宅建コーチ税・その他平成28年24
平成28年(2016)本試験

24

税・その他不動産取得税過去問

この問題の全体像

不動産取得税の課税要件、非課税範囲、そして新築住宅に対する特例措置に関する知識を問う問題です。特に、合併による取得の取り扱いと新築住宅の控除額が正確に理解されているかが鍵となります。

平成28年24税・その他
不動産取得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 1家屋が新築された日から3年を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から3年を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。
  • 2不動産取得税は、不動産の取得に対して課される税であるので、法人の合併により不動産を取得した場合にも、不動産取得税は課される。
  • 3床面積240㎡である新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の算定については、当該新築住宅の価格から1,200万円が控除される。
  • 4個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用以外の家屋及びその土地に係る不動産取得税の税率は4%である。

この問題の詳しい解説

POINT
この問題のポイント
不動産取得税の課税要件、非課税範囲、そして新築住宅に対する特例措置に関する知識を問う問題です。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
不動産取得税の課税要件、非課税範囲、そして新築住宅に対する特例措置に関する知識を問う問題です。特に、合併による取得の取り扱いと新築住…
03
知識背景
不動産取得税は、土地や家屋の取得に対して道府県が課す税金です。取得の形態(売買、新築、贈与等)や、取得者の属性(個人・法人)、物件の…
04
覚え方
「合併は無税(合併=非課税)、新築は1200万(控除)、みなし取得は半年(6ヶ月)」と数字をセットで覚える。
05
試験のコツ
新築住宅の控除額(1200万円等)と床面積要件 ・非課税となる具体的なケース(相続、合併等) ・税率の原則(4%)と特例(3%)の使…
06
実務での見え方
顧客が新築マンションを購入する際、不動産会社の担当者が購入費用の内訳を説明するシーンで、不動産取得税の軽減措置(1200万円控除)を…
07
よくある間違い
{"mistake":"「取得」という言葉から、合併による取得も課税対象だと判断する。","why_wrong":"形式的には取得で…
02深度分析
要約
不動産取得税の課税要件、非課税範囲、そして新築住宅に対する特例措置に関する知識を問う問題です。特に、合併による取得の取り扱いと新築住宅の控除額が正確に理解されているかが鍵となります。
法的根拠
地方税法第73条の4(合併による不動産の取得の非課税)地方税法第73条の7(家屋の新築の特例)地方税法第73条の14(新築住宅に対する不動産取得税の税率の特例等)
論理の流れ
まず選択肢1の「3年」という期間は誤りで、正しくは6ヶ月(または1年)であるため×。次に選択肢2は、法人の合併による不動産取得は非課税とされる例外規定があるため×。選択肢3は、床面積240㎡の新築住宅に対する1200万円の控除は当時の正しい規定であるため○。選択肢4は、標準税率は4%であり、3%は特例措置であるため、記述が不正確として×。よって正解は3。
重要な区別
不動産取得税の「標準税率4%」と「住宅特例(3%等)」の違い、および「合併は非課税」という例外を区別すること。
各選択肢のポイント
  • 新築後6ヶ月(条例で1年可)以内に使用等がない場合にみなし取得されます。3年ではありません。
  • 法人の合併により不動産を取得した場合、不動産取得税は課されません(非課税)。
  • 床面積240㎡以下の新築住宅については、価格から1200万円を控除する特例が適用されます。
  • 標準税率は4%です。3%は住宅及び住宅用地に対する特例的な軽減税率に過ぎません。
03知識背景
テーマ概要
不動産取得税は、土地や家屋の取得に対して道府県が課す税金です。取得の形態(売買、新築、贈与等)や、取得者の属性(個人・法人)、物件の用途(住宅・非住宅)によって、税率や控除額、非課税規定が細かく設定されています。
歴史的背景
不動産取得税は、土地税制の改革や景気対策の観点から、頻繁に特例措置(税率の軽減や控除額の引き上げ)が講じられてきました。2016年当時も住宅取得促進のための軽減措置が適用されていました。
関連法令
地方税法地方税法施行令地方税法施行規則
体系的位置づけ
宅建士試験の「宅建業法」以外の法令制限科目の中で、税法(特に不動産に関わる税金)として出題されます。
前提知識
「不動産の取得」の定義(所有権の移転など)、固定資産税評価額が課税標準となる原則、および主要な非課税ケース(相続、法人の合併等)を理解している必要があります。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「合併は無税(合併=非課税)、新築は1200万(控除)、みなし取得は半年(6ヶ月)」と数字をセットで覚える。
ビジュアル描写
新しい家(新築)に「1200万円 OFF」のシールが貼ってあるイメージ。会社が合併して建物が移動しても、税金の検査官が「見なかったことにする(非課税)」イメージ。
重要公式
課税標準額 = 固定資産税評価額 - 1200万円(新築住宅特例)
関連連想
「取得」だからお金を払ったら課されると思いがちだが、組織が一体化する「合併」は課税しないと覚える。
比較表
【取得税の取り扱い】 合併:非課税(例外) 相続:非課税(例外) 新築住宅:1200万控除(特例) 通常取得:4%課税(原則)
05試験テクニック
出題頻度
頻出(2-3年に1回は必ず出題される重要論点)
重要度
A:最重要。税法の中で最も出題頻度が高い分野の一つです。
出題パターン
  • 新築住宅の控除額(1200万円等)と床面積要件
  • 非課税となる具体的なケース(相続、合併等)
  • 税率の原則(4%)と特例(3%)の使い分け
解法・消去法
「合併」「相続」などのキーワードが出たら「非課税」が正解の可能性が高いため、課税と書かれている選択肢を消去します。
時間戦略
数字(1200万、240㎡、3%、4%)と期間(6ヶ月)が正確に記憶されていれば即答可能な問題なので、迷わず選んで時間を節約します。
06実務応用
実務シナリオ
顧客が新築マンションを購入する際、不動産会社の担当者が購入費用の内訳を説明するシーンで、不動産取得税の軽減措置(1200万円控除)を適用することで、数年後に納付通知が来た際の税額が大幅に安くなることを伝えます。
実務への影響
住宅購入者にとって、不動産取得税は固定資産税や都市計画税と並ぶ大きな取得コストであり、軽減措置の有無は資金計画に直結します。
ケーススタディ
企業がM&Aにより別の会社を吸収合併する際、対象会社が所有する不動産の名義変更が行われますが、この際に不動産取得税がかからないことを確認し、無駄なコスト計上を防ぐ事例があります。
業界関連性
不動産取引の仲介業務において、顧客への税金説明は必須業務であり、信頼性に関わります。
ニュース連動
住宅市場の活性化政策として、控除額の引き上げや税率の引き下げがニュースになることがあります。
07よくある間違い
「取得」という言葉から、合併による取得も課税対象だと判断する。
なぜ間違えるか:形式的には取得ですが、実質的な移転ではないため課税を回避する政策的目的があることを知らないため。
税率を常に3%だと勘違いしている。
なぜ間違えるか:住宅取得促進のための特例措置(3%)が長期間続いているため、これが原則だと思い込んでしまう。
新築未使用家屋のみなし取得の期間を3年と記憶している。
なぜ間違えるか:他の税法(例えば登録免許税の軽減期間など)の3年という数字と混同している可能性がある。
解説は、まだ続きます
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