平成28年(2016)本試験
問43
手付金等の保全措置(個数問題)過去問
この問題の全体像
未完成物件の売買における手付金等の保全措置(宅建業法41条)の適用基準、保全措置未実施時の買主の支払拒否権、および媒介報酬との区別について正誤を判定する問題。
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前のマンション(代金3,000万円)の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア Aが、Bから手付金600万円を受領する場合において、その手付金の保全措置を講じていないときは、Bは、この手付金の支払を拒否することができる。
イ Aが、保全措置を講じて、Bから手付金300万円を受領した場合、Bから媒介を依頼されていた宅地建物取引業者Cは、Bから媒介報酬を受領するに当たり、Aと同様、あらかじめ保全措置を講じなければ媒介報酬を受領することができない。
ウ Aは、Bから手付金150万円を保全措置を講じないで受領し、その後引渡し前に、中間金350万円を受領する場合は、すでに受領した手付金と中間金の合計額500万円について保全措置を講じなければならない。
エ Aは、保全措置を講じないで、Bから手付金150万円を受領した場合、その後、建築工事が完了しBに引き渡す前に中間金150万円を受領するときは、建物についてBへの所有権移転の登記がなされるまで、保全措置を講じる必要がない。
- 1一つ
- 2二つ
- 3三つ
- 4四つ
この問題の詳しい解説
POINT
この問題のポイント
未完成物件の売買における手付金等の保全措置(宅建業法41条)の適用基準、保全措置未実施時の買主の支払拒否権、および媒介報酬との区別について正誤を判定する問題。
この問題は、6 つの視点でさらに深掘りできます
02
深度分析
未完成物件の売買における手付金等の保全措置(宅建業法41条)の適用基準、保全措置未実施時の買主の支払拒否権、および媒介報酬との区別に…
03
知識背景
宅建業者が自ら売主となる未完成物件の売買において、買主の支払った手付金等が返還されないリスクに備え、宅建業者に保証等の義務を課す制度…
04
覚え方
「未完成は10%か1000万、超えたら保全、手付金は拒否権あり」
05
試験のコツ
限度額の計算問題
・媒介報酬との区別
・支払拒否権の有無
06
実務での見え方
分譲マンションの購入申し込み時に、売主業者が手付金の保全措置を講じているか確認書面を受け取る場面。
07
よくある間違い
{"mistake":"保全措置の対象を「合計額」と勘違いする。","why_wrong":"法律上は限度額を超える部分のみが対象で…
02深度分析
要約
未完成物件の売買における手付金等の保全措置(宅建業法41条)の適用基準、保全措置未実施時の買主の支払拒否権、および媒介報酬との区別について正誤を判定する問題。
法的根拠
宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第41条の2宅地建物取引業法施行令第7条の3
論理の流れ
まず保全措置が必要な限度額を計算する(代金3,000万円×10%=300万円)。アは600万円受領で保全なしなので支払拒否可能で正しい。イは媒介報酬は手付金等に含まれないため誤り。ウは合計500万円だが保全が必要なのは超過額の200万円のみなので「合計額」は誤り。エは合計300万円で限度額以内なので保全不要で正しい。
重要な区別
手付金等の「保全措置が必要な金額(超過部分)」と「保全措置が不要な金額(限度額以内)」の区別、および「手付金」と「媒介報酬」の性質の違い。
各選択肢のポイント
- ア(手付金保全措置未実施時の支払拒否権)とウ(累積額による保全措置義務)が正しい。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2016/43.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
- ア(手付金保全措置未実施時の支払拒否権)とウ(累積額による保全措置義務)が正しい。
- 参照元(https://takken-siken.com/kakomon/2016/43.html)および既存解析に基づき、この記述は誤りとして扱う。
03知識背景
テーマ概要
宅建業者が自ら売主となる未完成物件の売買において、買主の支払った手付金等が返還されないリスクに備え、宅建業者に保証等の義務を課す制度。
歴史的背景
未完成建物の売主が倒産し、買主が手付金を回収できなくなる被害を防ぐために設けられた消費者保護規定。
関連法令
宅地建物取引業法第41条宅地建物取引業法第41条の2民法第557条
体系的位置づけ
8種制限の中でも特に金銭的消費者保護に関わる重要な規定であり、宅建試験の頻出論点。
前提知識
手付金等の定義、代金の10%または1000万円という基準額の計算、未完成物件と完成物件の違い。
04記憶テクニック
語呂合わせ
「未完成は10%か1000万、超えたら保全、手付金は拒否権あり」
ビジュアル描写
コップに水(手付金)を注ぐイメージ。コップの縁(限度額)を超えた分だけ、受け皿(保全措置)が必要。
重要公式
限度額=min{代金額×10%, 1000万円}、保全対象額=受領額-限度額
関連連想
「未完成」=「未完成な信用」→「保証(保全)」が必要と連想する。
比較表
未完成物件(41条):工事完了前。完成物件(41条の2):工事完了後。基準額は共通して10%か1000万円。
05試験テクニック
出題頻度
毎年出題
重要度
A:最重要、頻出かつ計算問題として出題されるため確実に正解したい。
出題パターン
- 限度額の計算問題
- 媒介報酬との区別
- 支払拒否権の有無
解法・消去法
「媒介報酬」や「名義書換料」など手付金等に含まれないものが選択肢にあれば即座に誤りと判断できる。
時間戦略
まず限度額を計算し、各選択肢の金額がそれを超えているかを素早く判定する。
06実務応用
実務シナリオ
分譲マンションの購入申し込み時に、売主業者が手付金の保全措置を講じているか確認書面を受け取る場面。
実務への影響
事業者の倒産リスクから消費者の資金を守り、不動産取引の安全性を高める。
ケーススタディ
売主業者が倒産した場合、保全措置があれば保証会社から手付金が返還されるが、なければ返還されないリスクがある。
業界関連性
新築分譲業者や媒介業者にとって、契約手続きにおける必須の知識。
ニュース連動
住宅メーカーの経営破綻ニュースなどで、購入者の保護の重要性が語られる際に関連する。
07よくある間違い
保全措置の対象を「合計額」と勘違いする。
なぜ間違えるか:法律上は限度額を超える部分のみが対象であることを忘れるため。
正しい理解:「超過分だけ」という言葉を意識して計算する。
媒介報酬にも保全措置が必要だと考える。
なぜ間違えるか:手付金等と報酬の性質を混同しているため。
正しい理解:「手付金等」の定義を復習し、報酬は除外すると覚える。
支払拒否権の行使主体を間違える。
なぜ間違えるか:誰が権利を持つかを正確に把握していないため。
正しい理解:「お金を払う側が守られる」とイメージする。
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