平成24年(2012)本試験

42

業務場所ごとの規制(組合せ問題)過去問

この問題の全体像

代理業者Aが売主Bの分譲マンションの隣地に設置した案内所に関する規制(標識、届出、専任取引士)について、AとBの責任範囲を問う問題。

平成24年42
宅地建物取引業者A社(国土交通大臣免許)が行う宅地建物取引業者B社(甲県知事免許)を売主とする分譲マンション(100戸)に係る販売代理について、A社が単独で当該マンションの所在する場所の隣地に案内所を設けて売買契約の締結をしようとする場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。なお、当該マンション及び案内所は甲県内に所在するものとする。 ア A社は、マンションの所在する場所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、B社は、その必要がない。 イ A社が設置した案内所について、売主であるB社が法第50条第2項の規定に基づく届出を行う場合、A社は当該届出をする必要がないが、B社による届出書については、A社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。 ウ A社は、成年者である専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならないが、B社は、当該案内所に成年者である専任の宅地建物取引士を置く必要がない。 エ A社は、当該案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならないが、当該標識へは、B社の商号又は名称及び免許証番号も記載しなければならない。
  • 1ア、イ
  • 2イ、ウ
  • 3ウ、エ
  • 4ア、エ

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
代理業者Aが売主Bの分譲マンションの隣地に設置した案内所に関する規制(標識、届出、専任取引士)について、AとBの責任範囲を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
代理業者Aが売主Bの分譲マンションの隣地に設置した案内所に関する規制(標識、届出、専任取引士)について、AとBの責任範囲を問う問題。
03
知識背景
この問題は、分譲マンションの現場に隣接して設置される「案内所」に関する規制を扱う。特に、売主と代理業者の間で、標識掲示、届出、専任取…
04
覚え方
「設置者責任」で届出と人員。代理の看板は「ボスの名前も」。
05
試験のコツ
売主と代理業者の義務分担を問うパターン ・物件所在地と隣地の案内所の違いを問うパターン
06
実務での見え方
デベロッパーが販売代理店にモデルルームの運営を委託する際、代理店がモデルルームの設置届出を行い、専任の宅建士を配置する実務。
07
よくある間違い
{"mistake":"売主であるB社も案内所の届出を行う必要があると判断する。","why_wrong":"案内所を「設置した」業…
02深度分析
要約
代理業者Aが売主Bの分譲マンションの隣地に設置した案内所に関する規制(標識、届出、専任取引士)について、AとBの責任範囲を問う問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第50条第1項(事務所等における標識の掲示)宅地建物取引業法第50条第2項(案内所等の届出)宅地建物取引業法第15条第1項(専任の宅地建物取引士)宅地建物取引業法施行規則第13条(標識の記載事項)
論理の流れ
Aが案内所を設置したため、届出と専任取引士設置はAの義務となり、Bは不要である(ウは正)。Aは物件所在地ではなく隣地の案内所で業務を行うため、物件所在地そのものへの標識掲示義務は生じない(アは誤)。案内所の標識はAが掲示義務を負い、代理業務であるため売主Bの商号・免許番号も併記が必要とされる(エは正)。したがって正解はウ、エの組合せとなる。
重要な区別
案内所を設置した業者(A)にのみ届出・人員配置義務がある点と、代理業者の標識には売主の情報も記載が必要な点。
各選択肢のポイント
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2012/42.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2012/42.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
  • 解説 したがって正しいものの組合せは「ウ、。
  • 売主Bの商号・免許番号も併記が必要とされる(エは正)。
03知識背景
テーマ概要
この問題は、分譲マンションの現場に隣接して設置される「案内所」に関する規制を扱う。特に、売主と代理業者の間で、標識掲示、届出、専任取引士設置義務がいずれの業者に帰属するかを区別することが重要。
歴史的背景
宅建業法は、消費者保護の観点から、事務所以外の場所で業務を行う場合の規制を整備してきた。案内所規制は、現場での不当な勧誘やトラブルを防ぐための重要な制度。
関連法令
民法第99条(代理行為の効果)宅地建物取引業法第34条(重要事項説明)宅地建物取引業法第37条(書面の交付)
体系的位置づけ
宅建業法の「業務上の規制」分野における「事務所等の規制」および「従業者名簿・専任取引士」の項目に位置づけられる。
前提知識
代理関係における売主と代理人の法的地位の違い、および「物件所在地」と「案内所(隣地)」の法的な取り扱いの違いを理解している必要がある。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「設置者責任」で届出と人員。代理の看板は「ボスの名前も」。
ビジュアル描写
現場の隣にプレハブ小屋(案内所)をイメージ。そこに立っているのは代理店のスタッフだが、看板にはオーナー(売主)の名前も書かれているイメージ。
重要公式
案内所設置者=届出義務者=専任取引士設置義務者
関連連想
不動産の看板を見たとき、下に小さく「(株)○○建設 売主」と書いてあるのを思い出す。
比較表
事務所:免許権者へ届出、常時専任取引士配置。案内所:免許権者へ届出、業務を行う間専任取引士配置。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要(頻出かつ紛らわしい)
出題パターン
  • 売主と代理業者の義務分担を問うパターン
  • 物件所在地と隣地の案内所の違いを問うパターン
解法・消去法
「売主が届出をする」「売主が専任取引士を置く」という選択肢は、原則として誤りとして消去する。
時間戦略
「誰が案内所を開いたか」を先に確認し、その業者に義務が集中することを素早く判断する。
06実務応用
実務シナリオ
デベロッパーが販売代理店にモデルルームの運営を委託する際、代理店がモデルルームの設置届出を行い、専任の宅建士を配置する実務。
実務への影響
規制を遵守しない場合、業務停止命令等の行政処分の対象となるため、業者はコストをかけてでも適切な体制を整える必要がある。
ケーススタディ
過去に、案内所に専任取引士が不在だったため、監督処分を受けた業者の事例がある。
業界関連性
分譲マンション販売において、代理店と売主の役割分担は基本的なビジネスモデルとなっている。
ニュース連動
テレワーク普及に伴う「バーチャル案内所」の規制緩和に関する議論と関連。
07よくある間違い
売主であるB社も案内所の届出を行う必要があると判断する。
なぜ間違えるか:案内所を「設置した」業者のみに義務があるというルールを理解していないため。
A社は物件所在地にも標識を掲げなければならないと判断する。
なぜ間違えるか:「物件所在地」で業務を行っていない場合、標識掲示義務はないことを混同しているため。
代理業者Aの標識には売主Bの情報を記載する必要がないと判断する。
なぜ間違えるか:通常の事務所標識とは異なり、現場案内所では誰の物件を売っているか明確にする必要があるため。
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