平成27年(2015)本試験

44

標識の掲示・案内所の届出過去問

この問題の全体像

宅建業法50条に基づく案内所の標識掲示と届出に関する出題。分譲業者と代理業者の役割分担、契約締結の有無による標識義務の有無、届出先の知事範囲が論点。

平成27年44
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に所在するマンション(100戸)を分譲する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 1Aが宅地建物取引業者Bに販売の代理を依頼し、Bが乙県内に案内所を設置する場合、Aは、その案内所に、法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  • 2Aが案内所を設置して分譲を行う場合において、契約の締結又は契約の申込みの受付を行うか否かにかかわらず、その案内所に法第50条第1項の規定に基づく標識を掲げなければならない。
  • 3Aが宅地建物取引業者Cに販売の代理を依頼し、Cが乙県内に案内所を設置して契約の締結業務を行う場合、A又はCが専任の宅地建物取引士を置けばよいが、法第50条第2項の規定に基づく届出はCがしなければならない。
  • 4Aが甲県内に案内所を設置して分譲を行う場合において、Aは甲県知事及び乙県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項の規定に基づく届出をしなければならない。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
宅建業法50条に基づく案内所の標識掲示と届出に関する出題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
宅建業法50条に基づく案内所の標識掲示と届出に関する出題。分譲業者と代理業者の役割分担、契約締結の有無による標識義務の有無、届出先の…
03
知識背景
宅建業者が分譲を行う際に設置するモデルルーム等の案内所に関する規制。主に消費者保護の観点から、業者の明示と行政の監督を目的とする。
04
覚え方
「案内所は現場の者が現場の知事へ、看板は自分で」
05
試験のコツ
誰が届出るか ・誰が看板を出すか ・専任宅建士は必要か
06
実務での見え方
大阪の物件を東京のモデルルームで販売する場合、東京の消費者に対して業者情報を明示し、東京都知事が監督する体制を整える。
07
よくある間違い
{"mistake":"物件所在地の知事にも届出が必要と考える。","why_wrong":"業務の対象地と事務所所在地を混同するた…
02深度分析
要約
宅建業法50条に基づく案内所の標識掲示と届出に関する出題。分譲業者と代理業者の役割分担、契約締結の有無による標識義務の有無、届出先の知事範囲が論点。
法的根拠
宅地建物取引業法第50条第1項宅地建物取引業法第50条第2項宅地建物取引業法施行規則第16条の3
論理の流れ
案内所の設置者と業務内容を特定する。1は案内所を管理するBが標識を掲示すべき。2は契約締結の有無にかかわらず業務案内所なら標識が必要で正しい。3は契約締結を行うCが専任宅建士を置く必要があり「A又はC」は誤り。4は案内所所在地の甲県知事へのみ届出ればよく乙県知事への届出は不要。
重要な区別
案内所の「所在地の知事」への届出と、実際に業務を行う「業者」による標識掲示という主体の違い。
各選択肢のポイント
  • 案内所を管理する業者Bが標識を掲げる必要があり、依頼主Aが掲げる必要はない。
  • 業務の案内を行う場所であれば、契約行為の有無にかかわらず標識の掲示義務が生じる。
  • 契約締結業務を行うCが専任宅建士を置く必要があり、Aが置くことは認められない。
  • 案内所所在地の甲県知事へのみ届出ればよく、物件所在地の乙県知事への届出は不要。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が分譲を行う際に設置するモデルルーム等の案内所に関する規制。主に消費者保護の観点から、業者の明示と行政の監督を目的とする。
歴史的背景
かつては届出漏れ等が多かったため、規制が強化され、現在では10日前までの届出と標識掲示が厳格に求められている。
関連法令
宅地建物取引業法第15条宅地建物取引業法第50条宅地建物取引業法施行規則第16条の3
体系的位置づけ
業務上の規制の中の「事務所等」に関する分野。免許や従業者名簿と並び、組織管理の重要項目。
前提知識
「事務所」と「案内所」の定義の違い、および「専任の宅建取引士」の設置義務が生じる場面の理解。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「案内所は現場の者が現場の知事へ、看板は自分で」
ビジュアル描写
案内所のドアに「ここで契約します」の張り紙がなくても、看板(標識)だけは輝いているイメージ。
重要公式
案内所=10日前届出+標識(名前・免許番号)。契約するなら+専任宅建士。
関連連想
ポップアップストアを開くとき、店員が看板を出し、役所に開店届を出すのと同じ。
比較表
本店・支店(免許取得+登記)vs 案内所(事前届出+標識)。案内所は簡易な手続きだが標識は必須。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要。基本事項であり、得点源として必須。
出題パターン
  • 誰が届出るか
  • 誰が看板を出すか
  • 専任宅建士は必要か
解法・消去法
「物件所在地の知事」への届出や「依頼主」の標識掲示は誤りとして消去。
時間戦略
知識が定着していれば30秒で判断可能。
06実務応用
実務シナリオ
大阪の物件を東京のモデルルームで販売する場合、東京の消費者に対して業者情報を明示し、東京都知事が監督する体制を整える。
実務への影響
悪質な業者による飛び込み販売や不当な勧誘を防ぎ、消費者が安心して相談できる環境を作る。
ケーススタディ
届出をせずに案内所を開設した業者が、行政処分を受けた事例がある。
業界関連性
不動産流通の第一歩である「案内」の場の適正化は業界の信頼に直結する。
ニュース連動
住宅展示場でのトラブル防止のため、標識の確認が徹底されている。
07よくある間違い
物件所在地の知事にも届出が必要と考える。
なぜ間違えるか:業務の対象地と事務所所在地を混同するため。
契約を行わない案内所には標識が不要と考える。
なぜ間違えるか:「事務所」の定義と「案内所」の義務を混同するため。
代理業者が案内所を開設する場合、元売業者が標識を掲示すると考える。
なぜ間違えるか:代理関係の責任の所在を表示方法と混同するため。
解説は、まだ続きます
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