平成27年(2015)本試験

45

住宅瑕疵担保履行法過去問

この問題の全体像

この問題は、住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅販売時の資力確保措置(供託または保険)の適用対象、説明時期、届出義務、および保険金請求の可否に関する正誤判定問題です。

平成27年45
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1宅地建物取引業者は、自ら売主として宅地建物取引業者である買主との間で新築住宅の売買契約を締結し、その住宅を引き渡す場合、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
  • 2自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、宅地建物取引業者でない買主へのその住宅の引渡しまでに、買主に対し、保証金を供託している供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
  • 3自ら売主として新築住宅を宅地建物取引業者でない買主に引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結することができない。
  • 4住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結している宅地建物取引業者は、当該保険に係る新築住宅に、構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の隠れた瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)がある場合に、特定住宅販売瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について保険金を請求することができる。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
この問題は、住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅販売時の資力確保措置(供託または保険)の適用対象、説明時期、届出義務、および保険金請求の可否に関する正誤判定問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
この問題は、住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅販売時の資力確保措置(供託または保険)の適用対象、説明時期、届出義務、および保険金請求…
03
知識背景
この法律は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵による損害を担保するため、売主である宅建業者が供託または保険契約により資力確保を義…
04
覚え方
新築売るなら資力確保、供託か保険のどっちか。説明は契約時、届出は10年ごと。
05
試験のコツ
適用除外(業者間取引)の有無 ・説明時期(契約時か引渡時か) ・保険金請求権者(売主か買主か)
06
実務での見え方
購入者に重要事項説明の際、瑕疵担保保証金の供託所または保険契約の内容を説明し、書面を交付する実務があります。
07
よくある間違い
{"mistake":"買主が宅建業者の場合も資力確保が必要だと勘違いする。","why_wrong":"業者間取引では保護の必要性…
02深度分析
要約
この問題は、住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅販売時の資力確保措置(供託または保険)の適用対象、説明時期、届出義務、および保険金請求の可否に関する正誤判定問題です。
法的根拠
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第2条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第13条特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第15条
論理の流れ
まず、資力確保義務の対象が「宅建業者でない買主」に限定されることを確認します。次に、説明時期が「契約時」であることを確認します。届出については、供託と保険の両方の状況を報告するのではなく、講じた措置の状況を報告することを確認します。最後に、保険金が請求できるのは、瑕疵担保責任の履行によって生じた損害であることを確認し、選択肢4が正解と導きます。
重要な区別
買主が宅建業者である場合は適用除外となる点と、説明時期は「契約時」である点が最も重要な区別です。
各選択肢のポイント
  • 買主が宅建業者である場合、資力確保措置を行う義務は免除されます。
  • 説明は「引渡しまで」ではなく、売買契約を締結するときに行う必要があります。
  • 供託と保険の両方の状況について届出が必要なのではなく、講じた措置の状況について届出ます。
  • 瑕疵担保責任の履行によって生じた損害について、保険金を請求できるため正しいです。
03知識背景
テーマ概要
この法律は、新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵による損害を担保するため、売主である宅建業者が供託または保険契約により資力確保を義務付ける制度です。これにより、業者が倒産等しても修補資金が確保されます。
歴史的背景
2005年の耐震偽装問題を契機に、住宅購入者の保護を強化するため、倒産等の場合でも修補資金を確保する目的で2007年に制定・施行されました。
関連法令
民法第634条(瑕疵担保責任)宅地建物取引業法第37条(重要事項説明)住宅の品質確保の促進等に関する法律
体系的位置づけ
宅建業法の「供託所等に関する説明」と並び、消費者保護を目的とした法令上の制限として、試験の重要な位置を占めています。
前提知識
瑕疵担保責任の基本的な内容と、新築住宅の定義(人間の居住の用に供する家屋で建設後1年以内)を理解していることが必要です。
04記憶テクニック
語呂合わせ
新築売るなら資力確保、供託か保険のどっちか。説明は契約時、届出は10年ごと。
ビジュアル描写
売主が倒産しても、裏から保険会社が修理代を出すセーフティーネットのイメージを持つと覚えやすいです。
重要公式
宅建業者 + 新築販売 + 消費者 = 供託or保険
関連連想
「ヒサン(瑕疵)」=「必(資力)」と連想させ、瑕疵には必ず資力が必要だと覚えます。
比較表
供託:法務局へ金銭を預ける。保険:保険会社と契約する。共通点:目的は修補資金の確保、対象は構造耐力主要部分と雨水浸入部分。
05試験テクニック
出題頻度
2〜3年に1回の出題頻度です。
重要度
A:最重要。消費者保護の根幹をなすため頻出です。
出題パターン
  • 適用除外(業者間取引)の有無
  • 説明時期(契約時か引渡時か)
  • 保険金請求権者(売主か買主か)
解法・消去法
買主が「宅建業者」でないか確認し、「契約時」説明の有無で消去法を適用すると効率的です。
時間戦略
細かい数字よりも「誰に」「いつ」の要件を素早く確認し、短時間で解答します。
06実務応用
実務シナリオ
購入者に重要事項説明の際、瑕疵担保保証金の供託所または保険契約の内容を説明し、書面を交付する実務があります。
実務への影響
住宅購入者にとって、万が一の際の修補費用が保証されるため、安心して住宅を購入できる環境を提供します。
ケーススタディ
工務店が倒産した後、新築住宅の雨漏りが発覚したが、保険により修補工事が行われ、居住者の保護が図られた事例があります。
業界関連性
住宅販売業者にとっては、信頼性を示す必須のコンプライアンス要件となっています。
ニュース連動
住宅性能表示制度や長期優良住宅制度との連携強化が図られており、品質保証の重要性が高まっています。
07よくある間違い
買主が宅建業者の場合も資力確保が必要だと勘違いする。
なぜ間違えるか:業者間取引では保護の必要性が低いため適用除外とされていることを忘れているため。
説明時期を引渡し時だと勘違いする。
なぜ間違えるか:宅建業法の37条書面交付時(契約時)と混同しているため。
保険金を買主が直接請求できると考える。
なぜ間違えるか:保険契約者は売主業者であり、責任履行による損害が填補されるため。
解説は、まだ続きます
背景知識・覚え方・引っかけ対策・実務での見え方まで。無料体験で、この1問をとことん深掘りできます。
無料体験で続きを読む →
関連過去問

同じ論点で出題されたほかの問

論点「住宅瑕疵担保履行法」で出題された過去問。出題パターンの幅を確認できます。

さあ、はじめよう
この問を、アプリで記録する
無料で体験を始める →