平成24年(2012)本試験

7

抵当権(物上代位)過去問

この問題の全体像

抵当権に基づく物上代位と賃料債権への差押えに関する優劣関係を問う問題。特に一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位の競合時の効力が論点。

平成24年7
物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。
  • 1Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。
  • 2Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。
  • 3Aの抵当権設定登記があるB所有の建物が火災によって焼失してしまった場合、Aは、当該建物に掛けられた火災保険契約に基づく損害保険金請求権に物上代位することができる。
  • 4Aの抵当権設定登記があるB所有の建物について、CがBと賃貸借契約を締結した上でDに転貸していた場合、Aは、CのDに対する転貸賃料債権に当然に物上代位することはできない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
抵当権に基づく物上代位と賃料債権への差押えに関する優劣関係を問う問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
抵当権に基づく物上代位と賃料債権への差押えに関する優劣関係を問う問題。特に一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位の競合時の効力が論点…
03
知識背景
物上代位とは、担保権の目的物が売却、賃貸、滅失等により金銭その他の物に代わった場合、担保権がその代位物にも及ぶ制度。抵当権では賃料や…
04
覚え方
「一般先でも、登記あれば抵当が勝つ(旧法)」「払渡前の差押が必須(新法)」
05
試験のコツ
一般債権者と抵当権者の競合 ・火災保険金への物上代位 ・転貸借における物上代位の範囲
06
実務での見え方
銀行が抵当権を設定している建物をオーナーが賃貸し、オーナーが借金を返せなくなった場合。銀行が賃料を直接回収する際に、他の債権者が賃料…
07
よくある間違い
{"mistake":"一般債権者が差し押さえると、抵当権者は完全に物上代位できなくなると誤解する。","why_wrong":"抵…
02深度分析
要約
抵当権に基づく物上代位と賃料債権への差押えに関する優劣関係を問う問題。特に一般債権者の差押えと抵当権者の物上代位の競合時の効力が論点。
法的根拠
民法304条(物上代位)民法372条(抵当権について準用する規定)最判昭和50年4月14日
論理の流れ
抵当権者は賃料債権に物上代位できる。一般債権者が先に賃料を差し押さえた場合、抵当権者は物上代位できないのか。判例(最判昭50.4.14)は、抵当権者が抵当権設定登記を経由し、かつ代価の払渡し前に差押えをすれば、一般債権者の差押えがあっても物上代位できるとしている。よって「できない」とする選択肢1が誤り。
重要な区別
一般債権者の差押え後でも、抵当権者が配当要求等の必要手続き(旧法下では登記)をすれば物上代位が可能か否か。
各選択肢のポイント
  • 判例は、一般債権者が差し押さえても、抵当権者が登記等の要件を備えれば物上代位できるとしている。
  • 抵当権が消滅しない限り、競売手続き中であっても賃料債権に物上代位することができる。
  • 抵当建物が焼失した場合、その火災保険金請求権に対して抵当権者は物上代位することができる。
  • 転貸賃料債権は借地人(C)の債権であり、抵当権者は所有者(B)の賃料債権にしか代位できない。
03知識背景
テーマ概要
物上代位とは、担保権の目的物が売却、賃貸、滅失等により金銭その他の物に代わった場合、担保権がその代位物にも及ぶ制度。抵当権では賃料や保険金が代表的な対象。
歴史的背景
平成29年民法改正で物上代位の手続きが厳格化された。本問は改正前の出題であり、当時は「登記」が優劣の鍵であったが、改正後は「払渡し前の差押」が絶対的要件となった。
関連法令
民法304条民法305条民法372条民事執行法192条
体系的位置づけ
民法「担保物権」分野の「抵当権の効力」における核心的論点。債権回収の実務と直結するため頻出。
前提知識
抵当権の本質(優先弁済的効力)、物上代位の性質(法定担保権の延長)、賃料債権の帰属(誰の債権か)の理解が必要。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「一般先でも、登記あれば抵当が勝つ(旧法)」「払渡前の差押が必須(新法)」
ビジュアル描写
抵当権者と一般債権者が賃料というパンを奪い合う図。旧法では「登記」というナイフを持っている方が勝つ。
重要公式
物上代位=賃料・保険金・売却代金
関連連想
「物上」=「物の上」ではなく「物の代わり(代位)」と連想。
比較表
【旧法】登記があれば一般債権者に優先。 【新法】抵当権者が先に差押えなければ優先不可。
05試験テクニック
出題頻度
2-3年に1回
重要度
A:最重要。改正点との対比で頻出
出題パターン
  • 一般債権者と抵当権者の競合
  • 火災保険金への物上代位
  • 転貸借における物上代位の範囲
解法・消去法
保険金や賃料への代位自体は認められるのが原則なので、それを否定する選択肢を消去法で除外していく。
時間戦略
「当然に」「絶対に」などの強い言葉が含まれる選択肢は誤りである可能性が高いため、優先的に確認する。
06実務応用
実務シナリオ
銀行が抵当権を設定している建物をオーナーが賃貸し、オーナーが借金を返せなくなった場合。銀行が賃料を直接回収する際に、他の債権者が賃料を差し押さえていると競合が生じる。
実務への影響
抵当権実行の際、競売を待たずに賃料から回収できるため、債権回収の効率性が高まる。
ケーススタディ
オーナーが火災で建物を失い、保険金を受け取る前に別の債権者が差し押さえた場合、抵当権者が優先して保険金を受け取れるかが争点となる。
業界関連性
融資実務や不動産投資において、キャッシュフローの帰属を決定づける極めて重要な知識。
ニュース連動
自然災害時の建物再建と保険金の配分、空室問題における賃料担保の活用などに関連。
07よくある間違い
一般債権者が差し押さえると、抵当権者は完全に物上代位できなくなると誤解する。
なぜ間違えるか:抵当権は物権であり、債権である一般債権者の差押えより原則として強力な効力を持つため(旧法下)。
転貸賃料(DがCに払う家賃)に直接物上代位できると考える。
なぜ間違えるか:抵当権者は所有者(B)の有する賃料債権(Cに対するもの)のみに代位できる。
抵当権を実行(競売)すると、賃料への物上代位ができなくなると勘違いする。
なぜ間違えるか:競売手続き中であっても抵当権が消滅していない限り、賃料債権への物上代位は可能。
解説は、まだ続きます
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