方
中古マンション購入時、買主は手付金を支払う前に、宅建業者が保証会社と契約しているか(保証書が発行されているか)を確認する必要がありま…
07
よくある間違い
{"mistake":"申込証拠金を手付金等の額に含めて計算してしまう。","why_wrong":"申込証拠金は契約成立前のもので…
02深度分析
要約
この問題は、宅建業者が自ら売主となる場合の手付金等の保全措置(宅建業法41条の2)と、契約締結の誘引行為の禁止(47条3号)に関する知識を問うものです。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条の2宅地建物取引業法第47条第3号宅地建物取引業法施行令第7条の2
論理の流れ
代金2,000万円の10%は200万円であり、手付金等の額が200万円を超えるため、宅建業法41条の2に基づき受領前に保全措置が必要です。アは手付金受領後に保全措置を講じているため違反です。イは手付金受領前に保全措置を講じているため適法です。ウは手付金の貸付けを行い契約締結を誘引しているため47条3号違反です。よって違反するものは2つです。
重要な区別
保全措置が必要となる金額基準(代金の10%かつ1,000万円以上)を満たすか、そして措置を講じるタイミングが「受領前」であるかを正確に判断すること。
各選択肢のポイント
  • アとウが宅建業法違反。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2012/34.html)および既存解析に基づき、この記述は正しいものとして扱う。
  • アとウが宅建業法違反。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となる場合の8種制限は、買主が弱者である消費者であることを保護するための規定です。特に手付金等の保全措置は、業者が倒産等した場合でも買主が手付金を返還してもらえるようにするための重要な制度です。
歴史的背景
8種制限は、宅建業者の優越的地位を利用した不当な取引を防ぐために設けられました。手付金等の保全措置は、バブル崩壊後の業者倒産問題等を経て、その重要性が増しています。
関連法令
宅地建物取引業法第39条(手付金等の額の制限)宅地建物取引業法第41条の2(手付金等の保全)宅地建物取引業法第47条(業務に関する禁止行為)
体系的位置づけ
宅建業法の中でも「8種規制」と呼ばれる重要分野に属し、特に「自ら売主」の場合の制限は頻出分野です。
前提知識
手付金等の定義、保全措置が必要となる金額基準(代金の10%かつ1,000万円以上)、保全措置の具体的な方法(保証委託契約等)、クーリングオフとの関係。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「保全は受領前、貸付は誘引前」。手付金の保全は「受領する前」に、資金援助等の禁止は「契約の締結を誘引するため」に行うとダメ。
ビジュアル描写
金額が積み上がるイメージ。1,000万円の壁と、代金の10%の壁、両方を超えた瞬間に「保全」という安全ネットが必要になる。
重要公式
保全基準 = MAX(代金×10%, 1,000万円)。ただし未完成物件は5%。
関連連想
「手付金」=「手を出す前に安全確認(保全)」
比較表
未完成物件:手付金等が代金の5%または1,000万円を超えると保全必要。完成物件:手付金等が代金の10%または1,000万円を超えると保全必要。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題される頻出論点。
重要度
A:最重要。8種制限は宅建試験の核となる分野。
出題パターン
  • 保全措置のタイミング(受領前後)
  • 金額計算(申込証拠金を含むかどうか)
  • 未完成と完成の違い
解法・消去法
「受領後に保全」は即×。「貸付による誘引」は即×。これらの明らかな違反を先に探す。
時間戦略
計算問題ではないが、条件確認に時間をかけすぎず、基準を満たすか即座に判断する。
06実務応用
実務シナリオ
中古マンション購入時、買主は手付金を支払う前に、宅建業者が保証会社と契約しているか(保証書が発行されているか)を確認する必要があります。
実務への影響
業者が倒産しても、保証会社が手付金を返還するため、買主のリスクが大幅に軽減される。
ケーススタディ
業者が倒産し手付金が返ってこない事例があるが、保全措置があれば保証会社から支払われる。
業界関連性
不動産取引における信頼性を担保するための必須手続き。
ニュース連動
悪質な業者による手付金詐欺等のニュースが関連する。
07よくある間違い
申込証拠金を手付金等の額に含めて計算してしまう。
なぜ間違えるか:申込証拠金は契約成立前のものであり、手付金等(契約後の受領)とは性質が異なるため。
保全措置のタイミング(受領前か後か)を見落とす。
なぜ間違えるか:文面が長く、金額計算に気を取られると、いつ保全したかという記述を見逃すことがある。
手付金の貸付けが「誘引」目的でないと誤解する。
なぜ間違えるか:「貸付けさえ誘引目的でなければいい」と考えるが、実際には貸付けそのものが誘引行為とみなされるケースが多い。
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